7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、

*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用

…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。

誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。

この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。

失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。

そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
雇用保険被保険者証がないです(汗)
失業保険を申請するために必要なものとして、①離職票1,2 ②雇用保険被保険者証 ③身分証明証 ④印鑑 ⑤写真2枚 ⑥金融機関届け
があるとこがわかりました。でも、この中の②がありません。散々探しましたが見つかりませんでした。
会社解雇されてからしばらくして、そういう感じのものが送付されてきたのは覚えてます。被保険者票と源泉徴収票?きっと紛失してしまったと思います。この雇用保険被保険者証というものはハローワークで再発行してもらえるんでしょうか?解雇された会社には二度と足を運びたくないし、連絡もしたくありませんので、このことがとても心配です。もし会社じゃないと再発行できないのだったら雇用保険の申請もやめようと思ってます。検索して調べたら、「離職票の番号があればハローワークで簡単に再発行できる」と書いてあるサイトが一つありましたが、実際はどうなんでしょうか?
念のため確認して欲しいのですが、年金手帳にホッチキスなどで貼付されていませんか?
入社時に同時に申し込むので一緒に返却する会社は多いです。
もしなくても離職票があるなら被保険者番号が分かるから大丈夫だと思いますよ。

蛇足かもしれませんが源泉徴収票がないと確定申告ができないと思うんですけど…。
源泉徴収票は勤め先でしか発行してもらえません。
はじめて質問します。5月末に「6月いっぱいで退職してもらえますか?」と言われました。「次の就職に影響があると悪いので一身上の都合としていいですよね」と言われたのですが…
1日6時間、週に4日ほど、Cafeでパートをしています。
先月、店の店長が変わり、お店の雰囲気も少し変わりはじめた5月末頃
店長に「最近、特定の人間(準社員の女の子)に対する、誹謗中傷が聞かれます。
○○さんもそう言った発言をした一人だと聞きました。
もし、そうであれば6月いっぱいで退職してもらえますか?」と言われました。

誹謗中傷した覚えはありませんが、確かに、厳しい言われ方に嫌な思いをしたことを
同じパート仲間に愚痴ったことがあります。
全く何も言っていない訳ではないので、そう店長に伝えたら
「次の就職に影響があると悪いので一身上の都合としていいですよね」と言われました。

50歳を過ぎているため、次の仕事が見つかるか心配で、
一身上の都合だと失業保険がすぐにもらえなくて不安だと店長に伝えたところ
7月中は、仕事を探しながら働いてもらってもいいと言われました。
ですが、辞めて欲しいといわれ、今の環境の中で働くのはやはり苦痛です。

この場合
○6月末で退職するのであれば、退職勧奨という退職理由になるのでしょうか?
○7月中に仕事が見つからなくても、7月中で辞める場合は一身上の都合となるのでしょうか?
私は退職願は提出していません。
一身上の都合とされる場合、退職願も提出しなければならないのでしょうか?

解りにくい文章ですみません。
毎日不安な気持ちで仕事をしています。
お詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。
貴方の立場では次の仕事が見つけ難いと思います!

退職しなくて仕事を続けて良いと言われたのですから

続けていけば良いです!

一身上の都合とは自己退職である!(自分から辞める事)
雇い止めになりますか?
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
期間満了と雇い止めを同じものと考えることもあるようで、雇い止めになるかどうかは正直分かりません。それとは別に期間満了なら給付制限はないと言っていた労働局もあります。今もそうかは知りませんが。

有給休暇は有期契約かどうかやパートやアルバイトと言った契約内容に関係なく半年上働いていれば最低でも労働基準法に基づいたものを与える必要があります。「ああ、有給休暇はないんだよね」はあり得ません。

「失業保険の紙」というのは雇用保険被保険者証とかその前の職場の雇用保険被保険者資格喪失証明書であろうと思いますが、雇用保険の加入手続きは番号がわかればできますし、番号がわからなくてもできるので、その紙がお手元にあるから加入していないとは言い難いです。

源泉徴収されていなくても、本来適用されるべきであれば今は2年以上前にさかのぼって加入することもできます。

そういうお話も重要なのですが、そもそも誰が雇用主なのか、というところが問題であるような気がします。
職場は県の機関でも個人の秘書で直接雇用であれば雇用主はその人なのかもしれません。派遣会社などを介していれば派遣会社などと言うことになります。そういった場合は雇用保険は適用になるはずです。
自治体によっては短期間でも公務員として扱う場合もあります。公務員の場合は雇用保険の適用にはなりませんがその場合でも退職金と雇用保険で支給されるかもしれない額を比べて多いほうの額を民間企業などにお勤めであった方々と同じように支給を受けることができます。雇用保険のほうが多い場合の差額は雇用保険とは別のところから出ます。

そういったこともあるので、職場なりその付いてる個人の人なりのしかるべき人に聞いてください。付いてる人は知らないかもしれませんけどそういう問題ではないので。

誰に聞いてもわからない場合(公的機関にあってはならないことですが)はハローワークへ行きましょう。
失業保険について質問です。転職を考えています。今度転職すると、4社目になります。
一度目の会社で約10年、2度目の会社で約半年、今の会社で約8か月となります。
2度目の会社と今の会社の間で、失業保険を受給しました。この状態で、退職をして、
次の会社までの間に自己退職にて失業保険を受給することは可能でしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いします。
退職理由の区分にもよりますが、自己都合や契約更新をしなかった等では対象になりません。
ただし、退職区分番号が23だったりすると、話は変わってきます。
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