失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。

失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。

②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。

③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。

④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。

※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
失業保険を受け取る時。既婚上司(経営者)がポーチに現金20万とラブレターを入れて、私のポケットにいれてきました。

もちろん給与明細なんて入っていません。愛人になれという意味だと思います。
そんなことがあってから仕事に行くのが苦痛で、退職を考えるようになりました。
現金とラブレターの写真は撮ってあります。
こういうパワハラが理由で退職した場合、やはり失業保険の受給は遅いのでしょうか?
他にやるべきことがあったら教えてください。正社員で一年以上働いています。
michiyo_kanae_mamaさんの回答に激しく同意。

今からでも遅くないので、
「どういう意味ですか? もらう理由がないので返します」
と、まず返そうとするところからですね。

一番信頼できる同僚に同席してもらうのも手ですね。


■補足を受けて

単に失業保険の給付かいつからかということなら、

辞める際にもらう離職票の退職理由に、雇用主が「会社都合による退職(嫌がらせ)」と書いてくれ、あなたがハローワークへ申請に行ったときに同じ理由であると告げれば、「特定受給資格者」となり、7日間の待機期間ののち、受給期間に入ります。
初回認定日に行けば、受給期間に入ってから認定日までの失業給付が1週間以内に振り込まれます。

ただ、今回の場合、雇用主がハイハイと、離職票にそんな理由をかかない(自己都合による退職とされる)ことが予想されます。
その場合は、ハローワークへ申請に行ったとき、異議を申し立てることになると思います。
そうすると、ハローワークは、雇用主に確認する作業が発生します。
私が今月申請した際には、そうした場合書面で雇用主とやりとりするので、相手の対応速度によっては、何ヶ月もかかる場合があると説明されました。
ですので、受給は遅くなると思います。
再離職後の失業給付金について~
前職を「自己都合」退職し7日間の待機期間後、再就職(雇用期間限定3ヶ月間)が決まりました。
再就職先を退職する際「会社都合」で給付制限なく手当てをいただけるのでしょうか?
また、再離職の後に再度、失業保険の申請する場合の雇用期間についても教えていただけると助かります。
前職は2年5ヶ月勤めていました。 ※「2年5ヶ月」+「3ヶ月」となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
受給期間中に再就職して、再び離職した場合は、再就職先で新しい資格を収得した場合は、あたらしいい資格で受けることになりますが、資格が得られなかった場合は、受給期間内であれば、所定給付日数の残り分が支給されます、新しい資格とは雇用保険に加入して受給資格が出来た場合をいいます、再就職先を離職したというだけでは、受けられるものではありませんし、会社都合はその時の離職理由です
再離職の後に再度、失業保険の申請する場合は上記のとおりです、
前職の被保険者期間は今回受給手続きをしていますので合算されません
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