失業保険受給中の国保に加入していませんでした。どうなりますか?
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
質問者様が、独身でいたなら、国民健康保険と国民年金に空白期間ができてしまい、すぐわかってしまいます。退職後扶養になられた時に、退職証明、失業保険の有無などをを記入する申告書があったはずですが、それに失業保険給付は無しと記入されると、扶養になり、加入に空白期間が生じません。
つまり、違法であるが追求できないということになります。
サンプル抽出で、調査はしますが、扶養になった人を全て調査するわけではないので、発覚する可能性はごくごく少ないと言えます。
車の運転で一時停止を見見落とした、後で気がついたんだけどといっしょです。黙っていて、指摘されてから動けばいいのではないかと思います。
知らなかった、どうすればいいのですかで済みますから、罰則はありません。遡って保険料をとられるだけですから。
つまり、違法であるが追求できないということになります。
サンプル抽出で、調査はしますが、扶養になった人を全て調査するわけではないので、発覚する可能性はごくごく少ないと言えます。
車の運転で一時停止を見見落とした、後で気がついたんだけどといっしょです。黙っていて、指摘されてから動けばいいのではないかと思います。
知らなかった、どうすればいいのですかで済みますから、罰則はありません。遡って保険料をとられるだけですから。
1ヶ月の失業保険金額についてですが、6ヶ月合計額が103万と104万と105万の3パターンの場合、1ヶ月分の失業保険金額はそれぞれ幾らになりますか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
103万円:基本手当日額4,169円×30日=125,070円
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
年末調整のため確定申告をしようと思います。
現在週2回パートで勤め、後は派遣会社で単発の仕事をしています。
源泉徴収表をもらったら、派遣先からそれぞれ送られてきて6,7枚になってしまいました。。しかも1枚の金額が1万未満のものなど、少額なものが多いです。
全部の金額を合わせると103万ちょっとになります。
この場合も確定申告をするべきですよね。
ちなみに旦那は現在無職。失業保険をもらっています。
去年の4月に夫の扶養に入りましたが、4ヶ月後に会社が解散。。。
私は旦那の扶養でいいのでしょうか?
それとも私も申告をした方がいいのでしょうか?
できれば多くの還付金があると嬉しいのですが・・・
現在週2回パートで勤め、後は派遣会社で単発の仕事をしています。
源泉徴収表をもらったら、派遣先からそれぞれ送られてきて6,7枚になってしまいました。。しかも1枚の金額が1万未満のものなど、少額なものが多いです。
全部の金額を合わせると103万ちょっとになります。
この場合も確定申告をするべきですよね。
ちなみに旦那は現在無職。失業保険をもらっています。
去年の4月に夫の扶養に入りましたが、4ヶ月後に会社が解散。。。
私は旦那の扶養でいいのでしょうか?
それとも私も申告をした方がいいのでしょうか?
できれば多くの還付金があると嬉しいのですが・・・
結論から言いますと、あなたとご主人は、二人とも所得税の精算が済んでいないので、ともに確定申告が必要と思われます。
あなたは給与収入が103万円を超えるということですから、ご主人の方から配偶者控除を受けることはできません。しかし、「配偶者特別控除」が受けられることになりますので、大きな影響はありません。あなたは、税金が還付されると思われます。
さて、ご主人は中途退職ですから、それまでの源泉徴収票があれば、確定申告で、先ほどのあなたの配偶者控除をやり直してください。ご主人も還付されるかもしれません。
なお、失業保険には税金はかかりませんので、申告書に記載は不要です。
あなたは給与収入が103万円を超えるということですから、ご主人の方から配偶者控除を受けることはできません。しかし、「配偶者特別控除」が受けられることになりますので、大きな影響はありません。あなたは、税金が還付されると思われます。
さて、ご主人は中途退職ですから、それまでの源泉徴収票があれば、確定申告で、先ほどのあなたの配偶者控除をやり直してください。ご主人も還付されるかもしれません。
なお、失業保険には税金はかかりませんので、申告書に記載は不要です。
社会保険の扶養について
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
>辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
関連する情報