定年退職した人も失業保険はもらえるのですか?
もし貰えるのであれば、
1.貰える為の条件は何でしょうか?
2.又、その場合定年退職してから何ヵ月後に受け取れますか?
3.何ヶ月間もらえますか?
4.受給中はお手伝い程度(1日2700円で週3日位)であっても仕事をしてはダメなのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。
65歳までは普通の受給者です。
ただし、自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
1.受給条件・・・・すぐにでも職に就く意思があって職を探していること。(申請時に職が決まっていると受給できません)
2.申請から約1ヶ月です
3.雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
4.受給中はアルバイトなど可能ですが基準があって金額によっては減額されたり後に繰り越されたりします。
失業保険と引越し
3月15日付け自己都合で退職します。



7月か8月ごろ遠方へ引っ越す予定なのですが、

ハローワークにはどう伝えれば良いでしょうか。


引越しまではこちらで就職するつもりはありませんが、

その旨を伝えてしまうと失業給付は受けられませんか?


引越しは遠方なので、引越し前の就職活動は厳しいです。



よろしくお願いします。
引越し前に就職活動は出来ないのであれば受給はできません。ですから引越しした後にそこの住所を管轄するハローワークに申請することになります。雇用保険は退職した翌日から1年間受給期間がありますから8月に申請すればまだ間に合います。
参考までに、8月にHWに申請した場合、受給開始が遅くて4ヶ月先になり、受給日は90日ですから7ヶ月かかって全部受給終了になります。従って8月申請がギリギリです。
両親・祖母の扶養について
22歳の会社員です。

今年、父が60歳で定年退職を迎えました。
のちのちには、私が扶養することを考えていますが、可能でしょうか?
また、どのような手続きが必要で、どこでその手続きをすればよいでしょうか?
わかりやすく教えてください。

●私本人
・契約社員(毎年契約更新されるが、毎年人不足なので切られる心配はなさそう)
・社会保険加入
・厚生年金
・失業保険もかけてくれている

●父(60歳)
・地方公務員
・2012年3月いっぱいで退職
・退職金あり
・年金は65歳から受給。5年間は無職。

●母(52歳)
・専業主婦
・就労経験一度もなし
・今まで父の扶養家族
・残り8年間、国民年金納入義務あり

●祖母(82歳)
・後期高齢者のため、不要にいれなくても良いのか???

困っています。手続きなども全然わかりません。
どうかよろしくお願いいたします。
一般に扶養といわれるものは、2種類あって
税の面 と 社会保険の面です。

おそらくですが、ご両親をあなたの扶養にできるのは、お父様が年金を貰うまでの間です。

税の面では、扶養に入れる人(控除の対象となる人)の所得が38万まで
であれば、扶養控除が受けれます。
給与収入だと103万 年金だと 65歳未満は、108万 65歳以上だと158万まで
が 所得38万になります。

給与所得者の扶養控除等申告書で、扶養控除を申請します。

2012年3月いっぱいで定年退職ということならば、今年は、お父様は103万を超えていそうですね。
お母様、お婆様については、お父様の扶養控除から あなたに移すと税が安くなるかもしれません。

社会保険の面
扶養に入れるのは、一般的には 年収130万まで 60歳以上だと180万まで
それに 扶養に入れる人の年収が 入る人の年収の倍以上
などがあります。
また、同居している場合と 同居していない場合でも 違いがあります。
父、母、祖母ならば同居は条件ではありませんが、同居していない場合
仕送りの有無(仕送りで生活していることが条件) が必要になります。
また、75歳以上の場合は、扶養にできません。
なので、祖母は扶養にできません。

質問の場合は、両親を扶養にできるかもしれませんので、健康保険組合に
確認をしてもらったほうがいいでしょう。

健康保険の扶養にいれる手続きは、会社の総務や人事などで 異動届を
貰って、必要書類とともに提出します。
失業保険について
1雇用保険の中に失業保険が含まれているのですか?
2自己都合で退職した場合、受給期間に制限はあるのですか?
3支給されるおおよその額

について教えて下さいませ。
1雇用保険の中に失業保険が含まれているのですか?
>そうです。

2自己都合で退職した場合、受給期間に制限はあるのですか?
>自己都合だと待機期間7日間、給付制限3ヵ月。

3支給されるおおよその額
>人それぞれ。ざっくり言うと職前6カ月間の賃金を平均した額が目安。

詳しい事はハローワークに問い合わせた方が早いです。
失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
本日、初回の申請に行って、説明を聞きました。

期間の満了なので、特定受給資格者(解雇、リストラではないですから)にはなれませんが、
一般受給資格者なんだけど、3ヶ月の給付制限がない、ということになります。
つまり、待機期間を過ぎた翌日からの支給です。

特定受給資格者なら、給付日数に優遇がありますが、
質問者さんの場合は優遇はなく、一般受給資格者と同じ給付日数です。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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