国民健康保険の手続きについて質問です。

今まで社会保険だったのですが国民健康保険に切り替える時は資格喪失証明書か離職票は絶対にいりますか?


離職票は失業保険に使ったので手元にありません。また再発行してもらえますか?

離職票か資格喪失証明書どちらかは絶対にいる場合どちらが早く作ってもらえますか?

ご回答よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険受給資格者証で国保も年金もできるようです。

あるいはハロワに行って、離職票のコピーをもらうとか。

あるいは会社でまた離職票を再発行してもらう。
市民税・県民税について。
似た質問がある中すみません。どなたか市県民税について教えて下さい。

私の状況から書きます。

22年(去年)8月で会社を結婚退職。
退職の際に22年度末までの住民税を最後のお給料から一括で天引きしてもらいました(14万くらいでした。)
7月末に婚姻届を提出、東京都から旦那の勤務先の離れた県まで引っ越し、住民票等の手続きはすんでます。

8月~12月まで、旦那の扶養には入らず失業保険を受給。その間の国民年金、健康保険の2種類はまとめて退職金から支払いました。

23年1月で扶養にはいったので、もう税金関係は終わったと思っていたのですが・・・

6月に市民税・県民税納税通知書というものが届きました。
昨年の収入が反映されているためか、けっこうな額でした。

以下が質問です。

・市民税は扶養に入っている妻でもこのさきずっと支払わなくてはいけないのでしょうか
・現在103万以内でパート務めです。減額の対象にはならないでしょうか?

何か情報が足りなければ補足します。
どなたか宜しくお願い致します。
はじめまして。
住民税は前年度の収入が計算の対象になります。
つまり、今年旦那様の扶養に入っても平成22年1~12月までの収入によって住民税が計算されるのです。
それが平成23年度の住民税(平成23年6月~平成24年5月)に関わってきます。

今年以降、収入が無ければ住民税の請求は無いかもしれませんが、パートでもある程度の収入がある場合は奥様宛てに請求が来る可能性もあります。
住民税はお住まいの市や県で多少違ってくるので、はっきり言えませんが・・・。
ですので、現在パートとの事でしたら、来年度から仮に住民税の請求がきても少ないと思いますし、貴女自身の請求は無く、扶養されている旦那様の住民税が多少高くなる可能性があります。
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
国民年金を払う必要がありますか?
今年の2月に失業し、妻の会社の健保で扶養家族という扱いにしてもらいました。
先日、国民年金の振込用紙が届いたのですが、払う必要があるのでしょうか?
約20年間、某企業で社員として厚生年金に加入しておりましたが、
体調を崩して今年の2月末で退社して通院の必要があった為、
妻(正社員)の会社の健保で扶養家族として保険証を発行してもらいました。
前の会社からは、約110万円ほどの源泉徴収をもらっています。
扶養家族期間は、収入はありません(失業保険ももらっていません)

①扶養家族の間は、年金は払う必要がないと認識していましたが、
払う必要があるのでしょうか?

②11月から正社員(厚生年金加入)として働き始め、これから約20年以上は
加入が継続すると思います。
扶養家族期間も年金を払う必要がある場合に、その期間年金を納めなかったら
将来もらえる年金に影響するのでしょうか?

宜しくお願い致します。
質問者さんの奥様は、厚生年金に加入していると思いますが、健康保険の扶養に入った時に、国民年金の第三号被保険者の手続はしなかったのでしょうか?
奥様の会社経由で年金事務所に第三号被保険者該当通知を提出します。

この第三号被保険者の該当日(健康保険証の扶養認定日)の月からは、国民年金保険料の支払いは不要となります。

今からでも遡って手続をすることが可能ですので、奥様の会社の担当部署に依頼をしてください。
失業保険中のアルバイトについて質問です。
7月10日付けで会社を寿退社しました。

旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険を
いただける状態です。

そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。

ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。

9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、
失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。

受給額が減額しても、それは構わないのですが…。

失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか??

教えてください。
何ら問題ありません。
1日4時間以上のアルバイトをした場合は、アルバイトをした日の失業日当が先送りされるだけです。
(所定給付日数は減らない)

安定所の就職の定めは、一つは、雇用保険に加入する就職、もう一つは、週20時間以上の労働であり、週4日以上の就労、雇用契約上7日以上であって、それが継続されている場合、これを継続就業と言い、失業日当はストップします。

質問者さんの場合は、雇用契約など無い筈で、さらに継続性がありませんから、受給資格取り消しはありません。

本来、就職しても受給資格の取り消しはありません、あくまで、離職票を提出した会社の離職日から1年が受給期間であって、この間に就職し、また辞めてしまった場合も、1年の間なら、再度受給できます。

また、失業日当の減額は、1日4時間未満の場合に、処々条件により減額されることがありますが、1日8時間就労する質問者さんには関係ないと思いますので、減額式は書きません。

あまり心配されないように。
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