失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険について

妹が会社都合で仕事を辞めました。今は手続きをして7日間の待機中です。


お金がないので早く働きたいのですが、7日間過ぎたら、働いて大丈夫でしょうか?

次に働く所は、まだ決まってないですが、多分アルバイトになると思います。アルバイトでも再就職手当てはもらえますか?残りの残数はもらえますか?

いつ働き出していいのかと残数はもらえるか、教えて下さい。

よろしくお願い致します。
7日間の待機期間を過ぎたらアルバイトなどをしてもOKですが、認定日にはちゃんと報告する必要があります。(収入によっては失業保険の受給金額が減額調整されます。)
再就職手当は、失業手当を受けている人が、1年を越す期間雇われることが確実な仕事についた場合に貰えます。早く就職するほど多く受け取れます。パートや臨時職員アルバイトなどでも、1年超の雇用が確実であれば対象になります。
契約の延長で繋いでいる社員が、労働内容が現契約書と異なる事を理由に契約を即日解除した場合、満期日は前契約書の最終日に遡るのですか?
また満期後の解除した分の労働日は失業保険の算定日数に加えることが出来るんですか?
契約書に虚偽の記載があった場合、就業規則、雇用契約書の記載に関わらず即日解除できます、満了日は解除したににできると思います、契約満了日までだと賃金が支払われないことになる場合は賃金の支払の規定に違反します。


失業保険に関しては算定日数に加えられます、離職票の退職日は実際の契約の解除日にしてもらわないと損ですよね。
ローンについての質問です。
既に1社で約90万の借入があり、入社したばかりの状態で20万か10万の借入を他社に申し込もうと考えているのですが、借入は可能なのでしょうか。
新規の理由が、先の震災の影響で勤め先を無くし現在は失業保険で暮らしているのですが、就業先が決まった場合は勤め始めの1ヵ月間だけ収入が無くなってしまうので、家賃やローンなどの支払いが延滞するのを懸念しての借入になります。
また、このような理由で家賃などが延滞できるのかも教えていただけると幸いに思います。
1月で返済する資金でしたらカードローンをお勧めします。
審査が早く、パート・アルバイトでも作れ、好きな時に借入し返済できます。金利は高めですが、短期で返済するなら利息もそんなにかかりません。
家賃の滞納は大家さんと直接交渉するか、管理業者に連絡してみれば良いと思います。

補足:申込み金融機関ですが、消費者金融はやめた方が良いと思います。ですので、最寄りの銀行・信用金庫の窓口に行って相談するのが良いと思います。その中で商品性、金利、極度額等自分に一番あったものに申込みすれば良いと思います。
教育訓練給付制度について。

10年弱勤務していましたが、平成20年に退職し、その後、受給期間の延長を申請し、今年の5月に失業保険の受給が全て終了しました。
この場合、教育訓練給付は受給できるのでしょうか?
厚労省やハローワークのHPを見ても、よく分からなくて・・・。

詳しい方、回答お願いします。
基本的には受給権ありそうですが
事情によって、確実な判断がつかないケースです。

離職日がいつなのかと、受給期間延長が終了したのがいつなのかが気になります。

もしも、教育訓練給付金を初めて受けられるなら、対象の講座受講開始の時点で1年間雇用保険に加入していること、2回目以降の場合、前の講座受講開始日から3年以上たっていて、その間雇用保険に加入していること。

以上が原則です。在職中であるのが前提。

ただし、離職している場合であっても、原則の条件がクリアできていて、離職日から1年以内に受講開始していればOK。

hello_minasan5さんの場合、受給期間延長が入っているので、ここが気になる点。

受給期間延長は、基本手当(俗に言う失業保険)の延長手続きと、教訓(縮めます)の延長手続きが別立てになっています。
職安の職員が、気を利かせて両方処理していることが多いですが、万一教訓がモレていれば・・・・

などの心配ごとがありますので、できれば給付を受けていた職安の給付課窓口で「教育訓練給付金支給要件照会票」を書いて確認することをお勧めします。
→被保険者番号確認の為、雇用保険被保険者証か、前回受給した時の雇用保険受給資格者証(写真付きのやつ)と、本人確認の免許証等をお持ちになってください。

職安によっては郵送対応してくれるかも知れませんので、行けない場合は電話で相談なさってください。

本件は、知識だけであれこれ申し上げるのではなく、雇用保険上のデータで確認した方がよいと思います。
雇用保険と働き方について相談です

6月で2年間続けた派遣の仕事を会社都合で辞めるのですが

派遣先の会社からその後3カ月だけパートで来てほしいといわれました
直接雇用の件は派遣元・派遣先で協議了承済みとなっています

でもそうすると3ヶ月後に職を失った場合

失業保険は降りないのでしょうか?

新しくパートで3カ月雇用保険払っても意味がないのでしょうか?

意味がないとすると、パートにはならずに

失業保険をもらいながら次の仕事を探したほうが賢明なのでしょうか?
2年間勤めていたところの離職票と3カ月勤めていた(8/末離職予定)ところの離職票2枚を提出し、受給手続きをすることになります。3か月雇用のものだけでは受給資格がつきませんでしょ?また、失業給付にかかる基本手当の算定基礎になるのは、最終離職から遡って6カ月の賃金総額を基礎に計算されますから、3カ月働いた期間の賃金と2年務めていたところを辞める4~6月までの賃金の合計となります。パートに変わって賃金がかなり低下となるのなら失業給付額にも影響が出てくるかもしれません。
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