失業保険の給付について質問です。

すみません、前置きはほとんど愚痴です。質問は最後にあります。
2週間ほど前に上司に呼び出され、客先での勤務態度がよくないとクレームがあった、そのような態度では次の仕事は回せない。月末までチャンスを与えるから評価を上げるように心して取り組め、等の注意を受けました。

自分としては頑張ってやって来たつもりですが、残業が多く帰宅は0時近く~1時を回ることもあります。
睡眠時間は6時間取れない日も多く、居眠りをしてしまうこともありました。(初期の頃だけで、後になると慣れてきて昼休み中の仮眠さえ取らなくなりましたが)
ストレスから常にお腹を壊しており、病院では過敏性腸症候群と診断されました。

残業が多く辛いことも訴えましたが、「みんな同じ条件で頑張っているんでしょう?だったらあなたが出来無いのは意識が足りないから」と相手にされず…

いくら忙しくても居眠りは悪いことですし、お客さまから見れば勤務態度に問題があると思われるのも事実ですので、それから次の面談の日まで、評価を取り戻すべく本当に頑張って仕事をしました。

そして先日、再度上司に呼び出され「改善されているようには見えない、当社の信用を傷つけたからもうあなたに回せる仕事はない」と通告されました。
「頑張った」だけでは評価にならない、それはそのとおりだと思います。
ですが今思うと「チャンスを与えたが改善されなかった」という理由を作るために、最初から評価する気もないのに月末まで頑張れなどと言ったのでは?と疑ってしまいます。

もう結論が出ていることだ、同意しなければ懲戒解職。
そうすれば理由を言わなければならなくなるから再就職で不利になる、温情で自己都合という事にしてあげると言っているんだ等…
「この場から逃げようと思っても無駄」と言われ、YESと答えなければ帰らせてもらえない状況だったこと、
自分の側にも非があるためあまり強気にでられなかったこと、
もう終電で帰る生活は辞めたいという気持ちもあり、自己都合退職に同意してしまいました。
辞めること自体はもういい……といったら変な話ですが、これ以上どうこうしたいとは思いません。


長くなりましたが、ここからが本題です。

その場で退職届を書き、一身上の都合により退職として提出したのですが、
自己都合による退職でも残業時間が非常に多かったなどの理由が認められれば、3ヶ月を待たずに失業保険の給付が受けられると聞きました。
退職前の残業時間は休日出勤込みで月90~100時間程度です。
給与明細や勤務時間表など必要な物はハローワークに持参するつもりですが、その場合会社に確認の連絡等が行ったりするのでしょうか。
上記のように円満とは言えない辞め方をしているので、会社に連絡が行くと揉め事になるのではないかと不安です。
ハローワークは、労働者本人の申告があれば会社に連絡して確認を行います。失業給付も国庫から出ている、つまりみんなの税金も含まれているからチャンと裏取りして支給しますよ。

主さんが言われている過重労働による離職者は『特定受給資格者』と呼ばれます。会社都合による離職などと同様で、自己都合の3ヶ月待機はありません。

具体的には、〔離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。〕という内容です。
労働基準法にある8時間以上の労働のときは、1時間以上の休憩をとらないと、みたいに書かれてるのを見たんですが、自分の会社は、お昼休みが45分有るだけで、残業で8時間以上の労働の日でも、お
昼休み以外、一切休憩時間がないです、これを理由に辞めた場合は、失業保険は直ぐにもらえますか?
「失業保険は直ぐにもらえますか」というのが、特定受給資格者にあたるかどうかという意味であれば、該当しないでしょう。
労働時間が8時間を「超える」場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないので、そうなっていないのから労基法違反にあたります。しかし、その事実だけでは特定受給資格者として扱われません。
法定の休憩時間が与えられていないことをもって特定受給資格者として扱われるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・雇用時に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した場合(ただし、就職後1年を経過していないこと)
・労働基準法等の違反について労基署から改善の指摘があったにも係わらず、一定期間経過後もその改善が行われないために離職した場合

つまり、雇用時にもらった(はずの)労働契約書などに書かれた休憩時間と、実態とが著しく乖離していること。あるいは、労基署の臨検が入って休憩時間について指導があり、それが改善されないままになっていること。これらの事実があれば、特定受給資格者として扱われます。
なお、労働条件とは、「労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)をいう」(行政手引50305)とあり、休憩時間も同条に含まれる要件の一つです。しかし、行政手引の中に休憩時間に関する具体的な明示はなく、何をもって著しいとするかの判断基準も不明です。
よって、前者の要件については、残業がない日(労働時間が8時間以下の日)は45分の休憩が与えられていて残業がある日に限って追加の休憩時間がない程度のことであれば、著しい相違とは判断されないのではないかと思われます。
失業保険の受け取りについて
質問です。
2010年3月に主人の転勤により通勤困難と言う理由で退職しました。
(離職表にもそのように記載があります。)
2009年12月に妊娠が判明し、退職後に雇
用保険の延長をしました。
先日雇用保険の受け取りのための手続きに行きました。その際主人がいつ転勤になったかの証明書が必要で、なければ待機期間が7日+3ヶ月になると言われました。書面での証明書などなく、会社にも証明書をもらう事ができません。
そこで質問です。在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日のみになると思っていたのですが、違うのでしょうか?
違う場合、書面での証明ができなければ+3ヶ月になるのでしょうか?
在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日ということはありません。ハローワークにて転勤証明が必要だと言われたというのであれば、それが証明出来ない場合は、待機期間は3か月と7日間になります。

自己都合退職の場合、待機期間は3か月と7日間。
会社都合での退職の場合、待機期間は7日間。
待機期間中は、失業保険の受給はできません。
最初の認定日の最大受給日数は21日、その後は最大28日です。

ご主人の転勤の証明ですが、会社からの辞令が残っていないのであれば、転勤証明書を作成していただくようにご主人の会社にお願いしてみては如何でしょうか。

それが無理な場合、下記2つのものがあれば証明できるかもしれません
1.旦那様の給与明細または源泉徴収票
勤めている勤務先(勤務地ではなく会社)が同じであれば、転勤してからも同じ会社に努めていることを証明することは可能であると思います。

2.転勤先の近くの市区町村への住所変更が記載してある免許証等

一番良いのは、ご主人の会社から転勤を証明する書類を頂くことです。
失業保険について。
妻は会社のパートタイマーをしております。
昨年11月まで8時間パート(厚生年金とう保険あり)で残業込みで15万円ほど収入があり
家庭の事情もありそれ以降は半日4時間パート(失業保険のみ)7万円にしました。
今年1月に妊娠がわかり今日に至るまで休職にいたりました。
10月に出産となるわけですが仮に出産してから育児のため会社を辞めた場合は
失業保険はどのようになるのでしょうか?
フルパート時の収入に対してなのか、それとも4時間パートに変更してからの収入に対してなのか
失業保険の給付対象がわかりません。
金銭面でいうなれば、会社を辞める前提で話を進めるなら早々にやめていたほうが得だったんでしょうか?
休職していた期間を除き、退職前6か月の平均で算定されます。
なので、たしかに辞める前にパートになると失業手当の日額は減ることになります。
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時

自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム