自己都合で退職して、これから失業保険の手続きなのですが会社都合になりませんか?
昨年1月に以前同じ職場の人に誘われ新しい会社に入社してホームページの営業をしていたのですが4月から会社の展開が変わり突然、量販店で携帯コーナーで携帯を3ヶ月間との約束でしたが、ホームページに戻れずそのまま携帯コーナーで働いていました。ソフトバンクと特殊な契約をしている会社で書類を週末、月末など作り提出しないといけないので19:00に量販店を終わって20:00頃から事務所で書類作成ですがパソコンが使い慣れていないので作成日には0:00だったり2:00だったりしたけど残業代は1円たりとも出ません。会社としては東京でも同じことしてるとか作るのが遅いとか言われますが個人差があります。タイムカードもないので証明しようないし…更にモバイル事業部が量販店から撤退(名古屋)で東京に転勤となったのですが会社の条件としては3ヶ月で戻すって言いましたが話してみると3ヶ月では無理…なので独立するって言って3人で辞めてしまったのですがこれを何とかして会社都合になりませんか?是非、ご協力をお願いいたします。
昨年1月に以前同じ職場の人に誘われ新しい会社に入社してホームページの営業をしていたのですが4月から会社の展開が変わり突然、量販店で携帯コーナーで携帯を3ヶ月間との約束でしたが、ホームページに戻れずそのまま携帯コーナーで働いていました。ソフトバンクと特殊な契約をしている会社で書類を週末、月末など作り提出しないといけないので19:00に量販店を終わって20:00頃から事務所で書類作成ですがパソコンが使い慣れていないので作成日には0:00だったり2:00だったりしたけど残業代は1円たりとも出ません。会社としては東京でも同じことしてるとか作るのが遅いとか言われますが個人差があります。タイムカードもないので証明しようないし…更にモバイル事業部が量販店から撤退(名古屋)で東京に転勤となったのですが会社の条件としては3ヶ月で戻すって言いましたが話してみると3ヶ月では無理…なので独立するって言って3人で辞めてしまったのですがこれを何とかして会社都合になりませんか?是非、ご協力をお願いいたします。
文面を拝読する限り、会社都合にすることは無理でしょう。ご自身の判断で退職をし、会社都合での退職では無いからです。むしろ、残業代が支払われること無く、長時間労働をしている、という点が問題です。残業代が支払われないのは、広い権限を持ち、管理監督を任される管理職層、高度な専門性を持ち、時間と成果とが必ずしも一致をしない専門職で、裁量労働の契約が締結されている場合、となります。あなたのケースは明らかに労働基準法違反ですので、労働基準局に相談の上、正規の残業代および心身の苦痛に対する慰謝料を請求することが出来るでしょう。もちろん、裁判となりますが・・・
外国人の失業保険について。
外国人労働者(ブラジル)が労働契約終了し、帰国し、日本に戻った場合
失業保険は日本に居た場合と同じようにもらえるのでしょうか?
ちなみに
帰国して日本に戻る期間は3ヶ月~5ヶ月程度です。
外国人労働者(ブラジル)が労働契約終了し、帰国し、日本に戻った場合
失業保険は日本に居た場合と同じようにもらえるのでしょうか?
ちなみに
帰国して日本に戻る期間は3ヶ月~5ヶ月程度です。
失業給付の資格があって、1年以内(給付の期間も含めて)で、求職活動をする(出来る)のであれば可能だと思われます。在留資格等の問題もありますので。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
失業保険が受け取れるまでの期間の質問です。
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
結婚退職=自己都合による退職です。
とにかく、求職者に対して失業保険が支払われるので、「失業の認定」を受けて「求職活動」が認められないと受け取れないです。
職安に確認された方がいいですよ。結構親切に教えてくださいます。
とにかく、求職者に対して失業保険が支払われるので、「失業の認定」を受けて「求職活動」が認められないと受け取れないです。
職安に確認された方がいいですよ。結構親切に教えてくださいます。
失業保険について質問します。詳しい方よろしくお願いいたします。今失業保険は離職日より2年を遡って、12ヶ月雇用保険を払ってたら受給出来ると聞きました。私の場合あと0.5ヶ月程足らなかった
のですが、仕事を辞め短期の派遣を1ヶ月行った所雇用保険の加入要件を満たしていたため、1ヶ月だけですが加入する事になりました。これで合計12.5ヶ月になったのですが、この場合失業保険はもらえますか?また派遣だと自己都合の場合でも1ヶ月待ったらもらえるって聞いたのですが本当ですか?またもらえる場合その派遣会社から離職票ってもらうんですか?急ぎなんで回答よろしくお願いいたします。乱文ごめんなさい(T_T)
のですが、仕事を辞め短期の派遣を1ヶ月行った所雇用保険の加入要件を満たしていたため、1ヶ月だけですが加入する事になりました。これで合計12.5ヶ月になったのですが、この場合失業保険はもらえますか?また派遣だと自己都合の場合でも1ヶ月待ったらもらえるって聞いたのですが本当ですか?またもらえる場合その派遣会社から離職票ってもらうんですか?急ぎなんで回答よろしくお願いいたします。乱文ごめんなさい(T_T)
自己都合の場合には給付制限が3ヶ月あります。
会社都合の場合にはありません。
会社都合の場合には「特定受給資格者」か「特定理由離職者」になり
前者は倒産などの場合になるのでこの場合「特定理由離職者」かどうか
が給付制限があるかどうかの要になります。
特定理由離職者かどうかは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者が対象です。
よって、採用時に1ヶ月と決まっていた場合には対象になりません。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合になります。
採用条件を確認して下さい。
また、派遣先の離職票が必要かどうかですが、
派遣先を含めれば12ヶ月超えるということなのでもらいます。
基本手当の支給判定には
12ヶ月以上かどうかが
給付対象に該当するかや
該当した場合には給付日数において影響があるので
派遣先からの離職票をもらいましょう。
補足について
自己都合の場合には
12ヶ月は必要ですので、必ず貰ってください。
雇用保険に加入しているのですから離職票は貰えます。
離職票には離職理由の記載欄があるので
確認し、不服がある場合には
ハローワークの認定時に申し立てます。
ハローワークは派遣先に連絡するなどして
真偽を調べます。ハローワークの判断に任せることになります。
会社都合の場合にはありません。
会社都合の場合には「特定受給資格者」か「特定理由離職者」になり
前者は倒産などの場合になるのでこの場合「特定理由離職者」かどうか
が給付制限があるかどうかの要になります。
特定理由離職者かどうかは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者が対象です。
よって、採用時に1ヶ月と決まっていた場合には対象になりません。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合になります。
採用条件を確認して下さい。
また、派遣先の離職票が必要かどうかですが、
派遣先を含めれば12ヶ月超えるということなのでもらいます。
基本手当の支給判定には
12ヶ月以上かどうかが
給付対象に該当するかや
該当した場合には給付日数において影響があるので
派遣先からの離職票をもらいましょう。
補足について
自己都合の場合には
12ヶ月は必要ですので、必ず貰ってください。
雇用保険に加入しているのですから離職票は貰えます。
離職票には離職理由の記載欄があるので
確認し、不服がある場合には
ハローワークの認定時に申し立てます。
ハローワークは派遣先に連絡するなどして
真偽を調べます。ハローワークの判断に任せることになります。
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