来年会社を解雇になります。

勝手な話ですが、失業保険をもらおうと思ってるんですが、仮にその期間アルバイトをはじめたとしたら失業保険はいただけるのでしょうか?
失業保険の受給中でもアルバイトは出来ますが規制がかかります。
以下はその規制ですが上手く利用してあまり損の無いようにしましょう。
だた、必ずハローワークに申告しないと後で大変なことになってしまいますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険についてです。

手続きをしようとしたら旦那に「結局プラマイゼロだから」受け取らないでいいような事を言われました。


でも私の給料から引かれてたんだよ?と言うと「感情論だ」と言われてしまいました。


良く意味がわかんないです。私には単に会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません。


なぜプラマイゼロになるのでしょうかね?
年末調整に関係あるのですかね??
旦那さんの言ってることは意味不明ですね。

何とプラマイしようってんでしょ?

年末調整とは関係ありません。
雇用保険の失業給付は非課税なので、そもそも所得に加えません。
あなたの今年の所得は(今後再就職・アルバイトしなければ)退職した会社の給与収入だけ、という事になります。

失業給付の受給中は、基本日額が3,612円以上だと旦那さんの社会保険の扶養になることが出来ないので、国民健康保険・国民年金に加入する事になりますが、この保険料を払っても失業給付を受けたほうが手元に残るお金は絶対多いはずです。
プラマイゼロにはなりません。
日額が3,612円なら1ヶ月あたり108,360円の受給、国民年金が15,100円、国民健康保険料は自治体によってピンキリですが年金と同額としても合計3万円、手元に7万8千円残る計算です。

ちょっと気になったのは、「会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません」 の一文です。
雇用保険基本手当を受給する手続きは、旦那さんの会社には関係ありませんよ?
あなたがハローワークへ雇用保険被保険者証と、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、通帳を持って行くのですから、旦那さんが何か面倒なことをするわけじゃありません。

それとも今現在、すでにあなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていて、あなたが雇用保険の受給手続をするにあたって、社会保険の扶養からいったん外し、受給が終わったら再度扶養認定を申請する手続きを面倒臭がっている、という意味かしら?
だったら無理もないけれど、絶対プラスになるので面倒かける価値はあると思いますね。
失業保険を貰える資格
去年の4月から働いています
雇用、労災、健康、厚生年金などは入社時に加入しています
7月に仕事中に怪我をして3週間仕事を休みました(労災認定されました)
3月いっぱいで仕事を自己理由で退社します

雇用保険に加入しているのはちょうど12ヶ月間ありますがこれで失業保険を貰える資格を満たしていますか?
もらえない可能性があります。

雇用保険の受給資格を得るには、過去2年間で、11日以上賃金の支払基礎日数が12ヶ月以上必要になります。

3月末で退職ということは、算定対象期間は、

3月1日~3月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
2月1日~2月28日 賃金支払基礎日数11日以上必要
1月1日~1月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
7月1日~7月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
4月1日~4月30日 賃金支払基礎日数11日以上必要

というようにそれぞれの月で賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで判断します。
7月1日~31日間での間に3週間21日休んだということは、7月は、10日しか賃金支払基礎日数がないということになってしまいます。
ただし、土日含めて3週間の休みで、日給月給制の欠勤日のみ賃金が減額されるパターン(土日は賃金の支払対象となっている)であれば、受給資格がある可能性があります。
失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?

○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?

生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。

問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
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