失業保険について教えてください。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
細かいことまではわかりませんが、どちらにしても今現在就業中であればもらえることはないと思いますけど。
辞めた時に失業の認定をしてもらって、その後に現職に就いているなら再就職手当てみたいなのが出たかもしれませんけど。あと、普通に一日8時間程度の労働であれば雇用保険の加入って企業の義務じゃないですか?
そういうことでわからないことはここで聞いて鵜呑みにして思い込むより、職安の人に聞くのが一番ですね。
辞めた時に失業の認定をしてもらって、その後に現職に就いているなら再就職手当てみたいなのが出たかもしれませんけど。あと、普通に一日8時間程度の労働であれば雇用保険の加入って企業の義務じゃないですか?
そういうことでわからないことはここで聞いて鵜呑みにして思い込むより、職安の人に聞くのが一番ですね。
今日、派遣会社を退職したものですが、ハローワークに持っていくもの これから何をすればいいか教えて下さい 失業保険って手続きして3ヶ月後ですよね?いくら貰えますか?
後日会社から送付される離職票と被保険者証を職安に提出して下さい。
提出して約一週間は「待機」となりその間か期間明けに説明会があるので、必ず出席してください。
ここからは解雇理由によって別れます。
・会社都合か特定理由に該当する場合:説明会に出てから最初の認定日前日までに1回以上の職安が認められる「求職活動の実績」を行えば給付を受ける事が出来ます(なお、最初の認定日に関しては説明会の出席で1回に含まれますので安心して下さい)。以後次回の認定日前日までに2回以上の求職活動の実績が必要です。
・自己都合の場合:最初の認定日前日までは上記と同じですが、次回の認定日が約3ヶ月後経過後になります。その期間は「給付制限」となり、給付を受ける事が出来ません。次回の認定日前日までに3回以上の求職活動を行う必要があります。「給付制限」経過後の認定日以降は認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
なお、解雇の際は同時に年金・健康保険等の手続きが必要がある場合がありますので気を付けてください。
提出して約一週間は「待機」となりその間か期間明けに説明会があるので、必ず出席してください。
ここからは解雇理由によって別れます。
・会社都合か特定理由に該当する場合:説明会に出てから最初の認定日前日までに1回以上の職安が認められる「求職活動の実績」を行えば給付を受ける事が出来ます(なお、最初の認定日に関しては説明会の出席で1回に含まれますので安心して下さい)。以後次回の認定日前日までに2回以上の求職活動の実績が必要です。
・自己都合の場合:最初の認定日前日までは上記と同じですが、次回の認定日が約3ヶ月後経過後になります。その期間は「給付制限」となり、給付を受ける事が出来ません。次回の認定日前日までに3回以上の求職活動を行う必要があります。「給付制限」経過後の認定日以降は認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
なお、解雇の際は同時に年金・健康保険等の手続きが必要がある場合がありますので気を付けてください。
病気で会社を退職して失業保険をもらう予定ですが、毎月どういったものの支払いが有りますか?
詳しい方教えてもらえませんか。
詳しい方教えてもらえませんか。
・国民年金保険料
・国民健康保険料/税(あるいは任意継続の健康保険料)
・6月以降に26年度の住民税(25年度の住民税の残額が最終給与や退職金から引き切れないなら、それも)
失業給付の受給にはすぐにでも再就職可能な状態であることが条件です。
「病気により働けない」という理由で辞めるのだから、病気により再就職できない状態である間は、受給できません。
職安での手続き前からの傷病ですので「傷病手当」の対象にはなりません。
※「傷病手当金」は健康保険の制度であり、全く別のものです。
・国民健康保険料/税(あるいは任意継続の健康保険料)
・6月以降に26年度の住民税(25年度の住民税の残額が最終給与や退職金から引き切れないなら、それも)
失業給付の受給にはすぐにでも再就職可能な状態であることが条件です。
「病気により働けない」という理由で辞めるのだから、病気により再就職できない状態である間は、受給できません。
職安での手続き前からの傷病ですので「傷病手当」の対象にはなりません。
※「傷病手当金」は健康保険の制度であり、全く別のものです。
失業保険について質問です。
失業保険を一度貰い、次の認定日までに求職活動のノルマが出来ていなかった場合、最初に貰った失業保険は、返還するのでしょうか?
失業保険を一度貰い、次の認定日までに求職活動のノルマが出来ていなかった場合、最初に貰った失業保険は、返還するのでしょうか?
受給した手当についてはその手当の支給決定された認定日の申告で虚偽申告がなければ返還を求められることはありません。
次の認定日までに2回以上の求職活動ができていない場合には、その認定日だけが認定されず前回認定日から今回認定日前日の28日分だけが不支給になるだけです。
不支給分は先へ繰越されます。
次の認定日までに2回以上の求職活動ができていない場合には、その認定日だけが認定されず前回認定日から今回認定日前日の28日分だけが不支給になるだけです。
不支給分は先へ繰越されます。
平成21年3月31日改正での失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
正社員で会社都合(事業所移転)で45歳未満で退職しました。
特定受給資格者で3月31日以降に給付終了になるため、
失業保険の個別延長給付の基準には、当てはまっています。
しかし、一点だけ不明確な部分があります。
基準に当てはまり、
かつ「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」でないと延長が認められません。
実際に個別延長された方は、どんな状況で延長されたのか教えてください。
なるべく「雇用機会が不足する地域」以外の方でお願いします。
正社員で会社都合(事業所移転)で45歳未満で退職しました。
特定受給資格者で3月31日以降に給付終了になるため、
失業保険の個別延長給付の基準には、当てはまっています。
しかし、一点だけ不明確な部分があります。
基準に当てはまり、
かつ「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」でないと延長が認められません。
実際に個別延長された方は、どんな状況で延長されたのか教えてください。
なるべく「雇用機会が不足する地域」以外の方でお願いします。
「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」というものはハローワークにより若干違いがありますが、
ほぼ、すべての方が再就職が困難と言ってもいいです。
しかし、ハローワークの指示されたことを断ったりすると、個別延長給付の対象外となることもあります。
例えば、就職支援セミナーを受けるようにと言われたら、素直に受けたほうがいいです。
ほぼ、すべての方が再就職が困難と言ってもいいです。
しかし、ハローワークの指示されたことを断ったりすると、個別延長給付の対象外となることもあります。
例えば、就職支援セミナーを受けるようにと言われたら、素直に受けたほうがいいです。
失業保険給付について教えて下さい。
この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。
面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。
そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?
3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。
面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。
そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?
3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
4月8日(月)が就職日、6日・7日はハローワークの給付に関する業務は休みなので4月5日(金)に手続きに行ってください。
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。
失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。
【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。
内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。
採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。
失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。
【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。
内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。
採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
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