失業保険について。
3月末で契約切れになる契約社員です。
2月末で会社が移転になり、新しいところは家庭の事情で通えません。
3月末まで在籍すれば待機時間なく失業保険が下りるとのことです。
辞表を出せば3か月の待機時間ののち失業保険が適用とのこと。
有給が7日あります。
3月は有給と欠勤でできないものでしょうか?
会社は4日目からの欠勤はうるさくなるそうです。(当たり前ですが・・・)
最悪首もあり得るとのことですが、その場合失業保険の適用はどうなるんでしょうか?
なにかいい方法はありませんか?
勝手な言い分ですが、
3月末までは籍をおきたい。
3月は有給もつかい1日も行きたくはない。
待機時間なく失業保険をもらいたい。
これが希望です。
よろしくお願いします。
3月末で契約切れになる契約社員です。
2月末で会社が移転になり、新しいところは家庭の事情で通えません。
3月末まで在籍すれば待機時間なく失業保険が下りるとのことです。
辞表を出せば3か月の待機時間ののち失業保険が適用とのこと。
有給が7日あります。
3月は有給と欠勤でできないものでしょうか?
会社は4日目からの欠勤はうるさくなるそうです。(当たり前ですが・・・)
最悪首もあり得るとのことですが、その場合失業保険の適用はどうなるんでしょうか?
なにかいい方法はありませんか?
勝手な言い分ですが、
3月末までは籍をおきたい。
3月は有給もつかい1日も行きたくはない。
待機時間なく失業保険をもらいたい。
これが希望です。
よろしくお願いします。
3月出勤なしは無理です。有給分以外は出勤しないと最悪懲戒退職扱いになります。
待機期間なしでならちゃんと最後まで出勤しましょう。
待機期間なしでならちゃんと最後まで出勤しましょう。
以前も少し質問しましたが解決しないのでまた質問させて下さい。
国民年金についてです。
☆失業保険を貰ってる間は主人の扶養に入れないと言いますが、私が失業保険を貰ってる間も主人は扶養手当を貰っています。
(ということは、国民年金に入らなくても良いのでは…)
☆失業保険料が日額3611円以上だと年収130万円以上になるので国民年金に加入しなくてはいけないと言われました。
(これは6ヶ月以上受給した人が対象ですか?)
◎私は、失業保険を日額3611円以上貰いましたが、3ヶ月しか貰ってないし、今年1~3月に収入がありましたが、合わせても130万円以上ありません。
なぜ国民年金に加入しなくてはいけないのですか?
因みにこれから収入はありません。
大変申し訳ないのですが、細かく分かりやすいお答えをお待ちしてます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
国民年金についてです。
☆失業保険を貰ってる間は主人の扶養に入れないと言いますが、私が失業保険を貰ってる間も主人は扶養手当を貰っています。
(ということは、国民年金に入らなくても良いのでは…)
☆失業保険料が日額3611円以上だと年収130万円以上になるので国民年金に加入しなくてはいけないと言われました。
(これは6ヶ月以上受給した人が対象ですか?)
◎私は、失業保険を日額3611円以上貰いましたが、3ヶ月しか貰ってないし、今年1~3月に収入がありましたが、合わせても130万円以上ありません。
なぜ国民年金に加入しなくてはいけないのですか?
因みにこれから収入はありません。
大変申し訳ないのですが、細かく分かりやすいお答えをお待ちしてます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
※補足について
月額108334円以上になると、今後130万円を超えると見なされて、社会保険上の扶養にはなれません。
貴方の場合は、失業給付の基本手当日額が1612円以上なら、其の日(もらった日)から130万円を超えていると判断されるのです。
130万以上稼ぐ人は、ご主人の会社の社会保険上のにはなれません。
しかし、会社が扶養手当を出されるのは、会社独自の事で、扶養手当のない会社もあります。
会社の扶養手当とは、会社会社独自の基準の中で支給されるものであって、社会保険の決まりのように誰にでも当てはまる事ではないのです。
国民年金は、20歳から60歳までの国民が加入する制度です。
自営業者、自営業者の妻、など、社会ほけんや、共済保険などに加入していない人は国民年金第1号被保険者のなります。
また貴方のように、会社員の夫に扶養されている妻は、自分で納付しなくても良い国民年金第3号被保険者となります。
しかしながら、収入が130万円を超えてしまう場合、扶養にはなれませんので、ご自分で国民年第1号に加入します。
①失業保険は今後の見込み額で判断されます。
基本手当日額が3612円以上になると×12カ月(1年間の収入)で130万を超えるであろうと言う見込みになります。
ただ、ご主人が加入されておられる健康保険組合独自の基準がある場合がありませので、必ず事前に会社で確認をして見下さい。
②ご主人のかk社の扶養手当は、ご主人会社独自の基準で支給されるものなので、頂けるのならそれで大丈夫です。
③扶養から外れる期間は、実際に基本手当を受給されている期間だけです。
待期期間7日、給付際限があれば+3か月で約4カ月後位から受給が始まりますがその、始まるまでの間と、受給が終わったら再度加入ができます。
受給が終わり、今後の収入見込みがないからです。
具ようから外れるかどうかに最終的判断はご主人の会社の健康保険組合です。ぜひ確認してみてください。
月額108334円以上になると、今後130万円を超えると見なされて、社会保険上の扶養にはなれません。
貴方の場合は、失業給付の基本手当日額が1612円以上なら、其の日(もらった日)から130万円を超えていると判断されるのです。
130万以上稼ぐ人は、ご主人の会社の社会保険上のにはなれません。
しかし、会社が扶養手当を出されるのは、会社独自の事で、扶養手当のない会社もあります。
会社の扶養手当とは、会社会社独自の基準の中で支給されるものであって、社会保険の決まりのように誰にでも当てはまる事ではないのです。
国民年金は、20歳から60歳までの国民が加入する制度です。
自営業者、自営業者の妻、など、社会ほけんや、共済保険などに加入していない人は国民年金第1号被保険者のなります。
また貴方のように、会社員の夫に扶養されている妻は、自分で納付しなくても良い国民年金第3号被保険者となります。
しかしながら、収入が130万円を超えてしまう場合、扶養にはなれませんので、ご自分で国民年第1号に加入します。
①失業保険は今後の見込み額で判断されます。
基本手当日額が3612円以上になると×12カ月(1年間の収入)で130万を超えるであろうと言う見込みになります。
ただ、ご主人が加入されておられる健康保険組合独自の基準がある場合がありませので、必ず事前に会社で確認をして見下さい。
②ご主人のかk社の扶養手当は、ご主人会社独自の基準で支給されるものなので、頂けるのならそれで大丈夫です。
③扶養から外れる期間は、実際に基本手当を受給されている期間だけです。
待期期間7日、給付際限があれば+3か月で約4カ月後位から受給が始まりますがその、始まるまでの間と、受給が終わったら再度加入ができます。
受給が終わり、今後の収入見込みがないからです。
具ようから外れるかどうかに最終的判断はご主人の会社の健康保険組合です。ぜひ確認してみてください。
現在パートをしていて、今月末退職予定です。給料から毎月雇用保険を引かれていますが、パートでも仕事を辞めてハローワークに失業保険を申請できるということでしょうか?
