会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
現在妊娠4か月の妊婦です。昨日、急に会社から明日で解雇と言われました。失業保険について詳しい方、教えて下さい。
私は、現在妊娠4か月です。
会社には2~3週間前に妊娠を報告し、出産ぎりぎりまで働かせてもらう方向で話をしていました。
しかし、昨日急に会社から明日までで解雇と言われました。
今日会社に来ると私の変わりになる新しい職員が入っており、今日中に引き継ぎを終わらせる様言われました。

とても急な事で、どうすれば良いか分からず、これから先の生活費の事などで頭がいっぱいです。
色々インターネットでも調べてみましたが、妊娠中は失業保険が受けれないなど書いてあったので
気になりハローワークにも電話相談してみましたが、
「働く意欲があっても実際問題妊婦を雇用してくれる所は無いので、延長手続きをして下さい。」と言われました。

会社を解雇されたのはもう吹っ切れてしまいましたが、やはりこれから先の金銭面…心配です。
失業保険をもらえる方法等ないのでしょうか?
それともハローワークの方が言う通り、延長の手続きをした方が良いですか?
どなたか詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。
失業保険とは別の動きとなりますが。

妊娠を理由とした解雇は禁止されています。
というと、「妊娠が理由ではない。」と言うでしょうが、
「偶然に」妊娠を告げたとたんに解雇することになった
理由を合理的に説明し、証明しなければなりません。

解雇について会社と紛争になると思いますから、
男女雇用機会均等法関係の労使間の紛争については、
労働局の雇用均等室が担当しています。

紛争解決のために「労働局長による紛争解決の援助」と
「調停」という二つの方法があり、どちらを選ぶかは
雇用均等室と相談してみると良いですよ。

紛争ですから、双方からの主張があります。
会社は解雇を主張するでしょうから、あなたは何を
主張するかで、その主張に沿って解決を諮ります。
主張として、解雇の取り消しのほか、金銭による
解決もあります。

今後のことも含めて、そうしたことも相談してみると
良いと思いますよ。
失業保険について
会社の締日が10日給料日が25日、10日前に退職しましたが未だに書類が届きません。
最後の給料日を過ぎないと書類が出ないのでしょうか、これは普通ですか?

どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。

失業保険の申請用の書類については、退職日から起算して、10日以内に発行することが、法律で義務つけられていますので、
会社の総務(人事)担当者に問い合わせてみて下さい。
それでも発行しない場合は、ハローワークに出向いて、離職票を発行してくれない事を話すと、離職票なしでも手続きが出来ますよ。
また、失業保険の給付は、会社都合による退職の場合は、雇用保険の手続き後、7日間の待機日が終わるとおおよそ、2~4週間後に、支給されますが、自己都合退職の場合は、待機期間が、確か3ヶ月間あり、その後、支給が開始されます。
※待機期間3ヶ月の間に、再就職した場合は、失業保険は支給されません。
失業保険とは言っても、あまり便利な制度ではありません。。
ご参考までに。。
失業保険の活動の認定について例えば2月の認定の紙にハロワの紹介でA社に書類送付で活動1回次に3月の認定の紙に同じA社に面接で活動1回、
同じ会社でも活動1回として有効ですか?
2月にA社に応募して、面接は3月に行われた場合ですよね、求職活動に認定されているは、就職の「応募」です、2月の応募のみ認定されます。
履歴書送付だけでなく、電話で面接希望と「応募」して、断られた際も書いていいのですよ。
同じ様な質問はされていると思うのですが、ご教授下さい。

契約社員として2年2ヶ月就業後、3月末にて契約満了で退職する予定です。
会社からは契約更新の打診もあったのですが、お断りしよ
うと思います。
そういった場合、失業保険の給付制限は3ヶ月後からになるのでしょうか?
ハロワに問い合わせたところ自己都合なら給付制限ありと言われましたが、3年未満は給付制限はないという意見もあります。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。
自己都合だから給付制限があるわけではないのでハローワークの職員は誤りになります。
三年未満の契約社員で期間満了ならばあなた側が更新をしない場合でも給付制限はありません。

ただし、契約社員前に同じ会社でアルバイト勤務していて雇用保険に加入をしており、契約社員期間と合算して三年以上雇用保険被保険者期間がある場合には給付制限がかかってしまうのでご注意下さい。
※前職期間は含みませんのでその場合は問題ありません。
以前から本業とアルバイトの両方で生計が成り立っています。今回本業をリストラされ、失業保険を受給しています。(アルバイトもきちんと報告し、働いていない日の分を受給)事情があってこのアルバイト先で継続雇用
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
もらえる可能性はあると思います。
失業してハローワークに求職申し込み、失業認定、待機経過をしたあとに採用が決定したのであれば、失業保険給付の残り3分の1以上残っていればであれば、本来大丈夫なのですが、市町村や担当によってかなりの違いがあるらしいです。
現在は失業保険受給者が増えていることもありますので、なるべく給付はしたくないらしく「失業、求職前から採用が内定していたのでは」と疑われる可能性の方が高いと思います。
アルバイト先は今までは雇用保険に加入しない位の時間で働いていたのでしょうか?
アルバイトとして継続雇用・社員として雇用などによっても判断が違ってくる可能性があります。
ハローワークに匿名で電話をして聞いてみるのも良いかもしれません。
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