失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
失業保険について
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
65歳以上の方が退職した場合は、失業手当(基本手当)に変わり、高年齢求職者給付金が支給されます。
65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給するには、ハローワークに出頭し、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業の認定を受けなければなりません。
質問者様の場合は、失業の認定を受けると、基本手当の50日分が一時金として支給されます。
65歳になる直前で退職すると、勤続30年以上なら、基本手当の150日分が支給されますので、こちらが有利でしょう。
65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給するには、ハローワークに出頭し、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業の認定を受けなければなりません。
質問者様の場合は、失業の認定を受けると、基本手当の50日分が一時金として支給されます。
65歳になる直前で退職すると、勤続30年以上なら、基本手当の150日分が支給されますので、こちらが有利でしょう。
年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
基本手当と併給調整されるのは、65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
出産手当金と出産一時金の違いをわかりやすく教えてください。両方もらえたりするのですか?あと失業保険も重なってもらえるのですか?
まったく別の制度なので、両方貰う事は可能です。
すごい簡単に言えば、社会保険に自分で加入して、働いてる(または、出産日の6ヶ月前まで働いていた)女性しか貰えないのが、「出産手当金」。親に扶養されてる未婚の母だろうが、誰でも貰えるのが「出産一時金」名前が似てるし、同じ出産に関係して給付されるお金なので、紛らわしいですよね。
失業給付は、「働きたいのに仕事がなくて、働けない…」って人の為に支給されるので、妊娠を理由に退職したり、育児の為に退職してる人は、その理由がなくなるまでは、その条件にあてはまらないので、解消されるまで、保留にされます。
出産一時金と重なってもらう事は可能だけど、出産手当金の対象期間は、お給料を貰って働いてない事も条件なので、その対象期間は、当然もらえません。
すごい簡単に言えば、社会保険に自分で加入して、働いてる(または、出産日の6ヶ月前まで働いていた)女性しか貰えないのが、「出産手当金」。親に扶養されてる未婚の母だろうが、誰でも貰えるのが「出産一時金」名前が似てるし、同じ出産に関係して給付されるお金なので、紛らわしいですよね。
失業給付は、「働きたいのに仕事がなくて、働けない…」って人の為に支給されるので、妊娠を理由に退職したり、育児の為に退職してる人は、その理由がなくなるまでは、その条件にあてはまらないので、解消されるまで、保留にされます。
出産一時金と重なってもらう事は可能だけど、出産手当金の対象期間は、お給料を貰って働いてない事も条件なので、その対象期間は、当然もらえません。
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
お考えのように65歳以上は雇用保険に加入できません。
65歳になる前から引き続き雇用保険に加入していれば66歳でも68歳でも受けられます。65歳以上での離職の場合は原則6ヶ月以上加入していれば受けられます。66歳、68歳ではもっと長い期間になりますが。
64歳での離職ではそういうことになりますね。理解不足ではありません。現在の制度がそうなっています。
65歳になる前から引き続き雇用保険に加入していれば66歳でも68歳でも受けられます。65歳以上での離職の場合は原則6ヶ月以上加入していれば受けられます。66歳、68歳ではもっと長い期間になりますが。
64歳での離職ではそういうことになりますね。理解不足ではありません。現在の制度がそうなっています。
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