こんにちわ
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
ハローワークについて
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
現在、私も失業給付金受給者です。
上記の質問ですが、失業給付金受給中に働いた場合は次の認定日に申告する欄に記入することになっていると思いますが、”先に働く”という表現が??と思いました。(事後報告と思います。)
下記の質問ですが、失業給付金受給者が認定日にハローワークに手続きに行かないことは、失業給付金の受給できないと思います。(理由があるときは電話等で連絡してすること)
失業給付金受給者の説明会で冊子をもらっているかと思いますので、詳細はそちらで確認してください。
上記の質問ですが、失業給付金受給中に働いた場合は次の認定日に申告する欄に記入することになっていると思いますが、”先に働く”という表現が??と思いました。(事後報告と思います。)
下記の質問ですが、失業給付金受給者が認定日にハローワークに手続きに行かないことは、失業給付金の受給できないと思います。(理由があるときは電話等で連絡してすること)
失業給付金受給者の説明会で冊子をもらっているかと思いますので、詳細はそちらで確認してください。
職業訓練を受講したいのですが
私は去年7月から11月まで基金訓練を受け、その後契約社員として12月から3月まで働いていました。
現在は就職活動をしていますが中々決まらず、今もふらふらしている状況です。
この状況で訓練を受けるのは、失業保険をもらってもいないし難しいのでしょうか、
アルバイト等を一年続け雇用保険をいただき、その後職業訓練を受けるしかないのでしょうか。
回答よろしくおねがいいたします。
私は去年7月から11月まで基金訓練を受け、その後契約社員として12月から3月まで働いていました。
現在は就職活動をしていますが中々決まらず、今もふらふらしている状況です。
この状況で訓練を受けるのは、失業保険をもらってもいないし難しいのでしょうか、
アルバイト等を一年続け雇用保険をいただき、その後職業訓練を受けるしかないのでしょうか。
回答よろしくおねがいいたします。
公共職業訓練を受けるには12ヶ月以上加入が必要です。(会社都合退職なら6ヶ月)
求職者支援訓練(前基金訓練)を受講するなら、間1年空けないといけません。もし前回給付を頂いており、今回また給付を受けたいのであれば6年間は給付は受けれません。
求職者支援訓練よりも公共職業訓練の方が倍率が高く狭き門で計画的に離職して行けるかどうか分からないので危険です。
コースによっては倍率は低いものもあるでしょうけど。
求職者支援訓練(前基金訓練)を受講するなら、間1年空けないといけません。もし前回給付を頂いており、今回また給付を受けたいのであれば6年間は給付は受けれません。
求職者支援訓練よりも公共職業訓練の方が倍率が高く狭き門で計画的に離職して行けるかどうか分からないので危険です。
コースによっては倍率は低いものもあるでしょうけど。
社会保険の扶養手続きについて質問です。
3/31に派遣期間満了で退職しました。
4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。
扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。
しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。
この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。
主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。
色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
3/31に派遣期間満了で退職しました。
4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。
扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。
しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。
この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。
主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。
色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
我家では妻の自己都合退職で失業給付が給付制限で3ヶ月間待たされましたが,会社に扶養の打診をしたら失業保険をもらい終わらないと扶養の手続は出来ないといわれました。
そしてその年の年収が失業給付を入れて130万以上ならなれないのでその年は扶養できないといわれましたが,おかしいと思い,
健康保険組合に直接電話をしていろいろ探り出したら,実はその年の年収が130万円を超える見込みでも,失業保険を給付が終われば扶養にしてもらえると言う話を探り出しました。そのことを会社の担当に説明してやっと扶養にできました。
そういう対応から考えれば1月だけ入ると言うのはかなりハードルが高いように思います。担当が面相臭がって
ああだこうだと言って簡単には入れてくれないように思います。
そしてその年の年収が失業給付を入れて130万以上ならなれないのでその年は扶養できないといわれましたが,おかしいと思い,
健康保険組合に直接電話をしていろいろ探り出したら,実はその年の年収が130万円を超える見込みでも,失業保険を給付が終われば扶養にしてもらえると言う話を探り出しました。そのことを会社の担当に説明してやっと扶養にできました。
そういう対応から考えれば1月だけ入ると言うのはかなりハードルが高いように思います。担当が面相臭がって
ああだこうだと言って簡単には入れてくれないように思います。
失業保険について質問です。以前会社都合の解雇で失業保険をもらいましたが、最初の一回目は7日分くらいでとても少なく翌月から一ヶ月分もらえました。自己都合で会社を辞めたいのですが、三ヶ
月待機のあと初回にもらえる失業保険はやはり7日分くらいで翌月からひと月分になるのですか?
