失業保険についてお聞きしたいのですが

現在アルバイトをしています
今月いっぱいでバイトをやめて、失業保険をもらいながら就職先を探すつもりです
社会保険(雇用保険)には1年半加入しています
バイトを辞める理由としては
バイトの人数が増えた為1ヶ月の休みを倍に増やされ、出勤日数が減り、給料が大きく減ってしまったから です
店長にはその時「もうやっていけないので、8月いっぱいで辞めて就職する」と言いました

しかし今は入ったバイトがすぐ辞めた為、出勤日数も以前と同じに戻りました

自己都合と会社都合とがありますが、この場合会社都合にすることは可能でしょうか?

又、会社都合にした場合会社側は何か面倒なこととかあるのでしょうか?
自分から辞めると言った以上は自己都合になります。

会社都合は店長なりから言われない限り無理です。
不服の場合は監督規準所で申請する形になりますが、多分無理かと…。

バイトや社員は関係ありません。
あとは会社との話し合いしかないです
失業保険と扶養について
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
>もし失業保険をもらえるとなると、扶養から出ないといけないのでしょうか?

失業給付が開始されるまでは「被扶養者」で結構です。受給が始まりましたら「被扶養者」の資格を喪失させなければなりません。
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?

また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害年金と、雇用保険の給付の合計で、被扶養者となれる収入を超過しているのではないでしょうか。

障害者の場合は年収180万円未満が被扶養者の条件で、月収15万円、日額5,000円が上限になります。
雇用保険の失業給付が日額ですので、日額で計算してみてください。
障害年金÷30+雇用保険の給付日額(受給資格者証に記載有)=3611円を超えている場合は被扶養者にはなれません。
障害年金だけでしたらOKですので、超えている場合は雇用保険の受給が終了したら、受給資格者証をご主人の会社に提示し、申し出てください。
月収、日額とも超えていない場合は、再度ご主人の会社にお問い合わせを。

>また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
上記の通り、障害年金+他の収入=15万円未満でしたら、被扶養者の資格は満たします。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
退職前に病院にかかって治療中の疾患については、退職後も治療中であれば継続して今の健康保険組合で継続されますか?
2月末日に17年間正社員で務めた会社を自己都合で退職します。
本日2月18日に病院を受診し、4月に手術を受ける予定になりました。
そこで質問です。
母が「現在治療中の疾患については、その治療が終わるまで継続して現保険証で治療が受けれたよ、確か・・。」
といっていますが、本当でしょうか?
退職後は次の仕事に就くまでは主人の扶養に入りたいのですが、また働くつもり(すぐではない)なので三か月後に失業保険も出ると思うのですが、失業保険をもらうと扶養に入れないのでは?ともいってます。
そういったことに全然詳しくないので、わかる方アドバイスをお願いします。
お母様のおっしゃる制度は廃止されました。

退職後は国保加入か任意継続保険かご主人の扶養に入るかの3とおりありますが、主様はご主人の扶養に入りたいとのこと。

一般的には「失業給付が日額3611円以上だと保険の扶養に入れない」とされていますが、健保によっては基本日額の金額にかかわらず扶養を認めるとするところもあります。

つまり、ご主人の健保に被扶養者要件を聞かないとわからないということです。

扶養異動手続きのことも含めて、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。

hiroronmamayさん
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