失業保険について、分かる方、お願いします。友人が正社員として働いている会社を辞めようとしているのですが一年程しか働いていないので失業保険がいくら貰えるのか分から
ないとの事です。
友人は手取り20万です。
ないとの事です。
友人は手取り20万です。
勤続年数は、6ヶ月以上であればもらえます。基本手当日額×90日間です。
勤続年数10年を超えると120日になります。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
私の場合、ご友人の方と同じくらいの給料で、手当日額が5500円くらいで、90日間もらえました。
但し、毎月1度、指定された日に職業安定所に行く必要があります。
そして、自己都合で退職の場合、申請後、3ヶ月間はもらえません。3ヶ月後からの支給となります。
給付期間が3/2以上残って、すぐに仕事が決まった場合、再就職手当も出るはずです。
(但し、いろいろと規約はありますが。。)
勤続年数10年を超えると120日になります。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
私の場合、ご友人の方と同じくらいの給料で、手当日額が5500円くらいで、90日間もらえました。
但し、毎月1度、指定された日に職業安定所に行く必要があります。
そして、自己都合で退職の場合、申請後、3ヶ月間はもらえません。3ヶ月後からの支給となります。
給付期間が3/2以上残って、すぐに仕事が決まった場合、再就職手当も出るはずです。
(但し、いろいろと規約はありますが。。)
失業保険について質問お願いいたします。
9月20日から4月20日まで季節雇用で働いていましたのですが、この場合でも失業保険はもらう事は可能でしょうか?
1年位掛けてないともらえないとまわ
りから聞いていたもので。
季節の場合なにか特別なものがあるのではと思い質問させていただきました。
9月20日から4月20日まで季節雇用で働いていましたのですが、この場合でも失業保険はもらう事は可能でしょうか?
1年位掛けてないともらえないとまわ
りから聞いていたもので。
季節の場合なにか特別なものがあるのではと思い質問させていただきました。
雇用保険の被保険者資格が「短期雇用特例被保険者」とされており、被保険者期間が6カ月あれば特例一時金の対象になります。
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は一般のものとは異なり、歴月単位で見ます。
被保険者資格取得日が4月16日で退職をしたのが9月15日だとすると、一般被保険者の被保険者期間は資格喪失日の前日から前月資格喪失応当日とさかのぼっていき、
9月15日~8月16日
8月15日~7月16日
7月15日~6月16日
6月15日~5月16日
5月15日~4月16日
となり、それぞれの期間で賃金が支払われた日が11日以上あると1カ月として被保険者期間に算入するので5カ月ですが、短期雇用特例被保険者の場合は「歴月」単位なので、資格取得日が月の途中でもその月の月初から被保険者であったとみなし、離職日が月の途中でも月末まで被保険者であったとみなして計算するので、4~9月までの間のそれぞれの歴月で11日以上賃金が支払われた日があると被保険者期間は6カ月と言うことになり、特例一時金を受け取ることができます。
特例一時金は失業認定一回で済みます。もらった翌日に就職してしまっても返還する必要はないです。
9月20日から4月20日までとすれば、歴月で8カ月ですが、9月は1日も休みがなかったなどと言うことがなければおそらく11日以上賃金が支払われた日はないのではないかと思います。10月から4月まではそれぞれの月に11日以上賃金が支払われた日があれば7カ月の被保険者期間があるということになり、仮に最後の4月も賃金が支払われた日が11日ない場合でも6カ月はあるので、特例一時金を受け取ることができるということになるはずです。
賃金が支払われた日がそれぞれの歴月で何日あるのかわからないですが、万が一受給できないとしても就職相談などは受けることができますから、いきなり行ってもいいですし、書類揃えて出向いたらだめだったではつまらないので、とりあえず離職票を片手にハローワークに電話で確認するのでもいいと思います。
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は一般のものとは異なり、歴月単位で見ます。
被保険者資格取得日が4月16日で退職をしたのが9月15日だとすると、一般被保険者の被保険者期間は資格喪失日の前日から前月資格喪失応当日とさかのぼっていき、
9月15日~8月16日
8月15日~7月16日
7月15日~6月16日
6月15日~5月16日
5月15日~4月16日
となり、それぞれの期間で賃金が支払われた日が11日以上あると1カ月として被保険者期間に算入するので5カ月ですが、短期雇用特例被保険者の場合は「歴月」単位なので、資格取得日が月の途中でもその月の月初から被保険者であったとみなし、離職日が月の途中でも月末まで被保険者であったとみなして計算するので、4~9月までの間のそれぞれの歴月で11日以上賃金が支払われた日があると被保険者期間は6カ月と言うことになり、特例一時金を受け取ることができます。
特例一時金は失業認定一回で済みます。もらった翌日に就職してしまっても返還する必要はないです。
9月20日から4月20日までとすれば、歴月で8カ月ですが、9月は1日も休みがなかったなどと言うことがなければおそらく11日以上賃金が支払われた日はないのではないかと思います。10月から4月まではそれぞれの月に11日以上賃金が支払われた日があれば7カ月の被保険者期間があるということになり、仮に最後の4月も賃金が支払われた日が11日ない場合でも6カ月はあるので、特例一時金を受け取ることができるということになるはずです。
