失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
失業保険と扶養について。減額の方法など、教えてください。
旦那の扶養に昨年11月に入りました。今月から失業保険の給付が始まっており、とりあえず今日、旦那の会社で扶養を外してもらいました。次は区役所に健康保険、国民年金の加入手続きに行けばいいのでしょうか。友人に保険料減額?減免?ができると聞きましたが、減額の申請はそのときに一緒にできますか?その際、必要書類など教えてください。そして減免、減額の違いは何でしょうか。減額されるのは健康保険だけですよね。
そして、扶養から外さないといけないと知らなくて1月6日に病院にかかっています。そのことを区役所で言って払わないといけないんですよね。
区役所では自分から減額したいと言わないと向こうからは何も言ってきてくれないと聞いたのである程度知識を持っておかないと損をしてしまうと思うので、詳しい方、回答をお願いします。
旦那の扶養に昨年11月に入りました。今月から失業保険の給付が始まっており、とりあえず今日、旦那の会社で扶養を外してもらいました。次は区役所に健康保険、国民年金の加入手続きに行けばいいのでしょうか。友人に保険料減額?減免?ができると聞きましたが、減額の申請はそのときに一緒にできますか?その際、必要書類など教えてください。そして減免、減額の違いは何でしょうか。減額されるのは健康保険だけですよね。
そして、扶養から外さないといけないと知らなくて1月6日に病院にかかっています。そのことを区役所で言って払わないといけないんですよね。
区役所では自分から減額したいと言わないと向こうからは何も言ってきてくれないと聞いたのである程度知識を持っておかないと損をしてしまうと思うので、詳しい方、回答をお願いします。
>次は区役所に健康保険、国民年金の加入手続きに行けばいいのでしょうか。
*それでいいです、両方の保検証を持って行ってください
>友人に保険料減額?減免?ができると聞きましたが、減額の申請はそのときに一緒にできますか
*国民年金は特例免除がうけられますが国保は減額はありません、余程の理由がない限り減免もまず無理でしょう
国保は分割納付に応じてくれる場合もあります
>扶養から外さないといけないと知らなくて1月6日に病院にかかっています
*かかった費用は健康保険に返すことになります
>そのことを区役所で言って払わないといけないんですよね。
*扶養にはいっていた健康保険にいって返すことになります
>区役所では自分から減額したいと言わないと向こうからは何も言ってきてくれないと聞いたのである
*上記に同じです
貴方は国保のことを健康保険といってますが正しくは
社会保険の健康保険です
*それでいいです、両方の保検証を持って行ってください
>友人に保険料減額?減免?ができると聞きましたが、減額の申請はそのときに一緒にできますか
*国民年金は特例免除がうけられますが国保は減額はありません、余程の理由がない限り減免もまず無理でしょう
国保は分割納付に応じてくれる場合もあります
>扶養から外さないといけないと知らなくて1月6日に病院にかかっています
*かかった費用は健康保険に返すことになります
>そのことを区役所で言って払わないといけないんですよね。
*扶養にはいっていた健康保険にいって返すことになります
>区役所では自分から減額したいと言わないと向こうからは何も言ってきてくれないと聞いたのである
*上記に同じです
貴方は国保のことを健康保険といってますが正しくは
社会保険の健康保険です
今月で定年となります。暫くは失業保険ですが、その後で年金を貰いながら、仕事をする場合、貰う金額とか働く日数など条件はありますか。
年金を貰いながら厚生年金に加入している時に、受給している年金が減額されることがあります。社会保険の適用事業所でフルタイムで働く場合は、70歳まで厚生年金に加入することになりますのでこれに該当します。年金の月額と給与額の合計が65歳までは28万、65歳以降は48万を超えると、超えた額の半分が年金から減らされます。逆に、年金の月額と給与額の合計が28万、48万を超えなければ年金は減額されません。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
希望退職後、失業保険を5ヶ月貰えるのですが、退職と入れ替えに次の就職先が就職すれば、失業保険をもらえなくなりますが、どちらが得なんでしょうか。せっかくかけてきた雇用保険をもらえないのは損かなと思いました。
雇用保険に加入していたといっても、払った保険料はたいした事は無いでしょう。
2ヶ月の給料分も無いでしょうから就職したほうがいいですよ。
結構面倒な、年金、健康保険、ハローワークの手続き等がなくなります。
2ヶ月の給料分も無いでしょうから就職したほうがいいですよ。
結構面倒な、年金、健康保険、ハローワークの手続き等がなくなります。
質問です。私の勤務先は飲食店を2店舗持つ会社です。(同じ場所で旦那も社員をしています)ですが最近、会社のオーナーが給料も未払いのまま突然いなくなり2日後に見つかったのですが、うつ病だと
オーナーの知り合いから聞き現在も会わせてもらえません。その後、現状も分からないし予約も埋まっている状態なので皆で話し合った結果、店も開ける事にし営業再開の紙を張り出し帰宅しました。ですが翌日、休業の紙に張り替えられてて玄関の鍵が変えられて社員も入れなくなり営業不可能になりました。知り合いによるとオーナーには借金もあり営業しないという事とオーナーに弁護士がついているので余計な事はするなといった感じで、未払いの給料も何とかするから待ってという事です。オーナーとは旦那も私も付き合いが長く正義感の強い人でお世話になったので力になれる事があれば恩返ししたい気持ちでいっぱいなのてすが携帯の電源も切っていて、オーナーの知り合いからも居場所も教えてもらえません。それにオーナーから話が聞けないし知り合いからも「わかり次第連絡する」ばかりで会社が倒産するのかもどうなるのかも分からず。。内部で噂になっているのが「弁護士がついてるのは嘘でオーナーは夜逃げ」「計画倒産させて社員にも店に入れなくしてる」など嫌な噂がたっていますが、そういった事もあり得るのですか?弁護士がついているなら何かしら社員には連絡がきますよね?くるとしたらいつ頃くるのですか?解雇通知もない状態なので失業保険の手続きも何も出来ません。厚生年金等も支払われない状態なら保険証も使えなくなりますか?また倒産するのかしないのかも分からない状態で未払い賃金立替制度は使えるのですか?私達よりアルバイトの子が不安そうで「いつまで待てばいい」など言われ答えてあげられないのも辛いです。質問ばかりですが宜しくお願いします。
オーナーの知り合いから聞き現在も会わせてもらえません。その後、現状も分からないし予約も埋まっている状態なので皆で話し合った結果、店も開ける事にし営業再開の紙を張り出し帰宅しました。ですが翌日、休業の紙に張り替えられてて玄関の鍵が変えられて社員も入れなくなり営業不可能になりました。知り合いによるとオーナーには借金もあり営業しないという事とオーナーに弁護士がついているので余計な事はするなといった感じで、未払いの給料も何とかするから待ってという事です。オーナーとは旦那も私も付き合いが長く正義感の強い人でお世話になったので力になれる事があれば恩返ししたい気持ちでいっぱいなのてすが携帯の電源も切っていて、オーナーの知り合いからも居場所も教えてもらえません。それにオーナーから話が聞けないし知り合いからも「わかり次第連絡する」ばかりで会社が倒産するのかもどうなるのかも分からず。。内部で噂になっているのが「弁護士がついてるのは嘘でオーナーは夜逃げ」「計画倒産させて社員にも店に入れなくしてる」など嫌な噂がたっていますが、そういった事もあり得るのですか?弁護士がついているなら何かしら社員には連絡がきますよね?くるとしたらいつ頃くるのですか?解雇通知もない状態なので失業保険の手続きも何も出来ません。厚生年金等も支払われない状態なら保険証も使えなくなりますか?また倒産するのかしないのかも分からない状態で未払い賃金立替制度は使えるのですか?私達よりアルバイトの子が不安そうで「いつまで待てばいい」など言われ答えてあげられないのも辛いです。質問ばかりですが宜しくお願いします。
倒産経験があります。社長が行方不明ではないが、なかなか会えない状態でしたが、倒産をきめました。
倒産など、事業停止の状態でないと未払い賃金立替制度は使えません。未払い賃金立替制度は労災保険の未払いがないことが
条件です。
