失業保険をもらおうと思っています。会社から離職票が届くのが
6月の末ということなのですが、それまでの期間
アルバイトをしても失業保険はもらえるんでしょうか?
また、手続き後も少しくらいのアルバイトなら
許されるものなのでしょうか???
手続き前はアルバイトOKですが、
手続き後(特に受給が始まってから)ですと、
アルバイトをしたらかならず申告しなくてはいけません。
だまってアルバイトしてばれるとかなりまずいです。
失業保険について。

2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。

2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。

心療内科には2012年1月より受診し ております。

傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?

自己都合退職になります。
特定理由離職者の中の正当な理由のある自己都合退職者として?特定理由離職者が正当な自己都合退職。
自己都合で辞めるのですから、特定理由離職者にはなりません。
現在が働ける状況なら、3ヶ月の給付制限を経て、給付を受けて下さい、働けないのなら、働けない状況から30日経過した時点で、診断書持参で受給期間延長の手続きをして下さい。
失業保険についての質問です。同じ事業者で社会保険加入のフルタイム勤務→社会保険非加入の週2だけの勤務へ切り替えたいと考えています。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。

社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。

しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。

11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
離職票は退職して初めて発行されるものです。ですから一旦会社を退職してからアルバイトを始めるという方法をとれば問題はありません。会社が同じでも関係ありません。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
失業保険と扶養について。

・3/31に会社を退職しました。
(今までは自分名義で社会保険に入っていました。)

・4月初めに入籍しました。
現在、仕事を探していますが、
旦那さんの扶養に入るため
パートで月に6~7万程度で・・・と思ってます。

そこで、質問ですが、扶養に入ると
①保険(病院で使えるやつ)
②年金

この2つをかけてくれると聞きましたが
いつから使用できるのでしょうか?

コンタクトが合わず、眼科に行きたいのですが
病院に行って、旦那の保険証が使えるのかわからず・・・

旦那に、担当者の人に聞くよう頼んでも、
「あ、聞くの忘れた!」といつもこんな調子で・・・(困)

それと、年金は厚生年金、国民年金のどちらをかけてくれるのでしょうか?

もう1つ、失業保険の申請をする予定ですが、
旦那の扶養に入ってしまっているので、
失業手当はもらえないのでしょうか?

わからない事ばかりですいません。
教えて頂けたら助かります。
まずはご結婚おめでとうございます。
一番確実にお知りになるためにはご主人の会社の健康保険組合にお聞きになるのが一番です。
なぜなら、「書く健康保険組合によっては独自の基準が設けてある場合があるからです。

ここでは協会健保に準ずる扶養についてお答えします。

仮に、今回あなたがご主人の会社の社会保険の扶養になられる場合、
①健康保険証の交付、
②国民年金第3号被保険者、となります。
この①②では、奥様の分の保険料は0円です。

「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出し、年金事務所で手続き後、受け付けられた日付けで扶養になれます。
「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、刻身年金第3号の届け出用紙になっていますので、この用紙の提出で、
健康保険と、国民遠近第3号加入手続きが完了です。

上記用紙を会社に請求をされて手続きをします。

③失業保険の給付金ですが、自己都合の場合、7日観の待期期間プラス3か月の給付制限期間ののち、受給開始となります。
受給開始までのこの7日間と3か月の間は、扶養になれますが、受給開始時には、受給日額3611円未満でないと、年間130万を超える年収と見込まれて、扶養から外れる場合があります。

そうして、受給が完了後に再度扶養になれます。

それらの条件等、会社で確認をされたほうが良いと思われます。
仕事を辞めて、今月で失業保険が出るんですが
認定日からどのくらいの期間でお金が振り込まれるんでしたっけ?
忘れてしまったので、知ってる方がいたら教えて下さい。
自己都合の退職で失業保険の手続きをした場合

90日間の待機期間があり、その間にアルバイトをしたりすると
待機期間を完了する事ができず、失業保険は貰えません。

待機期間を消化しから、始めての認定日時に手続きをしてから
1週間以内にあなたが指定した口座に振り込まれます。
(ただし、待機期間の分は支給されません。)

アルバイトをし申告した場合、所得分を引かれて支給され
認定日の時に認定されるまで時間も掛かるので注意してくださいね。
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。

失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。

ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。

ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。

どっちが得かは考え方次第です。

補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。

7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。

その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、

79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円

基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、

90日×5,700円×0.6=307,800円

です。

そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。

ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。

ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。

失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。

私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
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