住民票・国民健康保険・年金・失業保険について教えて下さい。

退職してから20日後に県外へ引越しする予定です。

この場合、どのような順番で手続きをすればよいのですか?

例えば住民
票を移す手続きに、身分証明書とありますが、住民票を移さなければ身分証明書の住所変更は出来ないですよね?
この場合、旧住所の身分証明書でいいのでしょうか?

国民健康保険や年金は今の住所で登録して、引越して住民票を移したら手続きをすればよいのですか?


まず、何から手続きをすればいいのか順番を教えて下さい。宜しくお願いします。
①国民健康保険
お住まい(=住民登録がある)の市区町村の制度。
法律上、例え1日でも、公的医療扶助制度(健康保険)の未加入がない。
②国民年金第1号への資格取得手続き。
③住民票の異動
同時に、住民票の異動を伴う、あるいは市区町村をまたがる国民健康保険の異動や変更(住所氏名その他)が可能。
国民年金も住所変更が可能。
④失業給付の手続き。
失業給付の手続きは、住民票の異動を伴う転居であれば、③と④の順番は逆でも可能。
出産ギリギリで退職、手続き関係教えてください。
現在二人目妊娠10カ月(臨月)です。
今パートの仕事をしていて、明日(8月31日)で退職予定です。
退職後は国民健康保険に加入しようと思っています。(だんなとは離婚予定なので扶養にはなりません)
今、検診が1週間に1度になっているのですぐにでも国保に加入しなければなりません。
また失業保険の手続きもあると思うのですが、もしも出産が早まった場合どうしたらいいのでしょうか?
(パートですが、雇用保険に入っています)
代理人を立てたりするのでしょうか?
シングルマザーなので、出産後はすぐに再就職したいと考えています。上の子の保育園も継続したいので、産後2か月くらいから探したいです。妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
申し訳ありませんが、詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
イマイチ、話が見えません。

現時点での健康保険はどうなっているのですか?
離婚予定日は?

>妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
失業保険は、受給期間が離職後1年と決められています。しかし、出産の場合は、理由の如何を問わず、就労禁止期間が出産前6週間から出産後8週間あります。通常はその後、育休期間もありますので、受給開始が1年以上ズレます。従って、給付期間延長をして、給付を受けられるようにします。

尚、国保に加入するには、今の健保の「資格喪失届」が必要です。
冒頭に聞いたように、現状がわからないと答えようがありません。

尚、今更な話ですが、なぜ退職されるかがわかりません。パートであっても、産休、育休は取得できるはずですし、出産手当金もあるはずですが・・・。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

質問するカテゴリを間違えてますが。

1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。

・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。

税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。

被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。

現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。

ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?

2.「12月分」ではありません。

健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。

脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。

ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
失業保険・職業訓練の受講手当てと、扶養について詳しい方教えてください。
今失業保険を貰っているのですが、もともとの収入が低かったため基本手当の日額は3000円ちょっとで厚生年金などは主人の扶養の範囲内に収まるので扶養に入っています。

このたび職業訓練校を受験しました。
まだ合否は来ていないのですがもし、職業訓練校に通うことになれば基本手当てのほかに「受講手当て」というのが日額700円もらえるそうです。
それをプラスすると、もらえる日額は4000円近くなり扶養から外れる金額になります。
でもその700円は弁当代とも聞きます。

受講手当て700円を貰ったら扶養から外れないといけないのでしょうか?
教えてください。
税金の世界では、暦年において、経済的に利益になるか否かで課税、非課税が決まりますが、
社会保険の世界では、実収入の有無と、その時点の収入額で判断されます。
例えば、遺族年金や雇用保険基本手当などは、非課税ですが収入です。

なたの場合、基本手当だけなら社会保険の扶養基準の範囲内とのことですが、
受講手当、要するに昼飯代である700円は当然ながら収入とみなされます。
そのほか「通所手当」、つまり通勤手当相当分が支給されるはずです。(上限42,500円/月)
これも収入です。

いずれにせよ、職業訓練校に通っている間は、社会保険の扶養基準を満たしませんので、
ご主人の保険の被扶養者と第3号被保険者でなくなる手続きをしたうえで、
市役所へ行って、国民健康保険と国民年金の手続きを行ってください。
(年金は、ねんきん事務所でも手続き可能です)

職業訓練校は就職をするための訓練所です。
中には2年コースを受講し、基本手当を3年間丸々受給したり、
保育園に優先的に入れてもらうために受講したりと、
法律に反しない範囲でのズルい人たちが大勢います。

公の機関が訓練所を設けている目的はただひとつ。
「安定した税収入の確保のため、一人でも多くの人を就職させること」です。
あなたにも1日でも早く安定した納税者になっていただきたいと思います。
そのためには修了を待たず、途中で就職退校することは、一向に構わないのです。
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