月待機のあと初回にもらえる失業保険はやはり7日分くらいで翌月からひと月分になるのですか?
自己都合でもすぐに貰える方法あるよ。公共職業訓練受講する事です。開講した日から支給開始(カウントが始まる)。受給中の場合、開講時に支給日数が1日でも残っていれば閉講まで延長。訓練そのものが就職活動とみなされる為、月毎の活動実績の報告も要らないし。訓練所までの交通費は全額支給。通所一日毎に受講手当¥500(昼飯代)支給。
失業保険について教えて下さい。
先程ハローワークに電話して問合せしましたが、冷たい対応でしたので ここで質問させて頂きます。
会社の都合で、三月十五日で 退職することになりました。パートです。
雇用保険は 払っていました。勤続二年です。
仕事が終わった後 すぐ働くか 失業保険をもらって 家にいるか迷ってます。
でも 失業保険をもらうと 夫の扶養に入れないと聞いたのですが 本当でしょうか?
ハローワークの人が 離職表に書いてる金額によって 扶養に入れるか 入れないか わかれるといってました。
どなたか詳しいかた 教えて下さい。
扶養に入れないとなると失業保険のなかから 国民健康保険なり 住民税などの税金を払わなくてはなりませんよね?
私は 手取り10万くらいなので もらえる額はだいたい6万くらいだと思ってるので 税金を払うとなると 手元に残るのは微々たるものになっつしまうので 働くかどうか迷ってます。
宜しくお願いします
先程ハローワークに電話して問合せしましたが、冷たい対応でしたので ここで質問させて頂きます。
会社の都合で、三月十五日で 退職することになりました。パートです。
雇用保険は 払っていました。勤続二年です。
仕事が終わった後 すぐ働くか 失業保険をもらって 家にいるか迷ってます。
でも 失業保険をもらうと 夫の扶養に入れないと聞いたのですが 本当でしょうか?
ハローワークの人が 離職表に書いてる金額によって 扶養に入れるか 入れないか わかれるといってました。
どなたか詳しいかた 教えて下さい。
扶養に入れないとなると失業保険のなかから 国民健康保険なり 住民税などの税金を払わなくてはなりませんよね?
私は 手取り10万くらいなので もらえる額はだいたい6万くらいだと思ってるので 税金を払うとなると 手元に残るのは微々たるものになっつしまうので 働くかどうか迷ってます。
宜しくお願いします
雇用保険の受給中の扶養はその健康保険を
運営している団体の規定によります、
殆どのところが基本手当て日額が3612円を超えなければ
入れるとしていますが、なかには受給中は基本手当ての額に
かかわらずっ入れないとしているところもありあす、
ここで聞いてあなたが入れると思っていても実際には入れない
場合もありますから、あなたが入ろうとしている
健康保険の団体にお聞きください、
運営している団体の規定によります、
殆どのところが基本手当て日額が3612円を超えなければ
入れるとしていますが、なかには受給中は基本手当ての額に
かかわらずっ入れないとしているところもありあす、
ここで聞いてあなたが入れると思っていても実際には入れない
場合もありますから、あなたが入ろうとしている
健康保険の団体にお聞きください、
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