退職後に伴い行う事。

今年5月末で5年勤めた職場を出産の為退職しました。
7月に出産を終え、
ようやく生活にも慣れてきたので色々とわからない事を解決したく質問させて頂きます。
●保険は医師会国民健康保険で社保ではありません。
●国保、雇用保険、住民税、所得税が給料から毎月引かれてました。
○私は今年確定申告というものをしなくてはいけませんか?
○主人の保険の扶養、失業保険(?)の延長、源泉徴収票発行の連絡は済んでいます。
○他にしなくてはいけない事はありますでしょうか?
今年の再就職の予定はありません。
分かりにくい文章な上、無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
〉私は今年確定申告というものをしなくてはいけませんか?
しなくても構いませんが、した方が有利でしょう。
月々の給与から天引きの所得税は、1年間勤務する前提で額が決まっていますので、申告をすれば一部還付されるでしょう。

〉他にしなくてはいけない事はありますでしょうか?
住民税の納付だけですね。
国民年金は第3号被保険者ですか?


医師会国民健康保険→○○医師国民健康保険組合の国民健康保険(組合国保)
社保→健康保険
失業保険(?)の延長→基本手当の受給期間の延長
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。

それで、わからないことがあるので教えて下さい。

去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。

その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)

ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっているとご主人の扶養には入っていないという事になります。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。

また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。

受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。

要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。

失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。

したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。

疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。

年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。

国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。

障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
確定申告について教えてください。
専業主婦(無職)です。

年金事務所と国税局に問い合わせをしましたが、双方の回答が違い戸惑っております。


① H23年10月~無職になり主人の扶養に入る

② H23年11月~H24年2月まで失業保険の支給に伴い主人の扶養を外れる

③ ②の期間の年金をH24年12月に一括で納める

④ ②の期間が納付対象月として記載された『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』がH25年2月2日に届く


上記の事柄を元に、『H25年の年末調整で申告できるのか。それとも今月から始まる確定申告で申告するべきか』と尋ねたところ、
◆年金事務所の回答 → 『年末調整でご主人から申告してください』
◆国税局の回答 → 『実際にお金を支払われたご主人様で確定申告を行ってください』


どちらが正しいのか知識のない私は困っております。


また、控除証明書の『納付対象月』がH23年11月~H24年2月と年をまたいでいることも気になっておりますが、
年末調整・確定申告のどちらでも問題なく申告できるものなのでしょうか。


どうぞ、無知な私にご教授いただきたくお願い申し上げます。
国税局が正しいです。
年金事務所の職員は税の専門家ではありませんから勘違いしたんじゃないですかね。

国民年金保険料は、H24.12に払ったのですよね?それならH24年分の所得から控除してもらうことになります。その保険料がいつの分でも『払った年』の控除としてしか申告できません。
H24年の年末調整はもう終わってしまいましたから、確定申告で控除申告するしかありません。
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