休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。

もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。

>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?

雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。

>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?

税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?

>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?

ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?

>退職金や五月までの収入はあります。

それがどのくらいの金額化によって異なります。

>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?

それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
失業保険について教えてください。
4月に退職します(会社都合で。)
その後は失業保険をもらおうと考えてます。

失業保険をもらうに当たって必ず会社の面接を受けたりしなければならないんでしょうか?例えば探しても見つからなかったり一社も面接出来なかった場合でも貰えるんでしょうか?話によると面接受けましたよと言う証明を提出しなければならないと聞きました。しかし東京都と横浜市ではまた違うとも聞きました。
詳しい方教えてください。
またハローワークで探さず自分で探して面接受けても大丈夫なんでしょうか?

その場合は会社から面接受けましたみたいな証明を貰って提出しても失業保険は貰えるんでしょうか?
貴方の文章に従ってお答えしましょう。

まず会社都合の退職でしたら 退職する時に記入する離職票の用紙の退職理由欄が会社都合になっている事を必ず確認しましょう。その用紙がハローワークに送られて電算処理された後に会社経由で貴方の所に離職票が送られてきます。それを持ってハローワークに行き求職手続きと失業給給付の受給手続きをしましょう。(他に持っていくものはハローワークのホームページで確認して下さい)貴方は会社都合の退職ですから自己都合の退職より早く受給開始されます。そんな事についてもホームページに詳しく書いて有ります。ここに書いても良いのですが、ご自分で勉強された方がきちんと頭に入りますからね。


失業給付は職を探している失業中の方しか受給出来ません。従って一定の間隔で求職活動をしなければなりません。ハローワークから新しい仕事の紹介を受けたら面接などの活動も当然しなくてはいけません。求職活動をしているかどうかは定期的にハローワークからチェックを受けます。そうして失業中である事が認定された後に失業給付を受けられるのです。

細かい事はわざと省略して書きました。検索エンジンでハローワークのホームページを検索してきちんと自分で勉強される事をお勧めします。必要な事は誰でも理解できる様に書いて有ります。お金を貰う大事な行動ですからちゃんと理解して下さい。
[失業保険] 以下の場合、3ヶ月の制限ありますでしょうか。

色々調べたのですが、自分の条件と合致しないパターンが多かったので
参考までに教えて頂ければ助かります。
■派遣社員として4年半勤務(ひとつの派遣先にて就業)
■派遣先から「経営事情により更新できない」と言われ退職(2011.12.31退職日)
■派遣元から次の仕事を紹介されたが、未経験の営業職だったため不安もありお断りした。



<家に届いた離職票ー2の記載内容>
●離職区分 →2D
●「2(3)労働契約期間満了による離職」にチェックあり。
●「1回の契約期間2~3ヶ月、通算期間57ヶ月、契約更新20回」 と記載あり。
●「労働者からの契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があった。」 に丸印あり。
●具体的事情記載欄 → 契約期間満了 と記載あり。


以上です。

もちろん求職活動はしています。
ただ、年齢的にも厳しいようでなかなか決まらず。

出来れば3ヶ月の制限なしで失業給付があればとても助かります。
ハローワーク手続き前に少しでも情報を得られればと思っています。

ご回答頂けますでしょうか。
自ら更新があったのに断ったことになっています。
3ヶ月の給付制限は、
あります。
どうにもなりません。
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