最低な父に困ってます。嫁の実家からお金を借りて来いと言われています。
昨年の8月に実家を出ましたが、父母が解雇と定年退職で現在失業保険とわずかの退職金のみで暮らしており金銭的に不安に感じ、頻繁に「帰って来い」と言われております。家を出た理由は自己中心的な父の性格と衛生面の悪さ、父母と嫁の対立などです。10日前に父と話をした時に、今ある私の借金を5年位で返済して実家の隣にある納屋部分(35坪程度)に家を建てようと考えている事を説明しました。父は「5年も待てん!」と激怒しましたが、同じ屋根の下で一緒に暮らす事は出来ない事を強く主張しました。その日は時間も遅くなりましたのでアパートへ帰りましたが、昨日、話があると呼び出され実家に行くと、そこに父の知人の建設業者がいました。建設業者はある条件をクリア出来れば家を建てられるといいます。実家(納屋部分も含む)には銀行の抵当権が付いており残額は150万です。住宅ローンの融資の際、第一抵当権が条件ですのでその150万さえ返せばローンを組めると言うのです。建設業者は私の借金の話なども聞いて帰って行きました。そこから150万をどう工面しようかと父の話が始まりました。まず、近所の知人に借りれないか一緒に頭を下げに行こうと言われました。私は、他人に頭を下げてまで家を建てたいとは思わない事を言ったら、「それが嫌なら嫁の実家から借りて来い!」と怒鳴り始めました。私もうんざりしていたのでその場は嫁と話してみるという事で話を終えました。父は気に入らないことがあると母や祖母に暴力を振るう事もありますのであまり刺激を与えたくありません。しかし、父の主張はあまりにも自己中心的ですので従う事も出来ません。仮に、150万借りられて銀行に返済したとしても建設業者が言うようにうまくいく事は無いと思います。父には、嫁の実家にお願いしたが駄目だったと言うつもりです。そこでみなさまにお聞きしたいのですが、自分の娘の旦那が借金がある状況で家を建てようとしてなおかつ150万貸してほしいと頼みに来たらどのような返事をしますか?お金はあるが貸さないという設定でお願いします。私の父が聞いたときに息子に嫌な思いをさせたなと思わせるような断り方をお願いします。 情報として私は嫁と子供2人(6歳と3歳)の4人で昨年8月に実家を出て、隣の市へ移住したばかりです。
あなたは一家の大黒柱であり、守るべき最優先は妻子であると自覚していますか?

父親が暴力を振るおうと、それに不満があっても逃げもせずにいたのはあなたのお母様ですよ? 警察でも呼べばいいでしょうが!

なぜ「そこまでして家なんか建てたくない!俺は俺の家族と生きていくから、あんた達はあんた達で生きてくれ!」と言えないですか?

もうどちらかを選ぶ段階なんですよ?

親を選べば妻子はいなくなるでしょうね
6月で会社を自己都合で退職し、主人の扶養家族になりまし。9月の末から12月の末まで失業保険をもらうので、主人の扶養から外れます。
就職が決まらなければ来年の1月からまた扶養に入れるとのことなんですが、年末の時点で扶養されていなかったら、配偶者特別控除はうれられないのでしょうか?年収は失業保険を足しても110万くらいです。来年に確定申告すればいいのでしょうか?失業保険を貰うか貰わないか迷っています。
社会保険の扶養と所得税の扶養控除(配偶者特別控除)はまったく条件がちがいます。

失業保険を足しても年収が110万円ならば、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象になります。
退職した会社からもらった(もしくはこれからもらう)平成23年分源泉徴収票のコピーをご主人の会社に見せて、ことしの収入はこれと失業保険だけです、所得控除の計算よろしくお願いしますと言っておけば済みます。失業保険は所得税の計算上は非課税なので金額をきかれることもないです。

確定申告をする必要があるのはあなた自身です。あなたの源泉徴収票に年末調整未済の記載があり源泉徴収税額に数字が入っていれば確定申告で源泉徴収されていた所得税の一部が戻ってくる可能性があります。確定申告は来年2月~3月に税務署にて行います。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、不当解雇であるかどうかを判断できるのは
裁判所のみであるということです。

これは、たんなるっ邪推ですが、退職金や賞与額を払いたくないから
こうしているものと推察できます。
労働基準監督署へ相談されるのはかまいませんが、不当解雇を
判定できるのは、裁判所だけですので、原則的には裁判を
起こさない限り、会社の主張が通ることとなります。

失業保険ですが、独立する予定の場合は、対象外となります。
失業状態とは、就労する(つまり勤めに出る)意欲があり、
すぐにでも、就労可能な人間ですからです。
独立する場合には、すぐに就労が出来ません。
最低でも1年間は就労できる状態で無いと
失業認定は出来ませんので、失業給付金の受給資格はありません。

