初めて質問します。ヨロシクお願いします!

今年、会社を退職して失業保険給付制限3ヶ月中です。

前職を退職する時に掛け持ちで週2回4時間のキャバクラのボーイのアルバイトをしてました!

そして
失業保険の認定日に働いた日を申告せず書類を提出してバイト先の諸事情でバイトを辞めました!

そして次回の認定日は来月で3ヶ月給付制限が終るんですけど、所持金が持たないので日払いなどのイベントスタッフのアルバイトを始めたんですけど、入れたら週3ぐらいで働こうと思ってるんですが、少し長く働くと雇用保険加入となるかもしれないので次の認定日に働いた日を申告して、前もって週20時間以上の労働の際に必要な書類を提出するつもりです。

そこで心配なのは、キャバクラのアルバイトは申告してないので今回、イベントスタッフの仕事を申告した際にキャバクラのアルバイトの収入も見つかるんでしょうか?

キャバクラは毎月4万円ほどで所得税は0円の源泉徴収書は毎年渡されます!

それと毎年扶養控除申請書らしき物を書いたりします。

ハローワークが働いた日などを調査する際に税務署や市役所で収入を調べるのかなと思っているんですが、キャバクラとかなどの収入とかも市役所は把握してるのでしょうか?会社などは支払報告?などを提出していると市町村に提出してると聞いたんでが。

ややこしいのでもう失業保険は諦めるか、新しいバイトの分だけを全部申告して失業保険の給付を貰うか悩んでます!

ちなみに前職は自分で確定申告する仕事してました。

なので、市役所などで収入証明書を申請して前職の分とキャバクラの収入の合計額が記載されてると市役所がキャバクラの収入を把握されてると解釈するのが妥当なのでしょうか?
omiso_kazuyaaaaaさんq
市役所で収入証明書を申請して前職分とキャバクラ分の収入合計額が記載されていると
市役所がキャバクラ分の収入を把握しているとなりますね。
キャパクラの分は失業保険の給付には関係しません。
最初の認定日前に働いていたのは関係ないのです。
それよりも、失業保険の認定日以降にバイトしていると、
その分は認定日には必ず申告する必要がありますよ。
失業保険の給付はもらったほうが良いでしょう。
確定申告について質問したいのですが昨年の3月に退職して11月まで失業保険をもらい12月から派遣で働きましたが今年の確定申告を忘れていました。
今から出来るのでしょうか? 区役所に行けば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
今からでも税務署に行って確定申告することはできますね。
去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とを、
それぞれの源泉徴収票を基に合算して、確定申告すると
それぞれから源泉徴収されて天引きされていた所得税額が
確定申告時の計算し算定した所得税との差額が
還付されてあなたの所に戻って来ますよ。
これは確定申告しないと還付されません。
失業保険の給付金は課税対象になりませんから、除外されます。
この還付金は確定申告書を作成して税務署に行って提出しないと貰えません。
因みに、去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とが天引きされず源泉徴収されていない時は
この還付金は発生しませんから、還付されずに逆に税金を納めることになりますね。
市役所にはその確定申告書が送付されて処理されます。
市役所に行ってその確定申告書を見せて住民税を申告すると
既に納付通知書が送付されていると思いますが、
その納付変更通知書が送付されて来ます。
昨年5月に退職しました。
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
働いていたときに貰った額から103万円引いて、それから更に健康保険料、
国民年金の額を差し引いた額が、0円であれば確定申告の必要はありませんが、
5月に退職していると言う事なので以前働いていた会社から源泉徴収されていたのであれば、
確定申告をする事により源泉徴収された額は戻る事があります。

あと、確定申告は住民税申告も兼ねていますので、
額によっては住民税の課税非課税の判定も関係してきますので、
できれば以前働いていた職場から源泉徴収票を貰って、
確定申告をした方が良さそうです。
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