この場合、もらえるのは3ヵ月半~4ヵ月後になりますか?ちょっと事情があり、次の仕事をすぐ探すか迷っていまして。。また、請求できるなら、退職してから、半年以内とかありますか?
上司には少しききづらくて。。すみませんが分かる方いましたら よろしくお願いします。
この場合、もらえるのは3ヵ月半~4ヵ月後になりますか?ちょっと事情があり、次の仕事をすぐ探すか迷っていまして。。また、請求できるなら、退職してから、半年以内とかありますか?
上司には少しききづらくて。。すみませんが分かる方いましたら よろしくお願いします。
パートでも、週20時間以上の労働をしていたのであれば、雇用保険への加入条件を満たしているので、失業保険を受給できる可能性はあります。
(加入期間・退職理由などの詳細が無いので、本当に条件を満たしているかはわかりません)
支給条件を満たしていれば、パートであっても、失業保険は受給できます。
貰えるのがすぐになるのか、待機期間3か月があるかは、退職理由によるので、やはり詳細が分からなければ答えようがありません。
上司に聞かなくても、ハローワークに聞けば教えてもらえます。
逆に、上司に聞くよりも、ハローワークに確認するのが正しい内容かと思われます。
(加入期間・退職理由などの詳細が無いので、本当に条件を満たしているかはわかりません)
支給条件を満たしていれば、パートであっても、失業保険は受給できます。
貰えるのがすぐになるのか、待機期間3か月があるかは、退職理由によるので、やはり詳細が分からなければ答えようがありません。
上司に聞かなくても、ハローワークに聞けば教えてもらえます。
逆に、上司に聞くよりも、ハローワークに確認するのが正しい内容かと思われます。
雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。
去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。
去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
認定を 受ければ受給できます父の扶養は 関係ありません それよりも 失業保険の 資格があるうちに
なにか 資格をとっては どうでしょか 通学手当てがでて 授業料無料 失業保険もでます 終了するまで
最高二年プラス一ヶ月でます 資格をとれば 仕事の幅もでるし あとあとなにかと有利になります
仕事をもって資格を取るのは大変です 一考の価値はあるとおもいます 職安できいてみてください
これは 受給資格者の 最高の特権だとおもいます
認定を 受ければ受給できます父の扶養は 関係ありません それよりも 失業保険の 資格があるうちに
なにか 資格をとっては どうでしょか 通学手当てがでて 授業料無料 失業保険もでます 終了するまで
最高二年プラス一ヶ月でます 資格をとれば 仕事の幅もでるし あとあとなにかと有利になります
仕事をもって資格を取るのは大変です 一考の価値はあるとおもいます 職安できいてみてください
これは 受給資格者の 最高の特権だとおもいます
失業保険というのは、失業して再就職活動をしていないともらえないのでしょうか? 病気などでやむをえず失業(退職)した場合って、保険とか補償とかはないのでしょうか。
失業保険は、失業したら職安に登録しに行き、
自己都合で辞めた場合は登録から3ヵ月後から、
会社都合(倒産など。解雇は別。)ならその月or次の月から支給。
で、ひと月に1回職安に再就職活動等の申告をしに行って、月に数回会社を回った証明みたいな物が無ければ、活動しなかった月はもらえません。
職安に登録して待機期間が過ぎてから1ヶ月以内とかに再就職が確定した場合は
準備金としていくらか出ます。
自己都合で辞めた場合は登録から3ヵ月後から、
会社都合(倒産など。解雇は別。)ならその月or次の月から支給。
で、ひと月に1回職安に再就職活動等の申告をしに行って、月に数回会社を回った証明みたいな物が無ければ、活動しなかった月はもらえません。
職安に登録して待機期間が過ぎてから1ヶ月以内とかに再就職が確定した場合は
準備金としていくらか出ます。
土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。
今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。
28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。
そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。
28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。
そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
ハローワークによって多少の違いがあるので 確認したほうが良いと思います。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
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