失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
扶養に入れるのは、奥さんの年収120万以下です。
失業保険の受給しても年収120万は超えませんよね?なので旦那様の扶養から外れることはないです。約14万の給料取得者の失業保険手当ては働いていた職種により金額が異なりますので性格にはいえませんが、10以下ではないでしょうか?
初めての失業保険の申請だと思われますので、
①失業保険の申請
②失業保険の認定日前には合計3回の就職活動が必要(ハローワークでPCを使っても1回とみなされますが、受付で捺印してもらう必要あり)
③認定日前までに3回就職活動えば、認定日に必ずハローワークへ
いかなければ失業保険申請取り消しです、
これの繰り返しです。
扶養、失業保険について教えて下さい。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?

あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?

全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
〉来月から健康保険、年金の扶養には入れるのでしょうか?
被扶養者・第3号被保険者の資格条件でいう「収入」は、「これからの見込額」です。
退職したら「収入0」の扱いになります。
逆に、失業給付を受けるようになったら「収入がある」ので、その日額を年額換算して判断することになります。

※組合健保(ご主人の保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合、「1月からの収入で判断」とか「失業給付を受ける資格があるなら給付前でもアウト」という基準のところもあります。

〉今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
できません。
健康保険から脱退し、その証明を持っていかないと手続きできません。


〉転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
違います。

転勤に伴い転居するため退職せざるを得なかった、という場合に「正当な理由がある」として給付制限がなくなるのです。
先に退職が決まっているのでは対象になりません。
健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険の日額(日額3612円以上)によっては、受給中は扶養に入れません。
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。

失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。

ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。

また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。

因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
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