失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
届け出るHWは住民票のある場所とは言ってないだろう。
職を探しているのならその地域に住んでいて現住所はそこじゃないのかね。
それとも住所不定なのか?
住民登録をするかどうかは関係ない。
職を探しているのならその地域に住んでいて現住所はそこじゃないのかね。
それとも住所不定なのか?
住民登録をするかどうかは関係ない。
失業給付中のアルバイト
失業保険給付中に、ちょっとしたバイトを見つけました。
週2?3日、1日5時間半のアルバイトです。
保険その他に関しては、小さな商店の人でが足りた無い時のバイトであるので、
何も加入はないそうです。
期間的には、何年も長期的にとか深くは考えてはいない様で、とりあえず数ヶ月単位で
更新は考えていきたいそうで、それでもいい人にお願いしたいとの事でした。
私としては、それでもいいので面接を受けようか考えもしているのですが。。。
もしこのお仕事が採用になれば失業保険は頂けなくなってしまいますか?
本当に高校生のアルバイト程度の仕事なので、就活しながら出来たらと思っているのですが、
1日とかの短気でないからダメなんでしょうか?
詳しい方のみ教えて下さい。
失業保険給付中に、ちょっとしたバイトを見つけました。
週2?3日、1日5時間半のアルバイトです。
保険その他に関しては、小さな商店の人でが足りた無い時のバイトであるので、
何も加入はないそうです。
期間的には、何年も長期的にとか深くは考えてはいない様で、とりあえず数ヶ月単位で
更新は考えていきたいそうで、それでもいい人にお願いしたいとの事でした。
私としては、それでもいいので面接を受けようか考えもしているのですが。。。
もしこのお仕事が採用になれば失業保険は頂けなくなってしまいますか?
本当に高校生のアルバイト程度の仕事なので、就活しながら出来たらと思っているのですが、
1日とかの短気でないからダメなんでしょうか?
詳しい方のみ教えて下さい。
失業保険給付要件に、1日4時間以上勤務した場合は、その日の給付はカットされます。
また、週40時間以上の勤務は、就職した事となり、給付は全額でなくなり給付終了となります。
後日発覚すると、給付を受けたお金を一括で返却を求められます。すぐにバレます。
また、週40時間以上の勤務は、就職した事となり、給付は全額でなくなり給付終了となります。
後日発覚すると、給付を受けたお金を一括で返却を求められます。すぐにバレます。
失業保険を貰うにあたっての質問です。
5年間派遣で事務をしていましたが、昨日で満了となり契約更新できませんでした。
近々、離職票などが届くはずなのでハローワークにて失業保険の給付の手続きを
してくるつもりなのですが、今回満了になった仕事以外に、もう1件他社の派遣会社より
夜間平日5日で1回に2時間程度の副業をしております。
この場合、失業保険の給付は可能なのでしょうか?
・ 派遣で副業をしていることを本業・副業ともの派遣会社は知っています。
・ 仕事がなかなか決まらないので、とりあえず副業の派遣は続けていくつもりです。
(差し支えあれば週3回にして頂けると派遣会社に言ってもらえています)
待機期間が7日あると聞きましたが、この間だけ副業(就業)しなければいいのでしょうか?
それとも辞めなければだめでしょうか? 副業の収入は月に4万円程度です。
5年間派遣で事務をしていましたが、昨日で満了となり契約更新できませんでした。
近々、離職票などが届くはずなのでハローワークにて失業保険の給付の手続きを
してくるつもりなのですが、今回満了になった仕事以外に、もう1件他社の派遣会社より
夜間平日5日で1回に2時間程度の副業をしております。
この場合、失業保険の給付は可能なのでしょうか?
・ 派遣で副業をしていることを本業・副業ともの派遣会社は知っています。
・ 仕事がなかなか決まらないので、とりあえず副業の派遣は続けていくつもりです。
(差し支えあれば週3回にして頂けると派遣会社に言ってもらえています)
待機期間が7日あると聞きましたが、この間だけ副業(就業)しなければいいのでしょうか?
