派遣で、産休育休取得予定者の失業保険延長手続きの時期について教えて下さい。

先日、派遣会社から産休育休の取得の決定の報告を頂きました。

そこで、失業保険延長の手続きをしようと思
っています。

延長手続きは、退職日から30日以内での手続きだったと思うのですが…
これは、いまの派遣先の最終契約日から数えるのでしょうか?
それとも、育休が終わってからなのでしょうか?

私の場合は、5月末まで今の派遣先の契約があり、実際は出産42日前の5月15日から産休&育休に入ります。産休と育休中は、派遣元での雇用になってるかと思います。

今の派遣先の雇用終了後からの計算だと、出産直後に手続きをしなければいけなくなるので、焦っています。


わかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

宜しくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>保険として延長手続きをしときたいと思ってます。


ええっとですね・・・・。

ちょっと整理したほうがよいかもしれませんね。

>産休と育休中は、派遣元での雇用になってるかと思います。

雇用関係は派遣元とあることになります。
ということは”失業状態”にはありません。

失業状態ではないということは、失業給付の延長手続きはすることができません。


ええっとですね。登録の情報があることと雇用されているということは別ですよ。
雇用されているということは、派遣元で社会保険なり、雇用保険なりに加入している状態です。

ですが、多くの”派遣”の場合、派遣先があってはじめて派遣元と雇用関係が発生するかと思います。(登録型派遣)
ということは裏を返せば、派遣先がないと一旦派遣元との雇用関係も解消となり、雇用関係がないということは、失業という状態であるかと思います。

なので、派遣先への派遣期間(契約は派遣元と派遣先とがすることであって、主様が契約するのは派遣元とです。派遣先とは契約しません。細かい話ですが・・・)が終わった時点で、派遣元との契約期間(雇用期間)も切れるのではないでしょうか?
そうであれば、派遣期間である5月末で派遣元との契約も切れる形となり、そこで退職となるかと思います。

となると、退職後は失業ですから、産休・育休は取得できません。

>先日、派遣会社から産休育休の取得の決定の報告を頂きました。
とあるので、派遣先への派遣期間が終了しても、派遣元は主様とまだ雇用契約を結んでいる形になっているかと思います。
であれば、雇用されているのですから、産休・育休も取得できます。
が、失業ではないので、失業給付の延長手続きを取ることはできません。

>延長手続きは、退職日から30日以内での手続きだったと思うのですが…

退職日の翌日から30日を経過後~1か月の間です。
つまりもし5月末日が退職日であるのなら30日を待っての7/1~の1か月間で手続きをすることになります。

が・・・。
とにかく、もう一度、担当の営業の方か派遣元の経理か労務関係をされている方と話をして、話を整理したほうが良いと思いますよ。

1、派遣期間終了(5月末)で雇用契約も終了か?
2、派遣期間終了後も契約更新はあるのか?

等々・・・

>保険として延長手続きをしときたいと思ってます
失業給付の延長手続きは「保険」でするものではありません。

退職し失業状態にあるが、病気やけが、出産・子育て等、失業給付を受ける状態になく、そのままでは失業給付の権利が失効してしまうので、そうならないために「延長手続き」をとり、実際に受ける状態(求職活動ができる状態)なった時点で受けるための制度です。
妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・・

現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。

出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。

失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。

>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。

これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。

妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。

延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。

>どの機関に確認すればいいでしょうか。

出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります


>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。

育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。

年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません

つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
転職して1年未満で妊娠した時に、退職と産休でもらえる手当ての差は?
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
1.退職までに、切れ目なく社会保険に1年以上加入した妊婦さんが
出産予定日42日前を超えて勤務してから退職になった場合には、
「退職日を無給の欠勤として服務処理をしてもらう」ことで出産手当金を貰う権利が発生します。

前職から今の職場に移る時に、1日も「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がない」場合には
前職から社会保険への加入期間を通算できますので、通産加入期間が「1年以上」になれば現職での仕事が10ヶ月でも出産手当金はもらえます。
しかし、前職から今の職場に移るときに、1日でも「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がある」場合には
残念ですが「退職時点で社会保険への加入が1年未満」となるため、出産手当金をもらうことはできません。

2.「妊娠出産を理由に退職すると、失業保険がもらえない」ことはありません。
しかし、現実問題として「退職せずにすむなら産休をもらうことを考えていたようなおなかの大きな妊婦さん」が
退職後にハロワに出向いて就職活動をしたところで、雇ってくれる会社はまず存在しません。
失業保険は「支給期間内に条件のあう仕事の紹介を受ければ、今日今すぐにでも面接を受け、採用になれば働くことができる人」へ支給する前提なので
通常はおなかの大きな妊婦さんはこの条件をクリアできないですよね。
なので、おなかの大きい状態で退職した場合には「失業保険の受給延長手続き」を行い
産後8週以上たってから就職活動を開始し、そこから失業保険の給付を受けることになります。

3.退職せずに産休に入る場合には、産休に入るまでやお産当日までの勤続期間に関係なく、出産手当金の支給はあります。
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