健康保険は使えました。
社会保険料は滞納がありましたが、それを理由に使えなくならないことが法律できまっているということでした。
厚生年金をもらうのはさきのことですが、倒産しても、社会保険料は請求が続くということなので、支払いがあれば、受け取れるでしょう。税金で支払うこともあるそうです。
私の場合は社長が亡くなりました。年金定期便をみると、厚生年金に加入していたのが、取り消しになっていました。
未払い賃金立替制度は受け取った後で、社長が亡くなりましたが、返還の請求はありませんでした。
倒産など、事業停止の状態でないと未払い賃金立替制度は使えません。未払い賃金立替制度は労災保険の未払いがないことが
条件です。
健康保険は使えました。
社会保険料は滞納がありましたが、それを理由に使えなくならないことが法律できまっているということでした。
厚生年金をもらうのはさきのことですが、倒産しても、社会保険料は請求が続くということなので、支払いがあれば、受け取れるでしょう。税金で支払うこともあるそうです。
私の場合は社長が亡くなりました。年金定期便をみると、厚生年金に加入していたのが、取り消しになっていました。
未払い賃金立替制度は受け取った後で、社長が亡くなりましたが、返還の請求はありませんでした。
今まで、失業保険などもらったことは一度もありません。ですが、今日面接で言われました。
今まで働いていた会社で失業保険用のカード?番号がかいたものを渡されているはずだと。
実際そん
なのもらったことないです
本日受けた企業先が調べることも可能だと言っていましたが、そんなことできるのですか?
また、派遣先などから行って雇用保険は1000円ほど払っていたことありますが期間も短いため、失業保険などもらったことは一度もありません。
国民健康保険すら入っていないので
ケガ、病気をすれば10割負担で行っています。
どこまでの情報を調べることが可能なのでしょうか?
今まで働いていた会社で失業保険用のカード?番号がかいたものを渡されているはずだと。
実際そん
なのもらったことないです
本日受けた企業先が調べることも可能だと言っていましたが、そんなことできるのですか?
また、派遣先などから行って雇用保険は1000円ほど払っていたことありますが期間も短いため、失業保険などもらったことは一度もありません。
国民健康保険すら入っていないので
ケガ、病気をすれば10割負担で行っています。
どこまでの情報を調べることが可能なのでしょうか?
企業が雇用保険に加入してなければ
失業給付はもらえないと思います。
カードや番号ももらえていないのであれば、
その企業が保険に加入してないということでしょう。
念のため以前勤めていた会社に確認してみても
損は無いと思います。
例え短期間であっても雇用保険を支払ったのであれば
失業給付はもらえるはずです。
ハローワークで相談しても詳しい内容を教えてもらえます。
せっかくの制度を利用しないのは損ですよ。
補足:雇用保険の証明書は辞める時にもらいます。
もしもらえない場合はあなたから請求します。
非正規か正社員かにかかわらず
厚生年金や社会保険に加入していない企業はたくさんあります。
国民健康保険と国民年金はそれぞれ個人で加入します。
もちろん今から加入することは可能です。
手続きについては各市区町村により様々ですので
問い合わせてみてください。
失業給付はもらえないと思います。
カードや番号ももらえていないのであれば、
その企業が保険に加入してないということでしょう。
念のため以前勤めていた会社に確認してみても
損は無いと思います。
例え短期間であっても雇用保険を支払ったのであれば
失業給付はもらえるはずです。
ハローワークで相談しても詳しい内容を教えてもらえます。
せっかくの制度を利用しないのは損ですよ。
補足:雇用保険の証明書は辞める時にもらいます。
もしもらえない場合はあなたから請求します。
非正規か正社員かにかかわらず
厚生年金や社会保険に加入していない企業はたくさんあります。
国民健康保険と国民年金はそれぞれ個人で加入します。
もちろん今から加入することは可能です。
手続きについては各市区町村により様々ですので
問い合わせてみてください。
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