賃金が支払われた日がそれぞれの歴月で何日あるのかわからないですが、万が一受給できないとしても就職相談などは受けることができますから、いきなり行ってもいいですし、書類揃えて出向いたらだめだったではつまらないので、とりあえず離職票を片手にハローワークに電話で確認するのでもいいと思います。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
賃金日額が低いほど80%に近くなるようです。雇用保険を受ける際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に表がのっていますが、計算式で出る部分と、上限金額として固定されている部分、更に年齢による支給上限を受ける部分があり、線形な式で一発ででるものでは無いようです。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
失業保険の日数の計算
4月から始まる職業能力開発センターに行きたいと思っています。
でも失業保険を受給しながらじゃないと厳しいのでちょうどいい退職日と申請日?を
計算しようと思うのですが・・・・
受講開始日の時点で受給日数が3分の2残ってなくちゃならない
って見かけました。
自己都合で退職しようと思います。
経験者の方、知っている方いたら教えてください。
4月から始まる職業能力開発センターに行きたいと思っています。
でも失業保険を受給しながらじゃないと厳しいのでちょうどいい退職日と申請日?を
計算しようと思うのですが・・・・
受講開始日の時点で受給日数が3分の2残ってなくちゃならない
って見かけました。
自己都合で退職しようと思います。
経験者の方、知っている方いたら教えてください。
まず、あなたの所定給付日数(最大限受給できる日数)が何日分なのかが一番大事なのですが・・
分からないのでとりあえず90日とします。
雇用保険手続きは通常は退職した翌日から1年以内に手続きおよび受給までが終わらなければいけません。
もちろん途中で就職した場合などは全部もらえませんが、失業の状態が続いてしまい全部受給するとした場合という意味です。
この退職した翌日から1年後を受給期間満了日と言います。
雇用保険は、手続きするとその日から7日間の待期と給付制限(自己都合の場合)が3か月かかります。
因みに、7日間の待期は正確には仕事していない日を7日分という意味です。
さて、このことを念頭に置きつつ逆算してみましょう。
仮に訓練開始日が4月8日だとします。
この受講開始日の時点で所定給付日数の残日数が3分の2、つまり、60日分残っていなければならないということになりますので、3月9日以降が受給開始の対象となればセーフということになります。
次に、いつ頃に手続きをすればいいかを考えてみましょう。
自己都合の場合は給付制限が3か月かかりますので、12月9日~3月8日が給付制限、更に7日間の待期が入りますから、12月2日以降の手続きなら申し込みができると思われます。
ただし、あくまで4月8日を入校と仮定してのお話なので、実際の入校日が分かっているなら、それにあてはめて考えてくださいね。
退職日がいつがいいかは私には判断できませんが、少しだけアドバイスすると、
訓練は申し込んだからと言って必ず受講できるとは限りません。
まして4月から6月くらいにかけて始まる訓練は競争率が一番高い時期です。
訓練に応募してもしダメだったらどうしますか?
その辺りの覚悟もした上で退職するかどうかを決めてください。
雇用保険手続きは訓練を受けたいからという理由では手続きできません。
あくまで就職活動が最優先となります。(訓練に入校することが決まり入校手続きした後は訓練が最優先となりますが)
もし4月からの訓練受講に落ちてしまった時、残日数が残っていれば次の別の訓練を申し込むことができることもあります。
なので、退職日はなるべくギリギリがいいように思います・・
4月入校を照準に合わせてしまうと、もしダメだった場合次の別の訓練の申し込みをする時に残日数が足りなくなってしまい、申し込みできなくなってしまうこともあります。
例えば、11月末に退職して12月に手続きすると、4月入校の訓練にもし行けなかったとしても次の訓練申込の時は受講開始日の時点での残日数が足りず申し込みができませんが、たとえば1月で退職して2月初旬に手続きし訓練を申し込めば、4月からの訓練に行けなかったとしても次の訓練に申し込める場合もあります。
ただ、くどいようですが、訓練受講だけを考えて退職はしないようにしてくださいね。
ご参考になさってください。
分からないのでとりあえず90日とします。
雇用保険手続きは通常は退職した翌日から1年以内に手続きおよび受給までが終わらなければいけません。
もちろん途中で就職した場合などは全部もらえませんが、失業の状態が続いてしまい全部受給するとした場合という意味です。
この退職した翌日から1年後を受給期間満了日と言います。
雇用保険は、手続きするとその日から7日間の待期と給付制限(自己都合の場合)が3か月かかります。
因みに、7日間の待期は正確には仕事していない日を7日分という意味です。
さて、このことを念頭に置きつつ逆算してみましょう。
仮に訓練開始日が4月8日だとします。
この受講開始日の時点で所定給付日数の残日数が3分の2、つまり、60日分残っていなければならないということになりますので、3月9日以降が受給開始の対象となればセーフということになります。
次に、いつ頃に手続きをすればいいかを考えてみましょう。
自己都合の場合は給付制限が3か月かかりますので、12月9日~3月8日が給付制限、更に7日間の待期が入りますから、12月2日以降の手続きなら申し込みができると思われます。
ただし、あくまで4月8日を入校と仮定してのお話なので、実際の入校日が分かっているなら、それにあてはめて考えてくださいね。
退職日がいつがいいかは私には判断できませんが、少しだけアドバイスすると、
訓練は申し込んだからと言って必ず受講できるとは限りません。
まして4月から6月くらいにかけて始まる訓練は競争率が一番高い時期です。
訓練に応募してもしダメだったらどうしますか?
