現在、失業保険をもらっています。
次の仕事が決まったので、ハローワークに行かなければならないのですが、
就職する予定の会社に、雇い入れたかどうかの確認の連絡等はあるのでしょうか?
教えて下さい。
受給者の義務として、「受給資格者のしおり」に備わる採用証明書を提出すればそれで終わりです。

ハローワークはそのことを確認をせずとも、証明を出した会社は質問者さんを雇用保険加入の手続きに出向かねばならず、その手続きで裏が取れることになります。

※「再就職手当」といって、お祝い金的なお手当をいただく申請を受給資格者がした場合のみ、入社からおおむね1月後に就業を続けているかどうかの確認は必ずなされます。質問者さんのお尋ねは、その場合と混同されているのだと思います・・・
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??

2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。

給付日額:5000円



このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは

上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??


それとも

2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??


ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
1回の受給金額だけではないです。
1月末までに受給を受けていたら、当然それも含まれてきます。

そして、その離職に伴って受けれるはずだった未来の分の権利もなくなります。
再就職手当などもいただけなくなります。

<補足>
「引く」と考えではなく、「出ない」と考えるんです。
それに、他の日の基本手当については、支給要件が満たされているか、いないかによります。
再就職手当について。
3月末で前職場を退職し、失業保険を申請しました。
残日数70日くらいある状況で派遣での仕事が決まりましたが、

1ヶ月更新の契約だったため、就業手当の申請はせず、
就職の手続きだけしました。
10月からその会社の社員になることになったのですが、
この場合再就職手当はもらえるのでしょうか?
支給条件を満たしている場合、[再就職した日(実際に就労した日)の翌日から1ヶ月以内]であれば、申請できます。
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて申請してください。
[再就職した日(実際に就労した日)日の翌日から1ヶ月以内]を経過している場合、申請は受理されません。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険

質問すみません。25年12月で規定の三年の派遣契約が終了し現在失業保険給付を受けております。

また来月4月から派遣(事務)に行く事になりました。しかし、将来の事を色々考え『正社員』での転職をあきらめきれず派遣に行きながら引き続き就職活動をする予定です。(派遣元にもその旨をお伝えしております。)

そこで教えて頂きたいのですが…

◆二ヶ月更新契約になるのですが…

万一、仕事や人間関係であわず

短期で給付対象期間内に二ヶ月契約途中の自己都合で失業してしまった場合や

更新月契約満了で自身で更新をお断りしたことにより派遣をやめ失業をしてしまった場合、

(給付受給期間内であれば…)現在受給中の失業保険の受給残日分(+個別給付延長対象日数分)は、再度手続きをすれば3ヶ月などの待機なくまた給付再開になりますでしょうか?(もちろんきちんと転職活動をした上でのお話です。)

無知な部分が多く、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
前の会社(A社)を離職して雇用保険の基本手当を受けていて、その3ヶ月後に2ヶ月の短期再就職(B社)をした場合、B社では新たな受給資格は発生しないので、A社の離職による受給資格(残りの受給期間と所定給付日数)は消滅しません。
つまり、A社の離職によるものとして、残りの受給期間と所定給付日数を限りに支給を受けることができます。待機もありません。
去年の10月に入社した会社を、病気で働けなくなったためやめることになりました。失業保険の手続きに行くのですが、この場合は自分都合の退社ということになるんでしょうか。また、失業保険は
いつ頃、どれくらいの額がもらえるのでしょうか。詳しいかた教えてください。
失業保険受給要件は、雇用保険加入期間が通算1年以上あり、かつ「就労する意志があり、就労できる状況にあること」です。

病気で辞めるということは今後就労できる状況にはないのではないでしょうか?

その場合雇用保険の「傷病手当」申請に該当するかと思われます。

ただし、「傷病手当」申請にはさまざまな条件があり、こちらも通算1年以上の雇用保険加入期間がないと受給できません。

詳しくはハローワークへお尋ねください。

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