初めてのご質問です。
私3月までで正社員を退職し
今月からはパートを探す予定です。
ですので今月からは旦那の社会保険の扶養に入ります。旦那の健康保険は
保険番号01から始まる社会保険で
す。そしてどの方法ができるだけ一番お金を貰えるのかを
ずっと考えております。
たとえば
①私の今後のパートは
所得税の扶養内の103万以内に
今年はおさえる。
となると、今年は3月まで
正社員で働いていたのでその分の
収入がすでに57万円あるので
103万から57万円を引いて今年は
あと46万円しかかせげないとなります。月に5万円程度しかかせげない。
②私の年収を120万ぐらいに抑え
所得税特別控除をうける。
103万ぐらいまでに抑えたほうが
かなり所得税は安くなるのでしょうか?というか今年の3ヵ月の正社員の間に毎月所得税は引かれておりましたがそこんとこもどーなるんでしょうか。
③失業保険をもらう。
私できるだけ早く働きたい意識がありますので
自己退職なので給付までの3ヵ月は待てません。
すぐにパートをしたとしても失業保険は平行してもらえると聞いたことがありますが
パートはいつ始めたものが
適用なんでしょうか。
ハローワークからの紹介のものでないといけないのでしょうか。
それは旦那の扶養内でも可能なんでしょうか?会社によって違うのでしょうか。失業保険も収入に入ると聞いたことがあるのでパートと失業保険とで
130万越えると健康保険は
扶養ではなくなるとの判断でしょうか。

④就職祝い金をいただく。
就職祝い金とはハローワークにご紹介頂いた仕事でないといけないんでしょうか。
時期はいつ頃からし始めたパートに該当するのでしょうか。
祝い金は向こう1年働くとゆう条件があるようですが
祝い金をもらって1年働けなかったら
どうなるのでしょうか。
初歩的な質問で大変すみません。
何番が一番お金的に
手元に入るのでしょうか。
夜分遅くこんばんわ。

先ほど、私の質問の回答に、求職中で悩まれていると書かれていたので、焦らずあまり悩み込まれてほしくなくて、投稿してみました。
自分が辛い時に、あの質問に回答をくださるなんて、優しい方ですね。

さて。私では、あまり回答にならないかもしれません。

実は私も、去年の2月から旦那さんの扶養に入りました。
それまでは、ずっとバイトでも社保加入で働いてきました。
今、①の働き方をしています。

初めての事で、分からないことだらけでしたが、私は正確な情報が欲しかったので、働くまでの休みを利用して、社会保険事務所へ出向いたり、電話でハローワークに問い合わせました。

異動先の支店で働き始めてからも、将来のことを考えて、産休育休の仕組みについてハローワークに問い合わせて調べました。
おかげで、期限が切れる前に雇用保険には再加入することができ、ささやかな額ですが、育児給付金をもらう対象にはなれました。

ここで、誰か詳しい方が現れて回答してくださると一番良いのですが(>_<)
もし待っても無理そうでしたら、そうした方が良いと思いますし、求職中の時の精神状態というものは、私も中々決まらなかった時に経験があるので、少しでも質問者様が穏やかになれるといいなと願っています!!

ちなみに、私の時は旦那さんの新しい保険証が届くまで2ヶ月もかかり、そんな時に限って私が肺炎に(-.-;)自費は痛かったですよ~。

明日は、質問者様に良いことがありますように!
おやすみなさい。
失業保険の受給金額は、扶養以内に入りますか?
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
失業に関して受給する金額のうち、雇用保険受給権のない人が受け取る、
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)

しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
傷病手当と失業保険について
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?

また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?

どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
傷病手当金の申請対応は健保組合で行っていますので問い合わせるのであれば会社が加入していた健保組合になるでしょう。

質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。

傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。

失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
失業保険について教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)

が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
会社として週20時間以上が雇用保健加入の義務があるのですが、それ以下でも加入しても問題はありません。
また、有給休暇も出勤日に加算できますからそれで11日以上になればいいはずです。
これはあくまでも私の認識ですが、念のために一度ハローワークに問い合わせてみてください。
保険料の計算は、過去6ヶ月の総収入の合計を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
賃金が安いと割合が高くなります。あなたの場合は75%くらいになると思います。
ちなみに下限額は1856円です。
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