再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
勤務時間と勤務日数がともに一般社員の3/4以上であれば厚生年金、健康保険とも被保険者(=加入)となります。Aさんの契約はこの要件に該当していない契約のはずです。
また60歳到達以降の厚生年金加入期間による増額改訂は資格喪失(=退職日の翌日)からひと月後に自動的に行われます。60歳~65歳到達前までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の厚生年金共に対象となります。
厚生年金に加入していないAさんは当然、この増額改訂はありません。
私は最近、再就職が決まりましたが、失業保険をもらわずの早期就職になりました。

その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。

条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、「早期再就職支援金」が(財)高年齢者開発協会から支給されます。(「再就職手当」は、 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合 )

●いくらもらえる?
早期再就職支援金の主な支給要件。
①7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
②支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
④退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること
⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
以上を満たしていれば、

支給残日数×基本手当(※)×40%
※基本手当日額が6
065円(60歳以上65歳未満は4
891円)が上限額。H15.8.1. 以後
H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6
110円、60歳以上65歳未満は4
927円。
(1円未満の端数は切捨て)

>最初は研修としても貰えますか???

*この場合でも1年以上の雇用が見込まれれば貰えます
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
失業保険受給開始月日付けで外れます。雇用保険受給資格者証に記載されているかと思います。
申請が遅れてもその日付で扶養から外れますし、健康保険もさかのぼって加入となります。なお、手続きをするのは健康保険だけでなく国民年金の手続きも忘れずに(市の窓口では同時申告となります)。
私の場合、3月で外れ、直ぐに申請をしましたが保険料が決定し、市から振込票が送られて来たのがつい先日です。3~5月分の国民健康保険料、国民年金併せて75,000円の支払いに正直な話、頭が痛いです。
失業保険の給付額なんですが退職日からさかのぼって3ヶ月分の給料の平均が給付されるのですか?それとも6ヶ月分の平均ですか?
言う人によって違うので困ってます

ハローワークに行けばいいのですが現在は職に就いているため行けません
失業保険に詳しい方お願いします
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

基本手当ては離職してから手続きすることになります
68歳の父親が退職して、失業保険を受給したいのですが入院中でハローワークに行けません。本人じゃないと絶対に駄目なのでしょうか?


年金生活なので失業保険が貰えると大変助かるのに、本人が行けない状況なのでどうしたら良いかと…
本人でないとダメですよ。

退職したのは、68歳の父親とのことですが、一般の方の失業保険と同じだと思っていませんか?
「高年齢求職者給付金」と言って、一度きりの受給となります。
こちらも、「病気やケガのためすぐに就職できない人」は受給の対象とはなりません。
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