3号被保険者の年収条件(130万)について教えてください。

共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。

その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。

なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。

ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。

健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
失業保険について
勤務年数22年です。
今回事情があり早期退職する事となりました。
通常だと会社都合のため 翌月から支給され330日支給されますが、失業保険申請前に 再就職し
都合で退職した場合 3カ月後の支給となると思いますが、期間は 以前の22年はは継続されるのでしょうか
22年の雇用保険被保険者期間があり、特定受給資格者と認定されれば330日(年齢が45歳以上60歳未満)の給付日数がありますが、早期退職ですが、会社からの勧奨等が無く従来からある早期退職制度等で辞めた場合には自己都合退職になり、給付日数は150日ですよ。
※特定受給資格者の範囲
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

また、再就職後に雇用保険に加入されれば22年の被保険者期間は通算(継続)されますが、この場合も会社都合で無く自己都合で辞めると給付日数は150日しかありません。
もちろん3ヶ月の給付制限期間もあります。
失業保険受給中に、田んぼの手伝いを【無給】で1日4時間以下で、毎日行ったとします。週4日、4時間以下までの規則に反していますが、無給で手伝いをしているので、
失業保険の金額は、減らされないのですか?それとも減らされるのですか?
その実家の農業の手伝いは問題ないかと思います。心配ならこのケースは問題があるのかどうかハローワークの雇用保険担当にご確認なさって下さい。
失業保険と職業訓練
私21歳、今の仕事(市役所の臨時職員)は3年目になります。
今年の6月に結婚をすることに決まりそうなのですが、結婚してからも
赤ちゃんを授かり、働けるまで働きたいのです。

そこで結婚を機に勉強したかった、医療事務の資格を取りたいと考えています。
入籍し、11月まで今の職場で働き、11月から失業保険を貰いながら
職業訓練センターに受講することは可能でしょうか?
3ヶ月コースになると思うのですが、それを受講し資格を取りたいです。
でも、資格を取り終わったらすぐに就職出来るか分かりません。
(妊娠したりなどで)
失業保険を貰い、職業訓練で資格を取った場合
受講が終わると、絶対に就職をしなければならないのでしょうか?
また、給付対象にはならないのでしょうか?

子供がある程度大きくなった時に、資格を生かして医療事務をしたいのですが・・・
若くまだ勉強が追いつくうちに、資格を取りたいです

宜しくお願いします
少し雇用保険や職業訓練について勉強するかハローワークで相談されてみた方がいいでしょう。

雇用保険の基本手当を受けながらの職業訓練に医療事務がありますか?
基金訓練や訓練・生活支援給付金等の制度と混同していませんか?

次に雇用保険受給の流れですが、退職後に会社から離職票の発行を受ける必要があります、その離職票等の必要書類を提出して、雇用保険の受給申請を行います(離職票が無ければ申請が進みません)、会社には退職後速やかに離職票を発行するように言っておけばいいですが、離職票が貴方の手元に届くのは退職後1~2週間程度かかるでしょう。

受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)・説明会等→初回認定日→2回目以降の認定日と言う流れになります。
※1結婚を理由に退職と言う事は自己都合退職として、上記の3ヶ月の給付制限期間が付きます(会社都合等での離職の場合は給付制限期間はありません)
※2 初回認定日は申請から約4週後ですが支給される手当はありません、支給が始まるのは2回目以降の認定日からになります(申請から3ヶ月半~4ヶ月後から)

※3 職業訓練には応募期間・適正試験・面接試験等があり、応募すれば全ての人が受けられるものではありません。
また、応募から試験→合否判定まで最短でも3週間程度はかかります。

色々と計画されていますが、少しは制度についてハローワークで尋ねるとかネットや本で調べる等の事をしないと、計画にはなりませんよ。
失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。

今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
日額金額の計算は下記です。

給与(交通費含)X6か月÷約180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります

>この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?

そうです。
失業給付金の受給に”休日”の考えはないです。
ですから、基本日額の28日(4週毎)分を受給できるのです。


>稼動日で割って日額を出すと聞いていた

この出し方もありますが、貴方は派遣会社の”正社員”ですよね?
正社員なら、上記の計算式で「基本日額」を算出します。
病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
傷病手当は会社から出るのではなく社保の組合からなのでそこまで気にしなくても良いと思います。

その点は会社と相談してみてはいかがですか?

年金は減免の申請をして、国保は役所で減額できるかどうか聞くって感じです。
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