受給資格不決定処分に不服
"派遣で6.5箇月勤めて雇用保険の手続きに行きましたが、離職票2に2Cと2Dに〇がついており(間にorと記入)期間満了による離職の(更新又は延長しない旨の明示 有)になっていて…″
離職理由の欄は
2定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間1.55箇月、通算契約期間6.5箇月、契約更新回数 1回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意 無(更新又は延長しない旨の明示 有))

労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

になっていました。

派遣の場合期間満了だと解雇処分で失業保険はもらえると思いこんでいて深く考えずサインしてそのまま持って行ったところ不決定になりました。

職員さんからは2Cと2Dの違いの説明もないまま、更新の希望の申し出はしなかったですかと聞かれ、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、派遣会社の方には確かに申し出はしなかったので、はいと言いました。でも、派遣会社の担当者も継続したい意思があるのは分かってる上で更新の可能性はなかったので希望事態の質問はされなかったと思います。…これも言わなかったのですが″
そのうえで職員さんから、「だいたい更新しない旨の明示が有の時点で2Dになります。」と言われたので、同意はしたのですが、本当にそうなのでしょうか?派遣会社管轄の職安の2Cor2Dは何だったのでしょうか?

もう一度職安へ行って、労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】の分は、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、はいと言いました。でも(以下同文)″と説明してもこの決定はくつがえせませんか?

回答よろしくお願いします。
ここでのポイントは、「あなたが、別の派遣先への派遣を希望したかどうか」です。

派遣というのは、その性質上、契約期間満了→次の派遣先に移る、というのが原則であって、同じ派遣先への派遣が継続するというのは例外(制度の趣旨に反する)です。

〉派遣先の方には言ったのですが
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先にリースされている立場でした。
派遣会社に言わなければ意味がありません。

前述の通り、ここで問われているのは、あなたと派遣会社との間の労働契約を更新するかどうかで、同じ派遣先に派遣され続けるかどうかではありません。

※質問のケースでは、派遣先と派遣会社との契約そのものが終了したようですが、仮に派遣先と派遣会社との契約が継続する場合でも、派遣先としては、派遣されてくる人があなたである必要はありません。
派遣先は、あなたの契約が更新されるかどうかには全くタッチしない立場です。

繰り返しますが、派遣労働者は、契約期間が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。それが派遣という制度の性質です。
同じ派遣先に派遣され続けることを期待する方がおかしいです。


〉2Cor2Dは何だったのでしょうか?
「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」が選択されていたから。
だから、職安の係員は、あなたから詳しく状況の聞き取りをしたんです。
その結果、あなたが更新を希望しなかったということで、不支給になったわけです。


不決定になりました
→不支給が決定されました
失業保険で自分は5日間で20、670円支給されています。
1ヶ月間と考えれば約いくら支給されるのですか?
一日4000円×30日=12万円ぐらいですね

補足:
失業保険は月の日数(30日や31日)で計算させます
例)180日支給と言われれば半年間です
失業保険について。

雇用保険つきの正社員で働きながら、別のところでアルバイトをしていました。

そして、つい先日、正社員の方の会社をやめました。離職理由は個人的な理由によります。
しかし、バイトの方は続けています。

この状態で、失業保険は受給できるのでしょうか??
バイトは週20時間はこえています。
ハローワークに申請する時点でのお話ですが、
週20時間以上のアルバイトをやっているのなら失業状態とは言えませんので認めてはもらえません。
ただ、20時間未満なら最近は3年くらい前と違い失業状態だと認めてもらえるようです。
また、そこに就職する予定であれば週20時間未満であっても、求職活動はしないということで認めてもらえません。
ハローワークにご確認ください。
3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
決まりは決まりとして仕方ないでしょう。
規則や法律とはそう言うものです、決まりに年齢や期間と言う一線がある以上、情では動いてくれません。

延長解除後であれば自己都合でも給付制限期間はないでしょ、給付日数が違うだけですよね。
気持ちを切り替えて一日も早く次の仕事に就けるように頑張ってください。
会社都合で離職、その後間を空けずに雇用保険に3ヶ月入って仕事をしましたが契約満了となったので失業保険の申請をする予定です。どちらの職で申請しても良いのでしょうか?
雇用保険の加入期間は、転職した場合1年未満の場合は通算されます、先の回答にあるように、離職理由としては直近の理由となりますが、両社の離職票が必要となるのは、失業給付金の基本日当を求めるには、離職直近6ヶ月の給与から試算する為です。
正確には、最終月は給与締め日以外での退職の場合は除外します、他は社内規定にもよりますが、休み事により給与が変動する場合は、11日以上勤務した月の給与6ヶ月分から試算します。
「補足拝見」
無視出来ません、質問者様の雇用保険加入履歴をハローワークは把握してるからです。

契約満了は、本来自己都合ですが、契約社員は会社により、離職理由を甘く書いてくれる場合もありますが、特定理由離職者(給付制限なし、国保も減免される、給付日数は自己都合と同等)まででしょう、勤務3年未満の契約社員が会社都合(特定受給資格者)資格を得るには、労働契約書に延長の確約があって、されなかった場合です、会社に離職票をどのように書いたかお尋ね下さい。
育児休業給付金の資格について。 まず状況を説明させて下さい。
H21.4.1~H23.5.31まで正社員で働き、失業保険をH23.9~3ヶ月受給しました。
その後H24.4.2~現在、フルタイムのパートで勤務しています。
出産予定日は25.6.20の為、5月末より産休に入るかと思いますが、
この場合、育児休業給付金の受給資格はあるのでしょうか?
来年の4月中は働く予定にしていたので給付金をもらえると思っていたのですが、今日、勤め先の総務課にて無理かもしれないと言われ、不安になっています。どうぞよろしくお願いします。
フルタイムですよね?

育児休暇取得するに当たり、出産定日からさかのぼり、2年間で12ヶ月 11日以上勤務した日がある場合は取得できます。雇用保険が継続して加入されていれば、産前産後、育児休暇期間を除く2年間(最大4年間まで )さかのぼって計算できます。

上記を満たしていれば育休は取れるはずです。

今回は満たしてると思うので大丈夫だと思うのですが…
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