失業保険の支給額について(辞める月の働き方)
去年の4月からパート職員として働いております。(その月から雇用保険はかけております)

今月退職することになったのですが、現在引き継ぎもスムーズにいき月の途中で退職することになっています。(給与は1日から月末締め)

失業保険は過去6カ月?の給与をさかのぼって計算すると聞いたのですが、月の途中で退職するということは最後の月の給与は減るので失業手当の支給額も減るということでしょうか?

今月の雇用保険はかけない。ということなどできるのでしょうか?そうすれば先月からさかのぼっての給与に対しての支給額。となるのかな?と思いましたので・・・

月いっぱい働く、以外に何か良い方法がありましたら教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。
基本手当日額の計算では月は給与の締日単位で区切られ、締日に達していない月及びその月の賃金支払基礎日数が11日に満たない月は不完全な月として無視されます。

なので、質問者さんの勤務されている会社の締め日が末日であれば、5月は不完全な月として計算からは除外されます。
傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。

5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。

失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。

もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。

・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。

・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。

なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。

現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
傷病手当受給後の失業保険との関係
今、病気で仕事が出来ない為に傷病手当を1年3ヶ月受給しています。

そろそろ、会社からは退職してほしそうな事を言われています。

そこで、質問なのですが。

1.こう言う場合に退職後に失業保険を受給できるのでしょうか。
2.失業保険の支給金額は、1年3ヶ月前の基本支給額を基準に計算されるのでしょうか。
3.失業保険は6ヶ月支給してもらえるのでしょうか。

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか。

宜しくお願いいたします。
1.あなたの体調が働くことのできる状態まで回復していれば受給できます。
2.失業給付の額の計算は、あなたの給与が会社から支給されていた頃に遡って計算されます。
3.給付日数については、あなたの年齢と勤続年数がわからないと答えることができませんが、会社からの働くかけによる解雇に該当すれば一般より給付日数の長い特定受給資格者となることができます。
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