岡山県での失業保険の受給についての質問です。
失業保険を受給するためには、認定日までに二回の就職活動をすることは、説明会でお話を聞いたのですが、就職活動(活動実績)の基準がわかりま
せん。
以前受給した知人に確認した所、ハローワークの検索端末で検索後、受付で判子を押してもらえば、一回の活動になると言うことでしたが、インターネットで調べていたら、検索しただけでは、活動とみなされないと地域もあると言うことで、不安に思いました。

もちろん、気になる求人があれば、紹介をしてもらうのですが、希望のものがなかった場合も、相談窓口に並び話をしないと、活動にはならないのでしょうか?

長々なりましたが、ご存じの方(今年の4月以降の受給された方、現在受給中の方、またお詳しい方)の回答をよろしくお願い致します。
岡山市内のハローワークでは、ハローワーク1階にあるPC閲覧コーナーで
検索後、受付で判子を押してもらえば、相談窓口での相談なしでも
1回の就職活動になります。

ただ、倉敷市や笠岡市等では分かりませんので、そちらにお住まいなら
管轄のハローワークにお問い合わせになってみて下さい。

各都道府県の管轄のハローワークにより異なりますので。
質問です。
失業してから失業保険を申請して受給期間中はアルバイトなどしたりすると保険金が減額されたりしますか?
それと求職活動実績とはハローワークに相談しただけでも実績にはいりますか?
週20時間以上のバイトで就業 これで失業給付金受給資格失効、 もちろん収入あった日は失業じゃないんでその日数分の支給は先送り 、ハローワークで相談なら実績です、あとハローワーク経由の外部機関による会社説明会でも実績のはずです
失業保険と扶養について。

3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。


あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
失業保険について

アルバイトをしながら失業保険をもらいます。週20時間以上働けないのは知っています。


アルバイト料はハローワークに自分から言うのですか?そしたらズルい人だと20時間以上働いてるのに20時間働いた事にした給料の金額を言いますよね?

それともアルバイト先がハローワークに私にいくら給料払ったと言うんですか?
昔は、アルバイトをしたらその金額によって失業給付の額がカットされていました。

今は、アルバイトした日を申告すると、その日の分は後回しになるだけで、カットはされません。

ただし、アルバイトが週に数日以上になると、「失業状態ではない」とみなされるため、失業給付はもらえなくなります。

この「数日」が何日かは、ハローワークの説明会でしっかり聞いておいてください。
現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
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