失業保険について質問です

①失業給付期間中に長期のアルバイト(週5日、1日あたり7~8時間労働)が決まったら、再就職と同じ扱いですか?


②その場合失業認定申告書に書くときは

ハローワークの紹介には「応じられない」
に○して

就職予定の会社名を書く欄にはバイト先の会社名でいいのでしょうか?



また「受給資格者のしおり」の後ろについている『採用証明書』はこれは事業主に書いてもらうのですか?




私も失業給付期間中ですがまだ日が浅く、
友達が知りたがっていたので質問しました



わかる方いたらお願いします
ご承知の通り失業給付金は失業してから次の就職が決まるまでの生活保障が目的ですからバイトとは言ってもご質問の期間の仕事に就ければハローワークに申し出て受給を停止しましょう。書類での対応は就職による停止と申し出れば面倒な手続きはないです。ハローワークでも再就職がその目的です。
再就職一時金も期間内なら出るはずです。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)

今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。

<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります

<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」

支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。

再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました

支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います

上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
失業保険について教えてください。
現在失業保険を2回受給しました。次回の認定日が5月17日です。
就職先が決まりそうなんですが、17日より前に就職すると今回の受給はできませんか?
たとえば18日から就職するとして、17日に同時に認定と再就職手当ての申請は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
認定日にあわせて就職日を決める必要はないと思います、就職が決まったら電話でその旨ハローワークに伝えると貴方に最も有利なかたちで何日に来るよう言われますから、その日に行けばその日が認定日となり、その日までの失業給付が日割りで支払われます、その時、再就職手当の説明もありますよ。
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