失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
年金と失業保険の調整について質問です。

現在64歳の母が先月自己都合退職し失業保険の求職の申込みをしました。
在職中には受給していた厚生年金が今月分から支給停止になります。
失業保
険も給付制限中で3ヶ月は貰えません。
この期間の年金は後から事後清算されると聞きましたがいつ貰えるのでしょう?
調べたところ通常は失業保険の所定給付日数満了時か受給資格期間満了かどちらか早い時に支給されるようですが、母は来年の1月には65歳になります。
65歳をまたぐ場合も同じ取り扱いですか?
それとも65歳になったら年金と失業保険は調整されないので65歳になるとすぐに給付制限中の年金は貰えるのでしょうか?
65歳で確かに併給調整はなくなりますが、3月ほどかかります

また雇用保険受給後、年金事務所へ「厚生年金支給停止事由該当届」を提出していますか?
提出していないといつまでも停止されたままになりますので、念のため
長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。

もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
私は現在も障害基礎年金を受給しながら失業給付を受けていますので、障害年金を受給していても失業給付は受けられますよ。
私の場合は、傷病証明書をハローワークへ提出し、360日の失業給付認定を受けて受給中です。
障害年金と失業給付は併給調整されませんので、同時に受給する事が可能です。
ただし、失業給付は働ける状態である事が条件になります。
7月一杯で自己都合で退職予定です
つい先日、会社から失業保険はもらうのか?それによって会社が行う手続きが変わると言われたですが実際のところはどうなのでしょうか?
ここで
貰わないと
いうと何かデメリットはあるのでしょうか?

できれば3ヶ月の待機期間終了?までには就職したいとは思っています
失業保険の受給を受けたい場合は、離職票が必要です。手続きをしても、会社都合の離職は約一週間後。自己都合の場合は約四か月後の受給です。
失業保険の申請は、自己判断ですから、メリットがあるとも、デメリットだけだとも申し上げられません。
父の年金手続き やり直し?
(伝聞が多くてすいません)
両親 S23年生まれ。

父 会社員(厚生年金) 母 専業主婦

60歳のときの受給手続きで、65歳から受給を開始したいとの書類を提出したそうです。
ところが、昨今の不況で会社が危ないとのことで受給時期を早めたい意向を持っています。
(倒産&失業保険受給後)

1・受給を早めることは可能ですか?
2・必要な手続き等を教えてください。

母から聞いたため、情報が少なかったらすいません。
通常60歳で手続きする公的年金は老齢厚生年金か退職共済年金ですかね。

1.S23生まれ厚生年金加入で、受給できる年金は特別支給の老齢厚生年金。他の方も回答されてますが、これを遅らせる制度はありません。
今請求しても老齢厚生年金は60歳時点にさかのぼって計算され、支払われます。
また、65歳から始まる老齢基礎年金を『繰上げ』という方法で請求することはできますが、一定の割合で減額(1ヶ月あたり0.5%)されその金額が一生涯続きます。そのほか障害基礎年金の請求ができないなど、デメリットも多くありますのでよく検討されてください。

2.『繰上げ』請求
必要な添付書類を添えて社会保険事務所に請求書を提出、60~請求月までは特別支給の老齢厚生年金、請求月の翌月以降は繰上げされた年金が支給されます。
また、雇用保険の基本手当を受けていた期間は年金は全額停止です。支給停止事由該当届の提出も必要ですので、請求時に雇用保険受給資格者証を持っていかれてください。
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