それとも辞めなければだめでしょうか? 副業の収入は月に4万円程度です。
>この場合、失業保険の給付は可能なのでしょうか?
可能です。
>待機期間が7日あると聞きましたが、この間だけ副業(就業)しなければいいのでしょうか?
お書きのとおりです。
可能です。
>待機期間が7日あると聞きましたが、この間だけ副業(就業)しなければいいのでしょうか?
お書きのとおりです。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
今月いっぱいで②年半勤めてた会社を退職するのですが、失業保険を受ける為にはどのような準備をしたらよいのでしょうか??
また、今回の退職理由(労働時間に対する不満・過剰な勤務時間に釣り合わない給料への不満)なのですが上記などの理由で退職した場合は退職した①ヶ月後から失業保険を受けとれると聞いたのですが本当なのでしょうか?
全くの無知な為乱雑な文で申し訳ないですが、詳しい方がいましたら回答の方よろしくお願いいたしますm(__)m
また、今回の退職理由(労働時間に対する不満・過剰な勤務時間に釣り合わない給料への不満)なのですが上記などの理由で退職した場合は退職した①ヶ月後から失業保険を受けとれると聞いたのですが本当なのでしょうか?
全くの無知な為乱雑な文で申し訳ないですが、詳しい方がいましたら回答の方よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
>今回の退職理由(労働時間に対する不満・過剰な勤務時間に釣り合わない給料への不満)なのですが上記などの理由で退職した場合は退職した①ヶ月後から失業保険を受けとれると聞いたのですが本当なのでしょうか?
離職票の離職理由に書かれていることをハローワーク職員が判断・判定します。
給料に関しての不満は関係ありません。
残業時間が月45時間以上が3ヶ月以上続いているときには、特定受給資格者として認定され、給付制限期間(3ヶ月)なしで約1ヶ月後から給付金を受取れますが、貴方の勤務状況が認められるかどうかはわかりません。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
>今回の退職理由(労働時間に対する不満・過剰な勤務時間に釣り合わない給料への不満)なのですが上記などの理由で退職した場合は退職した①ヶ月後から失業保険を受けとれると聞いたのですが本当なのでしょうか?
離職票の離職理由に書かれていることをハローワーク職員が判断・判定します。
給料に関しての不満は関係ありません。
残業時間が月45時間以上が3ヶ月以上続いているときには、特定受給資格者として認定され、給付制限期間(3ヶ月)なしで約1ヶ月後から給付金を受取れますが、貴方の勤務状況が認められるかどうかはわかりません。
今月一杯で、会社都合で退職します。その時に、失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?1か月ぐらいかかりますか?
まず手続きをして受給資格決定され待期期間開始となります。
それから概ねから5日から10日の間に雇用保険説明会があります。
手続きをしてから6日後に待期期間終了となります、その翌日から所定給付日数開始となります。
手続きから28日後に第1回認定日があり、それからから28日後に第2回認定日があり、それから28日後に第3回認定日があります。
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
>失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?
辞めた日からではなく手続きした日からということになります。
>1か月ぐらいかかりますか?
手続きした日から28日後に第1回の認定日があり、振り込まれるのはその認定日の平均3,4日後ですから、手続きした日からは入金される日までは約1か月ぐらいでしょう。
それから概ねから5日から10日の間に雇用保険説明会があります。
手続きをしてから6日後に待期期間終了となります、その翌日から所定給付日数開始となります。
手続きから28日後に第1回認定日があり、それからから28日後に第2回認定日があり、それから28日後に第3回認定日があります。
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
>失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?
辞めた日からではなく手続きした日からということになります。
>1か月ぐらいかかりますか?
手続きした日から28日後に第1回の認定日があり、振り込まれるのはその認定日の平均3,4日後ですから、手続きした日からは入金される日までは約1か月ぐらいでしょう。
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