再就職手当てと、雇用保険の起業関連の助成金が対象となります。
雇用が無ければ、助成金は対象外ですが、ご検討ください。

ですので出来ることは
1.不当解雇であり、12月末までの従業員としての地位確認
これは、退職金、賞与、給与に関係しますので
裁判を起こす覚悟が必要です。

2.失業給付金は、対象外、ですが独立が決定されるまでは
給付を受けることも可能。
このあたりは、ハローワーク職員に確認する
(独立予定ではなくて、独立を検討していると相談すること)

************
社会保険労務士を名乗る方が、回答されていますが
本当に、基準監督署がこのように対応してくれれば、だれも苦労はしませんって

>他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。

重い罰則??
3桁以上の件数の不当解雇事案に携わりましたが
基準監督署が、相談、指導 より上の、勧告までいった例もほとんどありません。
そんな方法があるなら、教えてほしいぐらいだ。

>そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??

実質的な処罰が無いから、企業はやりたい放題なんですが・・・

>質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。

不当解雇事案は、会社があくまでも懲戒を主張した場合
基準監督署には、判断する権限はありませんので
通告したとhしても、指導で終わります。
つまり、実質的には何もおきません。

>担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
>場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。

請求は可能ですよ、企業は払わないだけ
基準監督署には、強制的に払わせる権限は、ありません。
唯一可能なのは、裁判所の強制執行命令のみ。


>それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。

これは、その通り

労働基準監督所に出来るのは
行政的な、改善命令 それに従わない場合には
労働基準監督署署長には、司法警察職員の権限がありますので
検察へ、告発を行うことぐらいです。

基準監督署に、刑事罰を課する権限はありません。
検察に告発したとしても、最高刑がせいぜい50万の罰金(最低賃金違反として)
ですし、証拠不十分で、不起訴の案件がほとんどです。

しょせん
解雇関連は、民事で解決するほか無いんですよ。
緊急です!試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。
緊急です!
試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。

仕事は経理・業務の管理をしていて一応責任者です。遅刻・早退も一度もしていません。自分なりに工夫しながら、たらい回しにされながらも一生懸命仕事を頑張ってきました。面接・求人票では3ヶ月の試用期間後は一年事の更新の嘱託になると言われました。あと半年、つまり試用期間が一年になることになります。時給や交通費が1円、10円でもアップしないかと交渉しましたが、今の会社の予算では無理と言われ、この条件を断れば期間満了による退職と言われました。引継ぎなし、無視、仕事を教えない、報告連絡相談しても何もアドバイスや指示がありません。管理職の管理不足と責任転嫁ではありませんかと言いましたが、上手いように逃げます。本当は実際の所、財政が苦しいのでこの様な条件を出したに過ぎません。延長期間が長すぎる事を告げたら、あと半年、もしくはあと3ヶ月にも変更はできる。しかし、その試用期間後の雇用は更新できるか、月給制になるか、打ち切られるか未定だと言われました。この会社は半年で6人も辞めてます。恐らくこの同じ手口だと思います。やり方はかなり汚い、法律違反だと連合にも言われました。辞めるのは簡単ですが、まだ3ヶ月しか働いていないので失業保険は出ません。これからはもっとレベルの高い仕事をしてもらうと言われました。因みに私は建前上、管理責任者で、私以外は皆正社員で、月給制で、私が一番安い賃金です。やはり、この時代中々仕事はありません。友人知人も沢山仕事に就けない人、リストラされている人がいます。結局労働者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。多分、3ヶ月、半年延長してもこの繰り返しだと思います。だから皆辞めています。いくら汚いやり方でも自分からは辞めないつもりです。あと3ヶ月辛抱して失業保険の受給資格をもらおうかとも思ってます。どなたか、このような場合どうすればいいのか、アドバイスをお願いしたいと思います。訴えても時間とお金がかかります。
1年は長すぎますね。
試用期間とは解雇権留保つきの労働契約であり、不安定な状態であり、労働者にとって不利益になりますので、かってに延長できません。
本来なら、正社員拒否事由にあたるところを、本人にチャンスを与えるために延長する、というのでしたら合法です。
それでももし延長して1年になったとしたら、1年後に正社員拒否事由にあたるとしてもそれだけでは正社員拒否(解雇)できず、解雇の法理が適用され、解雇権が留保されているとは判断されず、正社員解雇と同様の解雇事由が要求されます。つまり、正社員にふさわしいのかどうかを見極めるのに1年は長すぎるというわけです。
戦う気があるのであれば、1年間の試用期間をのんでおき、1年後に正社員拒否だといわれたら不当解雇だと騒ぐことです。
私なら、見切りをつけて1日でも早くやめますがね。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。

失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。

仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。

会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
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