私は2年前に6年勤めた会社を自己退職して、1年間調理師の専門学校に通っていました。学校に入学し、6年勤務した分の失業保険の申請にいき、手続きをしたのですが、
アルバイトを初めて為その旨を社会保険事務に伝えにいった所、アルバイトをすると給付対象外になるため、結局、手当てをもらえず、6年分の失業保険が無駄になりました、、今になり本当は減額するが貰えたという事を聞きまして、今からでも貰えるか知りたいのですが、詳しい方、すみませんが解答お願いします。
アルバイトを始めてその旨を社会保険事務所に伝えた? ハローワークじゃなくて?
社会保険事務所で給付対象外だと言われたのですか?
社会保険事務所では、雇用保険に関する質問をされても、管轄外なので返答するはずがないのですが。
アルバイトをしても、減額ではなくてアルバイトした日数分が先に延ばされるだけなんですが、あなたの情報源はいったい何者でしょう?


雇用保険の失業給付は、離職の翌日から1年以内が受給の権利あり、という事なので、2年前に辞めたのなら残念ながらもう受給できません。

補足拝見:

難しいのではなく、完全に不可能です。

あきらめて下さい。
失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?

ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
一度、別会社に復職した場合の傷病手当は受給できないのでしょうか?
1.3年以上続けていた会社で、病気を患って、会社を休職することになり、
その間「傷病手当」を会社で入っていた「①保険会社」よりもらっていました。


2.休職期間中に治すことができず、その会社で定められていた
半年の休職期間満了ということで退職を余儀なくされ、
「②国民健康保険」に保険を切り替えを行い、
その後も続けて当時の「①保険会社」より傷病手当を受給しておりました。


3.完治はしていない状態だったのですが、何とか仕事をしなければと思い、
新しい会社へと就職しました。ここで「②国民健康保険」から「③の新しい会社の保険」へ切り替えです。


4.しかしながら、新しく入った会社も、入社2ヶ月で同様の病気で倒れてしまい、現在休んでおります。


Q.この場合に退職せざる得なくなった場合、試用期間中の自己都合退社となりますが、
「①保険会社」から、2ヶ月の間は空きますが、残り受給分の傷病手当の受給は出来ないのでしょうか。

※傷病手当の最大期間だけでいうと残り8ヶ月分が存在していたはずです。


働きたくても働けず、病気で非常に辛く悔しい思いです。

現在倒れてしまった会社を退職することになった場合、失業保険になるのでしょうか。。。

失業保険とは、働く能力を持っている人が働く意思を持って求職している人に適用かと思います。

難しいご質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
「①保険会社」というのは、生命保険でしょうか?損害保険でしょうか?
おそらく、健康保険協会又は健康保険組合のことだと思います。

今入っている健康保険は2ヶ月では傷病手当金は出ません(1年以上勤めなければなりません)
雇用保険は失業保険に6ヶ月以上入っていなければ支給されません。2ヶ月なので出ません。

前の傷病手当を切って次の会社に入ってしまいましたので、残りの傷病手当金の受給はできないですし、失業保険も貰えません。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
>この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?

はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。

なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。

念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
派遣社員から契約社員登録後の失業保険について
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。

とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。

私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?

正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に事業主から不更新の申し入れの場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)

●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし

●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり

●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)

●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし

雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
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