失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)

働いた期間は去年の12月からです。

月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)

12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。

失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。

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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。

『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』

ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、

今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務

ここまで、11ヶ月の被保険者期間

そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。

残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。

むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
ハローワークの職員が感じ悪く、さらに折り返すといったきり連絡もきません…申し訳ありませんが知ってらっしゃる方教えてください。


失業保険の給付制限期間が9月13日まであります。全く収入がなく税金が厳しい状況なので、バイト探しをし、郵便局の内務事務で週5の1日4時間で仕事がきまりました。雇用保険は加入します。

この場合、ハローワークに申請をすれば問題なくバイトができ、はじめて給付がある9末には減額なく予定どおりもらえますか?それとも、9月辞めるときに一旦離職届けを郵便局でかいてもらう必要がありますか?

また、私の失業保険日額は4390円です。郵便局での1日の収入は3240円です。ということは、受給が開始してもバイトをやめずに継続することも可能ですか?その場合、4390-3240の差額だけ入ったりするんですか?
1日4時間で週5日だと、それは就職扱いとなりますね。
給付制限中は大丈夫だと思いますが、そのまま受給まではできないと思います。
失業保険を諦めてバイトを続けるか、バイトを辞めて失業保険をもらうように手続きするかになります。

給付制限期間中のみバイトをして、その後失業保険を受け取るためには、あなたの場合再離職手続きが必要です。就職手続きもされておいた方がよいかもしれません。
郵便局は雇用保険もかけられるようですので、再離職手続き時には離職票が必ず必要となります。

スムーズに失業保険の受給をする為には、給付制限期間中に喪失し離職票までもらい終わり、なおかつ再離職手続きまで終わっていなければなりません。
つまり、給付制限中に仕事を退職しておく必要があるということです。
郵便局の場合、すぐ手続きはしてくれないと思います。時間がかかる可能性が強いと思います。
因みに、その場合は基本手当日額や郵便局での収入額は関係ありません。

それから、そういう質問は、きちんと窓口に行って相談されることをお勧めします。
安定所は混んでいるから行きたくない、時間がないと言われるかもしれませんが、電話で済まそうと思われているなら後回しにされてもある程度やむを得ないと思います。連絡が来ないということはそれだけ窓口が混んでいる、他の問い合わせもあり連絡する暇がないということも考えられます。
今日連絡ができなくて明日連絡されるつもりかもしれません。
急いでいるのであれば、ご自分で窓口に行き、説明を受けられるべきです。

きついことを言ってごめんなさいね。
でも、もし受給をしながらバイトをするのであれば、減額、若しくは仕事した分は後回しになることは覚悟してください。
収入が発生するわけですし、その分就職活動できる時間が減るのも分かっていることです。
失業保険は就職活動の専念する為に支給されるものです。

ご参考になさってください。
失業保険について

現在、失業保険を受給中です。
しかし、うつ病で通院しており、障害者手帳は無いですが、自立支援医療を受けています。

ハローワークへ自立支援の手帳を提示する事で、メリット、デメリットはありますか?
例えば、給付日数が増える等…
失業保険つまり雇用保険ですが、就労可能ですか、雇用保険はただちに就労可能状態でないと受給できません、自立支援医療は単に通院費用の補填に過ぎません。メリットは全く無く、デメリットは就労の可否の判定に用いられる恐れがあります。
夫の会社の扶養手当てと
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?

ちなみに 妊娠中です
失業手当の日額が3612円以下であれば可能ですが、一般的にフルタイムで働いていたのであればまず無理でしょう。ちなみに妊娠中であれば3年まで給付の権利を延長することも出来ます。出産後落ち着いてから再度手続きをすることもできます。その場合給付を受けている間は国保、国民年金の手続きをしてください。
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