契約社員の雇用保険について
1年契約、最大3年の勤務で2回更新までという条件で働いています。

今1年目なのですが、会社の都合により更新はなしで3月末までの勤務ということを

言い渡されました。

私自身は、更新して来年度も働く予定だったのですが、この場合

退職理由は「契約満了」「解雇」「自己都合」のいずれになるのでしょうか?

理由によって失業保険の待機期間にかかわってくると思いますので・・・

なお、このような場合退職届はどのように書けばいいのでしょう?

「一身上の都合」ではないですよね?
退職届に「一身上の都合」と書けば自己都合退職となりますよ
更新をしない、いわゆる雇い止めですから、退職届の必要はありません

雇用保険の離職理由では、更新の明示がしてあるのに
更新されず離職した者、に該当しますので
給付制限3ヶ月を受けることなく支給される
特定受給資格者になれると思います

ただしこれを決めるのは安定所ですから、
離職票2の「具体的事情記載欄離職者用」に
「更新の明示ありの期間満了」と記入するほうがいいでしょう
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)

確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。

元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。

今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
質問の趣旨からは、少しずれるのかもしれませんが、

こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。

会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。

会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。

懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?

ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。

で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。

それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
今手続き中なら後で返してもらえると思うが
月をまたいでしまうと、病院で返金はやってくれないかもしれん。
えーと保険組合?そこに直接請求。やり方は担当に聞こう。
会社を辞めますが、なんとか3月まで勤めたいです

入社一年目のものです。
業務もなく、また上司からも「違う方向も考えた方がいい」「会社と合わない」と言われ、
正直なところ辞めるしかないと思います。

しかし一人暮らしで、残業代、ボーナスなしで貯金もあまりありません。なんとか3月まで勤めて失業保険を受ける事ができるようにしたいです。

明日面談があり、今後の意思確認をされますが、なんと言えばいいか悩んでいます。

今後もなんとか頑張りたいと伝えたいと思いますが、おそらくいつものように、君はもう無理だと思うよ、とか言われるので、上手く対応できるか不安です。

社会人の先輩方にお叱りやアドバイスをいただきたく質問しました。ご回答よろしくお願いします。
別に叱るようなことはないです。いったい何を叱ればいいのかわからないし。

>上司からも「違う方向も考えた方がいい」「会社と合わない」と言われ
ているのであれば、使用者側も見限っているんじゃないですか?
面談の場で、なんとか退職勧奨にしてもらえないか頼んでみましょう。

退職勧奨であれば、会社は特にデメリットはないし、入社後から離職日まで6か月以上の雇用保険の被保険者期間があれば失業給付も受けられます。

退職勧奨であれば給付制限も免除されます。

退職勧奨により離職したことを証明する書類を書いてもらって、離職票などと共にハローワークに行き、手続きしましょう。

就職難なのはわかりますけどね、内定もらったから入っちゃえ的に入っちゃうからそういうことになるのではないかと思います。ある程度は選びましょう。厳しいかもしれないですけど。
失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。

とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。

離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。

8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。

一応、給料明細も持って行くべきですかね?

自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。

最短での手続きをどうか、ご教授願います。

補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)

補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。

この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。

職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。

自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。

おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。

ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
旦那は実家の建築業の跡取りです。最近実家の会社に戻りました、そこで、給料で雇用保険料が引かれていなかったのでたずねると、跡取りは入れない?
と言われたそうです。跡取りは本当にそうなんですか?雇用保険に入らないことのデメリットは?失業保険もらえない以外何かありますか?
貴方の旦那様が代表取締役の場合には、雇用保険に入れません。(雇用保険の被保険者にはなれない)
しかし、取締役を含む正社員であれば、雇用保険は強制加入のはずですので、そのあたりを確認されては
如何でしょうか。

代表取締役は社長とイコールでなく、会社に2人以上いる場合がありますので、あなたの旦那様とお父様
2人とも代表権をもっている場合には、当然あなたの旦那様も雇用保険加入できません。
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