来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
傷病手当金を受給中の失業者ですが、再就職手当に悩んでいます。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。
離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?
長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。
離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?
長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
補足より、、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。
________________
大きな勘違いをなさっているようですが。。。
雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。
そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。
また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。
気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。
あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。
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大きな勘違いをなさっているようですが。。。
雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。
そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。
また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。
気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。
あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
毎月の失業保険を支給してもらう為に、ハローワークや、就職活動など、
最低でも何回ハンコをもらえば良いのでしょうか?
詳しい方、お時間がありましたら、教えて欲しいです。
最低でも何回ハンコをもらえば良いのでしょうか?
詳しい方、お時間がありましたら、教えて欲しいです。
今月で失業保険給付を終了する者です。毎回2回の求職活動実績が必要になります。以前は1回だったようですが変わったみたいです。
まず一回目の受給条件ですが、2回ですが必ず行かなければならない2回なので忘れることなく条件が満たされます。
はじめに失業保険の受給手続きで一度ハローワークに行きますよね、それで1回の求職活動になります。
指定された日の受給にあたっての説明会に出席、これで1回の求職活動。
合計2回の求職活動になり一回目の失業認定日にハローワークへ行きますと失業が認定され前日までの分が給付されます。
次からの受給条件ですが、次からも毎回2回の求職活動実績が必要です。
実績を記入しなければならないのですが、前回の失業認定日の日付で職業相談と記入し、もう一回はセミナーなどに参加するかハローワークの窓口に求職者票を出して相談を行うなどを、記入。コンピューターの閲覧だけなどでは実績になりません。
私の場合はセミナーは長くてしんどかったので、ハローワークに職務経歴書の書き方を聞きに行ったり、ネットで検索した求人情報の詳しい所在地をわざわざ窓口を通して聞いたりして回数を稼いでいました。必ず窓口に求職者票をだす必要があります。
わからない場合は失業(雇用)保険の担当者の方が親切に教えてくださると思いますよ。
参考になれば嬉しいのですが、知っていらっしゃるかもしれませんが、長々とすいません
まず一回目の受給条件ですが、2回ですが必ず行かなければならない2回なので忘れることなく条件が満たされます。
はじめに失業保険の受給手続きで一度ハローワークに行きますよね、それで1回の求職活動になります。
指定された日の受給にあたっての説明会に出席、これで1回の求職活動。
合計2回の求職活動になり一回目の失業認定日にハローワークへ行きますと失業が認定され前日までの分が給付されます。
次からの受給条件ですが、次からも毎回2回の求職活動実績が必要です。
実績を記入しなければならないのですが、前回の失業認定日の日付で職業相談と記入し、もう一回はセミナーなどに参加するかハローワークの窓口に求職者票を出して相談を行うなどを、記入。コンピューターの閲覧だけなどでは実績になりません。
私の場合はセミナーは長くてしんどかったので、ハローワークに職務経歴書の書き方を聞きに行ったり、ネットで検索した求人情報の詳しい所在地をわざわざ窓口を通して聞いたりして回数を稼いでいました。必ず窓口に求職者票をだす必要があります。
わからない場合は失業(雇用)保険の担当者の方が親切に教えてくださると思いますよ。
参考になれば嬉しいのですが、知っていらっしゃるかもしれませんが、長々とすいません
失業認定日について
初回の認定日はすぐに終わりましたが、3ヶ月の給付制限が後1ヵ月で終わりますが、その認定日はどんなことをするのですか?失業状態で求職活動をしたかどうかを確認するみたいなのですが、もし失業保険をもらえないかもしれないと不安で仕方ありません。やっぱりいろいろ聞かれたり、説明しなければいけないのですか?求人の閲覧で印鑑を押してもらっていますが、これが3回以上ありますが全てそれでも大丈夫なのでしょうか?応募したい求人がありません。ちなみに説明会では求人の閲覧で印鑑を押してもらえれば求職活動になるといわれました。よろしければみなさん教えてください。すごく不安です。
初回の認定日はすぐに終わりましたが、3ヶ月の給付制限が後1ヵ月で終わりますが、その認定日はどんなことをするのですか?失業状態で求職活動をしたかどうかを確認するみたいなのですが、もし失業保険をもらえないかもしれないと不安で仕方ありません。やっぱりいろいろ聞かれたり、説明しなければいけないのですか?求人の閲覧で印鑑を押してもらっていますが、これが3回以上ありますが全てそれでも大丈夫なのでしょうか?応募したい求人がありません。ちなみに説明会では求人の閲覧で印鑑を押してもらえれば求職活動になるといわれました。よろしければみなさん教えてください。すごく不安です。
制度が変わり、現在はハローワークで求人情報をパソコンで見るだけでは求職活動とは見なされないはずです。なので、それだけだと失業認定されず失業保険がもらえません。
ハローワークで求人情報を見た後に、気になる求人票を印刷して窓口で相談したり応募したり、自宅で転職サイトや企業HPから応募したりしなければ駄目です。
ハローワークで求人情報を見た後に、気になる求人票を印刷して窓口で相談したり応募したり、自宅で転職サイトや企業HPから応募したりしなければ駄目です。
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