契約社員として5年働いています。
半年毎の更新ですが、直近の半年前の更新時は上司から特に理由もなく向こう2ヶ月までの期間でした。何か怪しいなぁ???と思ってたら、1ヶ月後に業績悪化のため
次回の更新はしませんと告げられ(同じ部署の契約社員全員です)理由欄に一身上の都合によりと手書きされた離職票を渡され、名前と住所を書いて後ほど出してくださいと言われました。でも業績悪化に伴う更新停止は会社都合ではありませんか?一身上の都合だなんて自己都合のように書かれたことに納得できません。業績悪化で更新停止はしょうがないとは思います。しかし退職後の失業保険受給開始が自己都合と会社都合では全然違うので、このまま泣き寝入りはしたくないと思ってます。会社的には会社都合による退職とすると何かデメリットがあるのでしょうか?何かあるから自己都合にさせているのですよね?何が考えられますか?今の会社で働く意思もあり辞めるつもりもなかったのに一身上の都合による自己都合のように書かれたことに納得できません。この場合どうすれば会社都合にできるかアドバイスいただけないでしょうか?3月下旬で退職になります。離職票にはもちろんサインはしてませんし提出もまだしていません。宜しくお願いします。
会社が助成金をもらっている場合、あるいは、解雇者だしながら次、採用をした場合ペナルティがあります。

離職票に絶対にサインをしてはいけません。会社と交渉してください。本人サインがなくても会社は離職票の手続きはできます。ただし、サインがしてなければ異議申し立てができます。で、必ずハローワークに相談に行ってください。退職前でもかまいません。退職鑑賞を受けた証拠のようなものがあると一番いいのですが。
パートか自己都合退職か・・・、辞める場合会社都合にしたい
現在健康食品会社に勤めて11ヶ月になりますが、今月に入り専務から「来週から君以外の人を雇って今まで行ってもらった仕事をさせるので、引継ぎを終わらせたらパートになってもらう。嫌なら辞めてくれ」といわれました。パートに降格されると給与上の問題からとても生活することができません、かといって自分から辞めると自己都合退職となり失業保険給付が3ヵ月後になってしまうので、どちらをとっても苦しい状況となってしまいます。
そこで質問の内容ですが、もし退職を選択した場合、このような状況で「会社都合の退職」という扱いにはできないでしょうか?パートにしても(自己都合扱いで)辞めるにしてもとてもではありませんが生活できません・・・。
「嫌なら辞めてくれ」というのは会社都合にあたるのではないですか?
「会社から退職を勧められた」というやつです。

私はパートでしたが先日会社から「更新はしません」と言われて退職しました。
自分では「解雇」だと思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
「一身上の都合」となっていました。

それでハローワークに手続きに行く時に「異議申し立て」をして
こういう風に言われた・・と説明しました。
ハローワークから会社の方にも退職までの経緯の確認がいきますが
「上司に確認して下さい」と言われ自分から会社に電話をかけて
「会社都合じゃないのですか?」と言いました。
「解雇」にはあたらないとつっぱねられたのですが、ハローワークの職員の人が
「退職を勧められたという退職勧奨という事で行きましょう」と親身に話を聞いてくれて
それが会社に伝わったのか解りませんが、後日会社から「会社都合にしました」と電話をもらい
無事にすぐに失業手当がもらえています。

「会社都合」と言ってもいろいろ理由があります。
結局私の離職票には「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」
となっています。自己都合となっていても会社都合と認められる事もあります。

とりあえず会社に「会社都合で離職票出してもらえますか?」と聞いてみましょう。
そしてそれを一筆きちんと書いてもらう事です。
私は会社都合と確認して辞めたのに、一筆ないばかりに大変でした。

あなたの場合、社員からパートになってもらう。嫌なら辞めて!!と言われているので
会社都合になるかと思いますよ。

それにしても「来週から・・」って
退職させるのにも一ヶ月前に言わないとダメですよ。
退職うんぬんの前に、一ヶ月分きちんと社員で働いたとされる金額をもらいましょう。
失業保険の事なのですが、保険には2003年2月から2009年2月まで加入しています。上司のパワハラにより退社させられるように仕向けられて2009年2月末日に退社しました。
人事からの書類には自己都合と記入されています。やはりハローワークに行って手続き後3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
「自己都合」と記載されてある離職票で手続きを行うと、3ヶ月の給付制限がつきます。

ただ、「自己都合」が事実と異なる場合は、申請時に「異議」を唱えることで、
職安は職場に連絡をとったりなど調査をし、その結果で正しい離職理由に書き換えてくれます。

つまり、「パワハラ(いやがらせなど)」で退職したと判断されれば、
「事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」となり、特定受給資格者となります。
そうなると給付制限はつきません。
関連する情報

一覧

ホーム