国民健康保険のしくみについて教えてください。
6月末で仕事を辞め、現在無職です。
7月から失業保険をいただけることになりました。
待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。
旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。
昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。
通知書がくるのが1か月後だと伺いました。
もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?
8月分から納付してもいいのでしょうか?
国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?
実費支払でもいいのでしょうか?
6月末で仕事を辞め、現在無職です。
7月から失業保険をいただけることになりました。
待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。
旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。
昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。
通知書がくるのが1か月後だと伺いました。
もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?
8月分から納付してもいいのでしょうか?
国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?
実費支払でもいいのでしょうか?
国民健康保険も年金と同様に国民の義務になります。前の保険証が失効した翌日からの計算で支払うことになるでしょう。
7月分を払いたくなくても請求を受けることにはなります。
7月分を払いたくなくても請求を受けることにはなります。
失業手当についての質問です。
私の家内が、大学卒業後に17年以上勤めた会社の退職を検討中です(会社の業績悪化も検討している理由のひとつです。ただし、現状では会社都合になる可能性は低いと思われます)。
退職後は、再就職も考えていますが、現状なかなか希望の会社がみつかると思えません。このケースは、失業保険はスムーズにもらえるのでしょうか。また、現状は家内に所得があるので、私の扶養に入っていませんが、退職後に扶養申請してしまうと、失業手当はもらえなくなるのでしょうか。また、仮に年収600~700万円くらいだ、失業手当はどの程度もらえるんでしょうか。
この点を教えてください。
私の家内が、大学卒業後に17年以上勤めた会社の退職を検討中です(会社の業績悪化も検討している理由のひとつです。ただし、現状では会社都合になる可能性は低いと思われます)。
退職後は、再就職も考えていますが、現状なかなか希望の会社がみつかると思えません。このケースは、失業保険はスムーズにもらえるのでしょうか。また、現状は家内に所得があるので、私の扶養に入っていませんが、退職後に扶養申請してしまうと、失業手当はもらえなくなるのでしょうか。また、仮に年収600~700万円くらいだ、失業手当はどの程度もらえるんでしょうか。
この点を教えてください。
>このケースは、失業保険はスムーズにもらえるのでしょうか。
*失業手当は解雇、倒産等に離職理由の場合は
受給手続きから約4週間で振り込まれますが、
奥さんは解雇、倒産等の理由ではなく、ご自分からおやめに
なりますから自己の都合になり給付制限3ヶ月がありますから
受給手続きから約4ヵ月後の振込みになります
また、退職後に扶養に入ると失業手当がもらえなくなるのではなく
、受給中は扶養に入れないのです(入れる場合もあります)
いわゆる考え方が逆ですね、
雇用保険の基本手当ては離職前6ケ月の賃金の合計を180で
割ったものに50%から80%をかけたもので
年収で決まるわけではありません
*失業手当は解雇、倒産等に離職理由の場合は
受給手続きから約4週間で振り込まれますが、
奥さんは解雇、倒産等の理由ではなく、ご自分からおやめに
なりますから自己の都合になり給付制限3ヶ月がありますから
受給手続きから約4ヵ月後の振込みになります
また、退職後に扶養に入ると失業手当がもらえなくなるのではなく
、受給中は扶養に入れないのです(入れる場合もあります)
いわゆる考え方が逆ですね、
雇用保険の基本手当ては離職前6ケ月の賃金の合計を180で
割ったものに50%から80%をかけたもので
年収で決まるわけではありません
現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
失業保険について質問をさせてください。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
会社にすれば、現在の勤務事業所がなくなり、きちんと契約期間中に続けて勤務する場所を提供していると思います。
同じ会社の他部署ではダメということはありませんから、言葉は「お誘いを受けた」と言っても、現実は派遣会社が確保した派遣先を貴方が断ったのですから、自己都合だと思いますが、、、
同じ会社の他部署ではダメということはありませんから、言葉は「お誘いを受けた」と言っても、現実は派遣会社が確保した派遣先を貴方が断ったのですから、自己都合だと思いますが、、、
失業保険、離職についての質問です。契約社員で仕事をしていますが、体調不良もあり仕事を辞めようと考えています。元々出勤率がよくなく、3ヶ月の契約更新です。
この場合契約が切れ仕事を辞めざる得ない場合は自己退社になりますか?また失業保険は過去6ヶ月の給料を計算するようですが、去年10月に交通事故にあい、10月11月12月とまともに給料が入らなかった状態です。この際はどうなるのか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
この場合契約が切れ仕事を辞めざる得ない場合は自己退社になりますか?また失業保険は過去6ヶ月の給料を計算するようですが、去年10月に交通事故にあい、10月11月12月とまともに給料が入らなかった状態です。この際はどうなるのか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
契約更新できたのに自分からやめた場合は自己都合退職です。ただし、給付制限3ヶ月はありません。
更新あり、又は可能性ありと契約書に記載があり、あなたが更新を希望してもかなわなかった場合は完全な会社都合になります。
過去6ヶ月の平均で計算されますが、3ヶ月は休んで収入がなかった場合はその月ははずして収入があった月に飛んで遡っていきます。
その3ヶ月は雇用保険の月数の計算から外れますから十分に期間がなければ受給資格が得られなくなる可能性がありますから注意してください。
更新あり、又は可能性ありと契約書に記載があり、あなたが更新を希望してもかなわなかった場合は完全な会社都合になります。
過去6ヶ月の平均で計算されますが、3ヶ月は休んで収入がなかった場合はその月ははずして収入があった月に飛んで遡っていきます。
その3ヶ月は雇用保険の月数の計算から外れますから十分に期間がなければ受給資格が得られなくなる可能性がありますから注意してください。
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