出産、育児の為、失業保険延長手続きをしました。
期限が迫ってるので、延長解除をしようと思うのですが、給付制限期間はありますか?
子供の預け先が、自宅から車で40分ぐらいの実家の母親で
も大丈夫でしょうか?
また、求職活動には資格試験も含まれると書いてあり、私は昨年から国家試験を受験して、一部合格で今年も他の科目を受験するつもりなのですが、この事は報告した方がいいですか?
質問がたくさんになりすいません。
どれかだけでもいいので、よろしくお願いします。
>期限が迫ってるので→何の期限?
給付制限3ヶ月は期間延長手続きをして期間が3ヶ月以上になればもうありません。
子供の預け先が40分位の実家であってもあなたが働けるのであれば何も問題はありません。
就職に有効な国家資格試験の受験は求職活動に含まれますのでハローワーク報告してください。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
求職活動をしようと思っています。失業保険は貰えるでしょうか?
現在、精神科に1年近く通院している者です(直近の質問をご参照下さい)。
自立支援医療をは既に申請済みで利用しておりますが、やはり金銭面的につらく求職活動をしようと思っております。
※体調については先日の診察で薬を倍に増やされてしまいました。

そこで求職活動をするにあたり、仕事が見つかるまで失業保険は貰えるのでしょうか?
色々調べましたが待機期間など、失業保険給付までの流れがなかなか理解できませんでした。
本来自分で調べるべき内容なのですが、ご存知の方は何卒、ご教示頂ければ幸いです。
※会社の退職日は昨年の1月31日付けになっております。
通常の失業手当受給は、退職の翌日から1年以内になっています。
1年が経過した時点で、受給期間残っていても打ち切りとなります。
なので病気等ですぐに働けない人、出産等ですぐには就職できない人、などの場合、期間延長の手続きがとれます。

今回の自立支援との兼ね合いが分かりませんので
早急にハローワークに出向かれて相談して見てください。
失業保険についての質問です…


自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…



3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました



ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、

会社側が書類を書いてくれずに、

しかも9月いっぱいで解雇になりました…



このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…

お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…


とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…


知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…


それって可能なんでしょうか?

甘い考えかもしれませんが…

知恵をおかしください。


ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…

実質9日くらいしか働いていません。
辛いことが続かれて大変でしたね。

お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。

解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
雇用保険、失業保険

仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
★先に、回答①「このときの場合どうなるのか」
→残念ながら、「基本手当」・「再就職手当」も受給出来ません。

★次に、回答②「何をすればいいのか教えてもらいたいです。」
→職安に就職の申告をして下さい。再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に別紙が付いています)
を記入してもらい、これを提出して下さい。

↓以下、詳細

☆「基本手当」の受給は、待機満了の翌日から(給付制限がない場合)ですので、受給出来ません。

☆「再就職手当」の受給にも複数の条件があります。
この質問の中に「一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。」の記事があり、これが
「不支給」の条件に該当するので、受給出来ません。
↓下記の条件が該当します。
「今回の就職日の前日から過去3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の受給を受けていないこと」

■万が一、再就職先を離職した場合、前職の離職の翌日から1年以内であれば「基本手当」が受給出来ます(求職活動の実績も必要です)。
失業保険について
福岡県福岡市在住です。
2013年6月20日まで約9年間同じ派遣会社、同じ派遣先で勤務してきました。
より良い条件の転職先が見つかっての退職だった為、2013年7月15日から新しい派遣会社にて働き始めました。

が、しかし、2年弱不妊だったのに、ここにきてまさかの妊娠が発覚!!
転職したばかりで本当に申し訳なく、現在の派遣先にも報告しましたがおめでたいことだからと喜んでくれました。

このまま働けるだけは働くつもり、という事で派遣会社、派遣先とも合意し勤務する予定でしたが先日出血してしまい、産婦人科の先生から仕事に対してドクターストップがかかってしまいました。
(お給料がいいだけに前職より勤務時間もストレスも多い)

この場合の失業保険ですが、もちろん現在の勤務先だと日数も足りない為望めないことはわかっていますが、前職の勤務に応じて受給したりは不可能なのでしょうか?一度別の派遣会社で契約し、勤務している為やはり難しいでしょうか?
なにかで、過去1年間の間に6ヶ月以上の勤務履歴があることが条件と見た記憶もありますが、受給の申請期間が退職後30日以内と書いてあった気もし、それなら前職退職日からは3ヶ月ほどたっているので難しいとは思うのですが・・・。

結果、会社には迷惑をかけてしまったことになりましたが、望んでいた妊娠だった為嬉しい気持ちもある反面、ドクターストップで仕事が出来なくなることは予想しておらず、金銭的に厳しいのでもし、何か受給できるものがあれば受給したいのです。
万が一、何か受給できるものがある場合は手続き方法も教えて頂ければとても助かります。

ダメ元ですが、こういった問題に詳しい方、無知な私に何か知恵をお貸し頂ければ幸いです。
転職を行ってもその前の就業実績も加算されるので雇用保険をかけていればOkです

ハロワークの窓口で相談すれば今後必要な書類や動きがわかります

申請しないとスタートしないのでできれば窓口へ早めにね
関連する情報

一覧

ホーム