傷病手当受給の延長についてお願いします。鬱病治療中の妊娠3ヶ月の妊婦です。去年の8月に医師から就労不可の指示がでて仕事を退職し、
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。

どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
加入している保険・組合に傷病手当受給延長制度があるか確認するのが良いと思います。
協会けんぽはありませんので最長18か月になります。
今は一番大事な時期です。
不安になるのはわかりますが、まだ時間がありますのでゆっくり一つ一つを調べながら良い方法を考えましょ。
まず体を第一に!
就労許可を記入してもらえるように、来年2月には元気になりましょ!!
ママ頑張れ!!
健康保険、失業保険について詳しい方教えてください。

昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。

その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)

保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
あなたの収入総額が130万円(この先1年間の予想)なら、親の健康保険(協会けんぽとかですよね)は扶養に入れますよ。
3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
4/1入社、15日退職で会社が雇用保険加入手続きを済ましてしまった場合は、残念ながら、1日多いです、資格喪失出来ません。
雇用保険は、雇用保険加入日から、暦で14日間までの在職ならば、会社にお願いすれば、雇用保険資格喪失届を提出し、資格を喪失する事が出来、資格喪失確認通知書が発行されるのですが、1日多いです。
雇用保険の加入は、入社日から翌月の10日までに手続きを行うのですが、会社の手続きが、手順が良すぎてしまったのですね。
離職理由は、直近の雇用保険加入での離職理由を採用するため、15日の在籍では、どうしても4/1入社の離職理由が採用されます。
既に、直近の会社は会社管轄の職安に届け、発行された離職票ですので、今更、武士の情けで書き直す事は、出来ない訳です。
失業保険の特定理由離職者について

2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。

1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?

毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
「仕事に支障が出る」という病気の程度の問題があります。

病気に罹っているから、ではなく、その「病気のために労務に就けない」という条件で考えてください。

実際に、病気で働くことができないから退職したというのなら、特定理由離職者と認められることは可能でしょうが、だとしても、今度は、その労務不能な病気から、労務が可能になるまで回復しなければ、雇用保険の受給手続きそのものができません。

反対に、「いや、病気ではあるけれど、働くことはできる」というのであれば、退職は病気のせいではなくて、自己都合であり、雇用保険は3か月の給付制限期間付き、ということになってしまいます。


で、その他の手当としては、健康保険の傷病手当金がありますが、これは、(すでに退職した)会社で、傷病によって労務不能のために休んでいたことが必要です。

今の段階で、必要なら医師の診断書は取れる、ということは、いままでは病気で診断書をとるようなことではなく、仕事に支障はあるけれど、休んでいるわけではなかった、と推察します。

病気で休まなければならなかった(もちろん医師の証明が必要)というのでもなければ、ただ、身体の不調であったというだけなら、手当も何もないです。

今は、何かの手当をもらえないかを考えるより、出来る限り病気折り合いをつけて就職して賃金を得るしかないのでは?
関連する情報

一覧

ホーム