12月に結婚が決まり、9月いっぱいで、正社員で働いている会社を退職します。
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
?
しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
?
しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
扶養に入るってよく使う言葉なんですが
実際そんな言葉はないですよ。
夫があなたの配偶者控除を受けることが出来るかどうか、だけです。
で、すでにあなたの年収が103万を超えているのであれば
夫はあなたの配偶者控除を受けることが出来ません。
ただし、配偶者特別控除を受けることは可能かもしれません。
夫が会社員なら年末調整の際に会社に書類を提出するでしょうから
その時にあなたの名前とあなたの実際の今年の年収を書けば
会社が判断して所得税を還付してきます。
それとあなた自身も9月で退職するなら職場から源泉徴収票を発行してもらって
来年自分で確定申告に行かないと。
所得税は12月まで働くことを前提に天引きしていますから
還付される可能性がありますよ。
実際そんな言葉はないですよ。
夫があなたの配偶者控除を受けることが出来るかどうか、だけです。
で、すでにあなたの年収が103万を超えているのであれば
夫はあなたの配偶者控除を受けることが出来ません。
ただし、配偶者特別控除を受けることは可能かもしれません。
夫が会社員なら年末調整の際に会社に書類を提出するでしょうから
その時にあなたの名前とあなたの実際の今年の年収を書けば
会社が判断して所得税を還付してきます。
それとあなた自身も9月で退職するなら職場から源泉徴収票を発行してもらって
来年自分で確定申告に行かないと。
所得税は12月まで働くことを前提に天引きしていますから
還付される可能性がありますよ。
現在育休中ですが、会社都合で復帰できず、
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。
失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、
国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、
1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。
自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。
失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、
国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、
1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。
自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
1)昨年のあなたの所得は0ですが、国保の計算には夫の所得は入りません。
ただしその保険料は世帯主の夫宛てに請求されます。
国保の保険料の計算の基は、あなただけの所得金額です。
夫は勤め先の健康保険に加入していますから、関係しません。
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体であっても、
あなたの所得が0であっても、夫の所得金額により減免されないと思いますよ。
減免の条件は夫婦両方の所得金額の合算によるからです。
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けていても、控除前の所得税額からの計算では無く
夫の所得金額そのものが基に計算します。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいですと、
国民健康保険料は年間で40歳未満なら35万2千になります。
ただしその保険料は世帯主の夫宛てに請求されます。
国保の保険料の計算の基は、あなただけの所得金額です。
夫は勤め先の健康保険に加入していますから、関係しません。
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体であっても、
あなたの所得が0であっても、夫の所得金額により減免されないと思いますよ。
減免の条件は夫婦両方の所得金額の合算によるからです。
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けていても、控除前の所得税額からの計算では無く
夫の所得金額そのものが基に計算します。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいですと、
国民健康保険料は年間で40歳未満なら35万2千になります。
失業保険を受給している間に夫の社会保険の扶養に入っていた場合、抜けなければならなかったことに後から気付いた時に、
まず早急にどのような手続きをしなくてはなりませんか??
前の月の国保の保険料を払うなんてのは可能なのでしょうか?
気付いた時点で扶養を抜ければ、大丈夫なのでしょうか?分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします お願いちなみに日額基本手当ては4301円です。
まず早急にどのような手続きをしなくてはなりませんか??
前の月の国保の保険料を払うなんてのは可能なのでしょうか?
気付いた時点で扶養を抜ければ、大丈夫なのでしょうか?分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします お願いちなみに日額基本手当ては4301円です。
日額が3612円をこえていますから、扶養には入れませんが、けんぽによっては加入できるようです。
で、離脱となれば、扶養の離脱を行い国保加入ですが、市役所(国保)へも相談しながら進めたほうがよいです。
扶養で医療を受けていたら、そちらは10割支払わないとなりませんから、扶養の保健団体に差額をしはらいます。
国保は遡及納付しないと、このばあいは加入できません。
また、遡及納付しても、その期間分はかはり10割負担になります。これは、病気になってから加入してもダメということです。
で、離脱となれば、扶養の離脱を行い国保加入ですが、市役所(国保)へも相談しながら進めたほうがよいです。
扶養で医療を受けていたら、そちらは10割支払わないとなりませんから、扶養の保健団体に差額をしはらいます。
国保は遡及納付しないと、このばあいは加入できません。
また、遡及納付しても、その期間分はかはり10割負担になります。これは、病気になってから加入してもダメということです。
関連する情報