どなたか教えて下さい!!
派遣会社を退職したのですが失業保険についてわからない事があるので宜しくお願いします。長文で失礼します。
昨年11月に入社した派遣会社を辞めたのですが、今回の場合は会社都合ですぐに失業保険がもらえるのかがわからず不安です。
派遣会社である派遣先に派遣されていまして昨年11月からの契約で今年の5月で契約が一度切れたのですが、その時にまた新たに今年の11月までまた同じ派遣先に派遣するという契約書を交わしました。しかし6月末で派遣先の事業終了になりまして今現在は仕事は終了しています。この事業の終了のことは昨年から決まっていましたが実際の終了日などは今年の4月頃に決定し、おおまかな仕事の終了日は聞かされていました。
そして派遣会社からは、事業終了にあたり「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから今回は会社都合で離職票を書くからハローワークに行けばすぐに失業保険がもらえます」といわれ、最後の仕事の時に離職票と退職届けを渡され、記入して送ってくれといわれました。
退職届けの退職理由は派遣先の事業終了のためと書きました。
離職票には渡された時点では白紙の状態で付箋がうってあり、名前と雇用主が書いた離職理由に意義なしの所を丸をつけるよう指示があり、うっかり丸をいれてしまいそのまま会社に提出してしまいました。
そして今日派遣の担当に確認をとったところ、「失業保険の受給まで3ヵ月待機期間がある、間違えてた。」といわれうまく騙されたのかと、はっ、としました。退職届けと離職票出してしまって良かったのかと思いました。
この場合派遣会社が本人の自己都合で辞めたという旨の離職票を送って来た場合は会社都合と担当は言っていたとの意義は申し立てできないませんか?
派遣の担当の言葉を信じてしまったばっかりにと、諦めるしかないのでしょうか?とても悔しいです。是非どなたか知恵をお貸し下さい…
働く意志があるのに紹介が受けれない場合会社都合になりますよ。(経験あり)

あくまで個人的なやり方ですが私は派遣会社とのやり取りの記録(書類)は全て残してます。
例えば記入して提出する書類なら、記入前・後で残すようにしてます。

もし手元に会社から、契約途中で業務終了になった旨の通知などが残っていたら、契約書と合わせてハローワークに相談してみてはいかがでしょうか?

あと質問者さんの場合雇用保険加入期間が失業給付の対象にならないような気がするのですが。その会社以外で雇用保険に加入されてましたか?
こんにちわ。
失業保険の待機期間満了したのですが、そのときは、すでにアルバイトを週に20時間以上していたので、給付を一旦止めていました。

ですが、最近は週に20時間以下になったので、給付を再開しようと思い、就労証明書をアルバイト先に提出したところ、会社の立場場書けないの一点張りで、書いてくれません。
退職証明書なら書けるか聞いてみても、書けないといわれました。
ハローワークで相談しても、これを提出してもらわなければ給付できないしか言われないのですが、これってもうあきらめるしかないのでしょうか?

忙しい中、何回もハローワークに通ったりもしたし、社会保険も払っていたのに、納得できません。

なにか、解決方法があればと思います。
よろしくおねがいしますm(__)m
労働基準監督署に、相談してみてはいかがでしょうか?
アルバイトの場合ですと、相談だけで終わってしまうかもしれませんが、ダメ元で相談してみてはと思います。
結婚して共働きでしたが、6月に出産の為、仕事を辞めることになりました。旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
健康保険の被扶養者認定基準は、「年収が130万円未満」かつ「保険者(扶養者)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは、過去の収入や暦年(1月~12月)の収入ではなく、
「加入時から向こう1年間の収入見込み」のことですので、
退職されて無職(無収入)となるのなら、被扶養者として認定されます。

が、これはあくまでも一般的な基準です。
健康保険には政府管掌健康保険以外にも、企業等で作る健康保険組合等の健康保険もあり、
被扶養者の認定基準については、各組合が独自に定めてよいことになっています。
多くの組合では政府管掌健康保険と同等の基準となっていますが、中にはより厳しい基準を設けている組合等もあり、
過去の収入や退職金の額なども問われる場合があります。

夫の健康保険の保険者(社会保険庁や各健康保険組合)へご確認ください。

もしあなたが被扶養者として認定されない場合は、国民健康保険へ加入するか、
現在の健康保険(公務員共済組合)を任意継続する方法があります。

出産にかかる一時金については、夫の被扶養者、国民健康保険、任意継続、
名称は違えどもいずれの場合においても受け取ることができます。
(金額はいずれも35万円ですが、健保組合等によっては独自に付加金を上乗せしている場合もあります)

また失業給付については、公務員は雇用保険に加入できませんので、
当然失業給付も受けることはできません。
(雇用保険料を給料から引かれていないと思います)

一部には、公務員も雇用保険に加入させるべきだとの意見がありますが、
公務員は法律によって身分が保障されていることから、余程のことがない限り「失業」がなく、
ほとんど「掛け捨て」になる可能性が高いことから、「公務員が反対」しています。
(公務員が加入すれば、雇用保険の給付額も上がると思われるのだが…)
雇用保険について、3回の求職活動が必要というのは受給制限期間から3回?
.
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
3回の求職活動が必要というのは、7日間の待機期間が終了したあとの受給制限期間から3回ということですか?

上記の通りなら、1回目の認定日の前に失業保険説明会に受けているので、1回目の認定日から2回目の認定日までの間にあと2回求職活動実績を作ればいいということですか?
待期(7日間)の3週程度後に初回認定日(基本手当の支給は無し)がありませんか?
その初回認定日は説明会に出席した事で1回の求職活動となります。
初回認定日から約3ヶ月~3ヶ月半後の2回目認定日が設定されます、その初回認定日から2回目認定日前日までに3回以上の求職活動が必要になるという事です。
以降は28日ごとの認定日間に2回以上です。

【補足】
よくあることなんですが、認定基準となる求職活動の範囲や回数がハローワークごと(自治体ごと)で違う事があります。
初回認定日までに1回と言うのは同じだと思いますが、3ヶ月の給付制限がある人の2回目の認定日までに、最初の初回認定日までの活動を含める所と含めずに3回と言う所があります。
なので、貴方がお通いのハローワークでは2回でもいいのかも知れません。
1回目の認定日に職業相談をされたのも求職活動になるでしょうから、それを書けばいいのですが、それ以外にあと1回以上必要になります。(回数については貴方がお通いのハローワークで確認されるのが一番です)

※2回以上若しくは3回以上なので、3回以上しておけば問題はありません。
今、自分が置かれている立場(失業者)を考えれば1回でも多く求職活動を行い、1日でも早く再就職されることが貴方にも貴方の周囲の方にとっても一番いい事です。
貰えるものは貰いきらないと損と言う事をいますが、失業期間が長くなればなるほど再就職も難しくなります。
頑張って求職活動をして1日でも早く再就職されることを望みます。
関連する情報

一覧

ホーム