困っています!!休業期間満了の為今週で退社になりますが、初めての事なので何から動いていいのかわかりません。保険について詳しい方お力を貸して下さい!!
3ケ月間体調不良の為会社を休業していましたが、症状がよくならず休業期間満了の為、今週で会社を自然退職する事になりました。引き続き通院があり収入もないので、傷病手当を受給したいのですが、初めてのことなのでまず何から動いていいのかわかりません。

明日で退社なので保険も明日で切られてしまいますが、まだまだ通院があるので任意継続をするのか、国民健康保険に入るのか親の扶養に入るなどしなくてはいけないので困っています。とにかく手持ちがなく、収入も手当しかないので国民健康保険のように一気に支払えないので一番いい保険が知りたいです。保険によって傷病手当の受給額も変わってしまうと聞いたので不安です。詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?また、その時に必要な書類はありますか?

まずは傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くように言われましたが、延長をした場合、どのタイミングで失業保険は支払われるのでしょうか?健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らないとあるのですが、その間に再就職が決まってしまった場合失業手当は受給されなくなるのでしょうか?通院している方は働けるようにお医者様から証明があってから失業保険は支払われるのでしょうか?そして、お医者様の働いていいという証明がない限りいつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
このまま通院をしている場合通院しながら傷病手当をあてにする生活になるので、今後が不安なんです。
通院しながら傷病手当を受給する場合、やはり働けない事で受給しているので就職活動はできないのでしょうか?前の仕事が立ち仕事だった為やむを得ず退社だったのですが、デスクワークなどの仕事だったら働けるかもしれないのでそちらも少し気になりました。

初めての事なので本当に知識がありません。詳しい方一つでもいいのでアドバイスや回答お願い致します。
あなたが言っているのは「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(全く別の制度です)

〉保険によって傷病手当の受給額も変わってしまう
そのようなことはありません。

〉詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?
市役所(国保担当課)で教えてもらえるのは、国民健康保険の保険料/税の金額だけです。健康保険は市の担当ではないし、傷病手当金は健康保険の制度ですから。
※所得が分かるものを持って行かないとダメです。

傷病手当金を受けられるのなら、健康保険の被扶養者にはなれないかも知れません(日額3612円以上ならまず無理)。
家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。

あなたが任意継続する場合の健康保険料の金額は、あなたが今加入している健康保険の保険者にお尋ねを。


〉傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くよう
違います。直接は関係ありません。
再就職できない状態であるので、雇用保険の基本手当を受けられないからです。

再就職できる状態になったときに、職安で手続きしてください。

〉健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らない
「待機期間」ではなく「給付制限」。「受給期間延長」とはまるっきり別のことです。


〉いつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
支給開始から1年6ヶ月が限度です。
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。

ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。

受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。

ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。

したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。

ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。

年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、どちらも条件を満たしたままですね。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。

・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
私は派遣労働者です。妊娠三ヶ月(10週目)で会社にも、妊娠発覚後(五週目)すぐに報告しました。
先月始めの時期、医者から切迫流産のため一週間は絶対安静にして下さいといわれ、それに従い会社も忙しかったのですが休みました。

そのあともつわりがひどく、ここ三ヶ月の間で九日休んでしまい、午後出勤を二回ほどしてしまいました。6/30に派遣の営業から契約を来月末までにしてくれませんか?と言われ、通常私の契約は三ヶ月更新の九月末(九月でこの会社にきて一年になります)までだったのでそれまでは働きたいと話したのですが、派遣の営業は会社にペコペコしてるような人なんで全く頼りにならず。。
会社から、妊娠と最近の勤怠を理由に七月末もしくは人がみつかってその後一ヶ月で契約終了だと告げられました。

派遣の営業に契約内解除だと保障がつくはずと申し出たところ、勤怠理由の解雇だとそういうものは全くつきませんといわれました。

これは違法じゃないんでしょうか?

今日課長から新しく人が見つかったので、七月末でお願いすることになるかも。といわれました。

九月末までは働きたかっただけに、言いなりになってる自分がすごく悔しいです。


休業補償がつかなくなると聞いたので、失業保険(同じ派遣会社で勤続二年近くになります)を貰う方向で考えようと思って、来週あたり労働局に相談するつもりです。

妊娠もしてるし体に負担はかけたくないので争う気はないのですが、泣き寝入りもしたくないので、早めにどうなのか知りたいです。

長々と質問をしてしまってすいません。
勤怠に問題がある場合は、仕方のないことかもしれませんね・・・
妊娠が理由ではなく、勤怠が理由で解雇ということでしょう。

契約には解雇の場合は2週間前までに通告するということが
書かれているかと思います。
(私の場合はそう書かれていました)
なので、7月末だと2週間前ということは問題なし。

失業保険ですが、妊娠の場合はすぐに勤務ができないので
出産後に手続きができると思います。
しかしながら、今やめると育児休業給付金も受けられないし
もったいないですよね。

労働基準局等に相談に行ったりしてみては?
あるいはハローワーク等で相談してみてはいかがでしょうか?

勤怠であるとするならば、たとえば体に負担がかからないように
週に4日勤務にしてもらうとか、時間を短くして対応して
9月まで働く方法もありますが、派遣先企業としても
ちょくちょく休まれるというのは、たぶん問題なんでしょう。

労働者の権利より会社の権利が派遣会社と派遣先では
まかりとおっていますので、難しいですね。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
10月末をもって妊娠・出産を理由に退職しました。失業保険支給延長の手続きをしようと思ったのですが、まだ期限があるのに施設が閉まってしまいました。
もう失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
多分、1月5日以降に行っても大丈夫ですよ。
妊娠出産を機に退職とのことですから、お若い方だと推察いたします。
受給期間1年を丸々延長はできないことになりますが、退職理由からして、受給できる日数はどんなに多くても150日です。
多分1月中の申請でも、あなたの場合は受給には影響ないと思いますし申請期限を過ぎたからといって申請できないわけではありません。

ただ・・多分、延長後働けるようになって雇用保険手続きをした際に、給付制限がかかるか気がします・・
それでも1月中に申請ならば受給には影響ないでしょう。
ひょっとしたら、年末年始だったということで1月5日もまだ申請期間として見てくれるかもしれません。
大変かもしれませんが、どうせ申請しなければならないわけですし、5日に安定所に行ってみてはいかがですか?

因みに、郵送でも申請は可能なので(母子手帳は写しでOK)今月中の発送なら郵送でも申請期間として見てくれるかもしれませんが、絶対大丈夫かどうかは、何とも言えないです。

ところで、年末年始はどの機関・企業もお休みだと分かっていたはずです。
どうして早めに申請に行かなかったのですか?
12月に入ればすぐ申請できたはずですよ?
まだ期限はあったかもしれませんが、逆に今まで申請できたはずとも言えます。
もちろん、母体の安静が必要であった等の理由もあると思いますが、その場合は電話で確認したり、代理の方が安定所に聞くこともできましたよ。
申請しに行けないなら郵送でという話もできたかもしれませんし、その場合の申請期限(12月中ならいいかどうか等)の話も聞けたかもしれませんよ?
それを怠ってしまったあなたにも、多少非があることは自覚してください。
(嫌なことを言うようで、ごめんなさいね)

とりあえず、申請は年明けでも問題ないと思いますから安心して新年を迎えて大丈夫だと思いますよ。
ご無事のご出産をお祈りいたします。
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