いま、会社を辞めようかどうしようか迷っています。

10年勤めた会社から、パートに切り替わってくれないか、といわれました。

もし、パートになる場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
同じ会社に再就職、という形になって、失業保険を受け取れないのでしょうか?

そして、パートで働きながら、次の就職を探し、見つかったとして、
その場合の退社は、私の都合と言う事になるのでしょうか?

社長に、労務士の先生と話がしたい、と言ってもなかなかさせてもらえません。
パートの際の労働条件(賃金、時間)等もまだ聞いていません。
パートになった場合は、主人の扶養に入ろうと思っています。

お分かりの方、どうぞ教えてください。お願いします。
人事課の者です。

会社の顧問労務士に相談などせず、労働基準監督署または職安に
相談してください。
会社の息のかかった労務士なんて、会社にとって都合の
いい部分の説明しかしませんよ。

上の方も書かれていますが、人を採用するのは会社の勝手ですが、人を退職させるのは会社の勝手ではできません。
あなた自身のはっきりとした将来ビジョンが確定していない今、絶対、現状を維持して退職しないことです。

それと失業保険はパートになったとしても受けられません。
失業保険は「働く意思はあるが、仕事がない」という方を
救済する趣旨のもので、パートとは言え、雇用関係が持続
されている(働く意思があり仕事もある)間は受けられません。

パートになったとしても、週20時間以上の勤務形態なら
雇用保険料も給与から控除されますよ。
3月末で退職しました。
離職票をまだ貰っていないので失業保険の手続きは出来ないのですが、市役所に行って国民年金の手続きは出来るのでしょうか?
年金手帳と印鑑と退職辞令か退職金の源泉徴収票があれば大丈夫ですか?
国民年金加入の手続きには
・保険・年金 脱退連絡票
・年金手帳
が必要です。
脱退連絡票は勤め先から貰ってませんか?
必ず退職者に発行することになってますが???
2月に退職をしまして、6月下旬から失業手当が受給されます。失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れないかと思うのですが、そういった場合 保険証はどのようにして発行すればよろしいのでしょうか?私としては、受給終了前(7月頃)にはパートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。先日、国民年金の手続きはしてきました。これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
失業保険受給中は・・・・
国民健康保険、国民年金加入が正しいです。
失業保険給付は所得税・住民税の対象にはなりませんが、給与補助金の意味合から健康保険や国民年金には影響します。

受給終了後
年金保険は第一号から第三号への申請(夫の会社へ申請)下さい。

健康保険は夫の会社の健康保険組合への加入手続きをして下さい。
ただし、パートの場合、問題が発生する可能性はありますので、ご留意ください。
企業の健康保険組合の考え方があります。特に収入の点で扶養にならない可能性もあります。
年収をまとめた上でご確認ください。
今月まで失業保険を受給していました。
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
ああ、よくある勘違いの一つ 税の扶養と社会保険の扶養を一緒に考えていますね。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。

社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)

ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)

(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)

それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが

健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。

その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。

で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。

両者は別物です。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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