失業保険をもらぅ
手続きについて質問です。
1月5日に
旦那が会社をクビになりました。
それでその日のうちに
失業保険の手続きを
会社にお願いしたのですが
2月11日現在
何の連絡もありません。
離職証明書などを
出していただくのに
1ヶ月以上も
待たされるモノなのでしょうか?
手続きについて質問です。
1月5日に
旦那が会社をクビになりました。
それでその日のうちに
失業保険の手続きを
会社にお願いしたのですが
2月11日現在
何の連絡もありません。
離職証明書などを
出していただくのに
1ヶ月以上も
待たされるモノなのでしょうか?
会社によって違いますが1週間~2週間くらいで離職票はもらえるハズですょ。
離職票が届いたら離職票と写真1枚と印鑑とあとは銀行口座の番号をメモしてハローワークで手続きして下さい。
手続きの後1週間は待機期間になります。
質問者さんの旦那さんの場合は会社責任ですので、この待機期間の翌日から受給期間が発生します(自己都合の場合は待機期間の後、さらに3ヶ月待たないといけません)
失業手当は約3週間に1回振り込まれます♪
とにかく離職票を会社からもらわないと始まりませんので、催促して早くもらって下さいね♪
離職票が届いたら離職票と写真1枚と印鑑とあとは銀行口座の番号をメモしてハローワークで手続きして下さい。
手続きの後1週間は待機期間になります。
質問者さんの旦那さんの場合は会社責任ですので、この待機期間の翌日から受給期間が発生します(自己都合の場合は待機期間の後、さらに3ヶ月待たないといけません)
失業手当は約3週間に1回振り込まれます♪
とにかく離職票を会社からもらわないと始まりませんので、催促して早くもらって下さいね♪
失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
失業保険を受給する際に、ハローワーク窓口には何て言えばいいでしょうか?
素直に、失業保険を受給したいです
と言うべきか、
ハローワーク登録をしたいですと言うべきでしょうか?
素直に、失業保険を受給したいです
と言うべきか、
ハローワーク登録をしたいですと言うべきでしょうか?
まず、直近に退職した企業から「雇用保険被保険者離職証明書」を入手します。
それと、
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
を持って、管轄のハローワークに出向き、給付金の受給申請をしてください。
なお、退職理由によって、給付制限期間があります。
たとえば、「自己都合退職」の場合は、3か月給付制限があります。
それと、
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
を持って、管轄のハローワークに出向き、給付金の受給申請をしてください。
なお、退職理由によって、給付制限期間があります。
たとえば、「自己都合退職」の場合は、3か月給付制限があります。
ハローワークに問い合わせたら失業保険は病気でやめた場合などは手続きできないと言われました。
働けるようになってから申請できるようになるらしく一年間は有効らしいですが、病気の場合は途中何ヶ月ごとに更新しないと権利を失うらしいのですが何ヶ月ごとかわかる方、お願いします。
働けるようになってから申請できるようになるらしく一年間は有効らしいですが、病気の場合は途中何ヶ月ごとに更新しないと権利を失うらしいのですが何ヶ月ごとかわかる方、お願いします。
あなたの質問内容は言われたことに対して誤解があるように思います。
おっしゃるとおり受給できる期間は退職後1年間です。その間に全部もらい終えなければ期間が過ぎれば無効になります。
ですから病気が長引きそうなら「受給期間の延長」申請をしなければなりません。
普通は1年間ですがプラス最大3年間の4年間の期間が取れます。
その間に働けるようになったら医師の診断書をつけて申請して受給すればいいのです。
あくまでも働ける状態にあることが受給の条件の一つです。
その何か月ごとに更新なんてものはありません。
おっしゃるとおり受給できる期間は退職後1年間です。その間に全部もらい終えなければ期間が過ぎれば無効になります。
ですから病気が長引きそうなら「受給期間の延長」申請をしなければなりません。
普通は1年間ですがプラス最大3年間の4年間の期間が取れます。
その間に働けるようになったら医師の診断書をつけて申請して受給すればいいのです。
あくまでも働ける状態にあることが受給の条件の一つです。
その何か月ごとに更新なんてものはありません。
60歳で病気で会社を退職となります。失業保険を受給したいのですが、麻痺があり、失語症があり申請が難しいのですがそういう方でも申請できますでしょうか?
また、申請を行なって受理してから支給がでるまではどれくらいかかりますでしょうか?
また、申請を行なって受理してから支給がでるまではどれくらいかかりますでしょうか?
麻痺があり失語症で働くことができますか?
働くことが出来る状態でなければ失業保険は受給できませんよ。
その場合は受給期間延長の方法があって、基本1年+3年間の期間延長ができて働くことが出来るようになれば受給ができます。
申請の方法は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票②期間延長申請書(HWにあり)③印鑑④診断書です。
また、健康保険の傷病手当金の受給も検討されてはいかがでしょうか。これは失業保険と2重には受給できませんが1年半受給ができます。
ただ注意すべきは失業保険は1年間が基本の受給期間ですから傷病手当金を1年半受け取った後に受給しようと思っても受給できませんので。
働くことが出来る状態でなければ失業保険は受給できませんよ。
その場合は受給期間延長の方法があって、基本1年+3年間の期間延長ができて働くことが出来るようになれば受給ができます。
申請の方法は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票②期間延長申請書(HWにあり)③印鑑④診断書です。
また、健康保険の傷病手当金の受給も検討されてはいかがでしょうか。これは失業保険と2重には受給できませんが1年半受給ができます。
ただ注意すべきは失業保険は1年間が基本の受給期間ですから傷病手当金を1年半受け取った後に受給しようと思っても受給できませんので。
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