その辺りの覚悟もした上で退職するかどうかを決めてください。
雇用保険手続きは訓練を受けたいからという理由では手続きできません。
あくまで就職活動が最優先となります。(訓練に入校することが決まり入校手続きした後は訓練が最優先となりますが)
もし4月からの訓練受講に落ちてしまった時、残日数が残っていれば次の別の訓練を申し込むことができることもあります。
なので、退職日はなるべくギリギリがいいように思います・・
4月入校を照準に合わせてしまうと、もしダメだった場合次の別の訓練の申し込みをする時に残日数が足りなくなってしまい、申し込みできなくなってしまうこともあります。
例えば、11月末に退職して12月に手続きすると、4月入校の訓練にもし行けなかったとしても次の訓練申込の時は受講開始日の時点での残日数が足りず申し込みができませんが、たとえば1月で退職して2月初旬に手続きし訓練を申し込めば、4月からの訓練に行けなかったとしても次の訓練に申し込める場合もあります。
ただ、くどいようですが、訓練受講だけを考えて退職はしないようにしてくださいね。
ご参考になさってください。
失業保険の入金についてお伺いします。
1/23に認定日を控えています。
通常、認定日に職安に行き手続きを行った後、
5営業日以内の入金となることを伺いましたが、
この度1/11から職業訓
練に行くことになった場合
失業保険の受給が前倒し(1/23→1/11)になるそうです。
ここでお尋ねしたいことは入金日なのですが、
前倒しでの受給となるということは
こちらはいつ入金されるということになるのでしょうか。
また、職業訓練所までの交通費などはいつ頃頂けるのでしょうか。
生活もあり苦しい状況なので…。
本来職安で聞くべきなのですが、
土日を挟んでいますので
こちらにて質問をさせて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。
1/23に認定日を控えています。
通常、認定日に職安に行き手続きを行った後、
5営業日以内の入金となることを伺いましたが、
この度1/11から職業訓
練に行くことになった場合
失業保険の受給が前倒し(1/23→1/11)になるそうです。
ここでお尋ねしたいことは入金日なのですが、
前倒しでの受給となるということは
こちらはいつ入金されるということになるのでしょうか。
また、職業訓練所までの交通費などはいつ頃頂けるのでしょうか。
生活もあり苦しい状況なので…。
本来職安で聞くべきなのですが、
土日を挟んでいますので
こちらにて質問をさせて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。
1/11は通常の認定日と同じなので、1/10までの分は5営業日以内に振り込まれます。
職業訓練中は月末締めに変わり、翌月中旬に振込になりますので、1/11~1/31分は2月中旬に振り込まれます。
同じクラスの人でもハローワークによって入金日は異なります。
ちなみに私はだいたい毎月13日でした。
交通費も後払い(欠席したらもらえないため)なので定期を買ったりするのはちょっとキツいですね。
職業訓練中は月末締めに変わり、翌月中旬に振込になりますので、1/11~1/31分は2月中旬に振り込まれます。
同じクラスの人でもハローワークによって入金日は異なります。
ちなみに私はだいたい毎月13日でした。
交通費も後払い(欠席したらもらえないため)なので定期を買ったりするのはちょっとキツいですね。
失業保険の給付の事で質問なのですが、1月に初回の認定日がありましてその時は前回もらった申告書に何月何日の何時に来てくださいと言う紙をもらっていたのですが2回目か
らは申告書とかなしに認定日に行ったらいいだけですか?もらった記憶がないのですが
らは申告書とかなしに認定日に行ったらいいだけですか?もらった記憶がないのですが
時間は申告書に書いていませんよね。
しおりには書いてあるはずです。
私か申請しているハロワは
男性9:00~9:30
女性11:00~11:30です。
質問者さんの所も一緒かは分からないですので
一度問い合わせたほうがいいですよ。
時間に遅れると手続きできない場合があります。
しおりには書いてあるはずです。
私か申請しているハロワは
男性9:00~9:30
女性11:00~11:30です。
質問者さんの所も一緒かは分からないですので
一度問い合わせたほうがいいですよ。
時間に遅れると手続きできない場合があります。
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