公共職業訓練中の就活
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。

通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?

ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。

よろしくお願いします。
公共職業訓練受講は、求職活動にみなされます。

通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。

ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。

この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
失業保険の個別延長について
インターネットでの応募だけでも個別延長に該当されるでしょうか?
会社都合での退職で就職率の低い地域です
インターネットの応募だけでは、ダメですね。
ハローワークでの求職活動しないと認められません。

求職活動記録は受けているのでしょうか?
受けていないと、失業給付は受けられません。(探す意思がないとみなされます。)
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
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