失業保険と扶養について

*長文です。
去年1年間主人の扶養に入りながら
パートで働き年収は120万ほどありました。

今年初めから扶養から抜け正社員として働いたのですが
5月末で退職しました。収入は125万ほどでした。

退職後すぐに主人の扶養に入れてもらいました。

先日失業保険の手続きに行ったのですが
基本手当日額が4,900円でしたので
扶養から外れないといけないと思うのですが
実際にお金がもらえるのは10月末になるそうです。

(1)すぐに扶養を抜ける手続きをしないといけないのでしょうか?
それとも10月に抜けたらいいのでしょうか?

ついこの前扶養に再加入してもらう手続きをしたのに
すぐまた抜ける手続きをしてもらうのは
主人の会社にお願いしにくくて・・・。

(2)あと今年の収入が125万なので配偶者特別控除?が
受けれると思うのですが失業保険をもらうと
130万超えてしまうので無理なのでしょうか?
そもそも失業保険は収入になるのですか?

(3)このまま今年いっぱい就職しなかったら
来年確定申告した方がいいんでしょうか?

本当に言葉もむちゃくちゃで分かりにくい質問だとは思いますが
無知な私にご教授ください。
(1)10月に被扶養者から外れれば良いです。

(2)失業保険の給付金は非課税ですので配偶者控除や配偶者特別控除の要件の収入には算入しません。
ご質問の場合、配偶者特別控除は使えます。

(3)確定申告したほうが良いです。所得税を給与天引きで納めすぎてますから、申告すれば還付になります。
失業保険の計算の仕方
失業保険の一日の手当てを出すには失業した日から過去6ヶ月の給料を180日で割るとなっています。

相談ですが・・・・

月給制ではなく日当制で月払いの場合はどうなるのでしょうか?
例えば今回辞める理由が会社側に極端に仕事を減らされました。

本来は25日前後が平均でしたが先月は18日・今月は15日しかありません。

過去9年間を考えてもこんなに少ない日数の月はありませんでした。

なので会社を辞める方向で考えてるのですが過去6ヶ月での計算となるとかなり金額が違ってしまいます。

また日当計算のため年末年始の月と日頃の月を比べると数万円は違ってきます。

こういった給料制度の場合でも過去6ヶ月で計算されてしまうのでしょうか?
〉過去6ヶ月の給料を180日で割る
さらにその何%かです。

〉こういった給料制度の場合でも過去6ヶ月で計算されてしまうのでしょうか?
お見込みの通り。
……ていうか、大概のサラリーマンは日給月給で欠勤したら減らされるから同じですが。
失業保険・職業訓練の受講手当てと、扶養について詳しい方教えてください。
今失業保険を貰っているのですが、もともとの収入が低かったため基本手当の日額は3000円ちょっとで厚生年金などは主人の扶養の範囲内に収まるので扶養に入っています。

このたび職業訓練校を受験しました。
まだ合否は来ていないのですがもし、職業訓練校に通うことになれば基本手当てのほかに「受講手当て」というのが日額700円もらえるそうです。
それをプラスすると、もらえる日額は4000円近くなり扶養から外れる金額になります。
でもその700円は弁当代とも聞きます。

受講手当て700円を貰ったら扶養から外れないといけないのでしょうか?
教えてください。
税金の世界では、暦年において、経済的に利益になるか否かで課税、非課税が決まりますが、
社会保険の世界では、実収入の有無と、その時点の収入額で判断されます。
例えば、遺族年金や雇用保険基本手当などは、非課税ですが収入です。

なたの場合、基本手当だけなら社会保険の扶養基準の範囲内とのことですが、
受講手当、要するに昼飯代である700円は当然ながら収入とみなされます。
そのほか「通所手当」、つまり通勤手当相当分が支給されるはずです。(上限42,500円/月)
これも収入です。

いずれにせよ、職業訓練校に通っている間は、社会保険の扶養基準を満たしませんので、
ご主人の保険の被扶養者と第3号被保険者でなくなる手続きをしたうえで、
市役所へ行って、国民健康保険と国民年金の手続きを行ってください。
(年金は、ねんきん事務所でも手続き可能です)

職業訓練校は就職をするための訓練所です。
中には2年コースを受講し、基本手当を3年間丸々受給したり、
保育園に優先的に入れてもらうために受講したりと、
法律に反しない範囲でのズルい人たちが大勢います。

公の機関が訓練所を設けている目的はただひとつ。
「安定した税収入の確保のため、一人でも多くの人を就職させること」です。
あなたにも1日でも早く安定した納税者になっていただきたいと思います。
そのためには修了を待たず、途中で就職退校することは、一向に構わないのです。
親の扶養に9月末に入ります。

年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?

それとも

扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?


103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)


念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。



1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)

5月 退職の為、無収入

6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)

9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定

10~12月迄、収入は94000円予定
今年の収入に関係します。

給与収入=91万+6.6万+9.4万=107万
(ただし、通勤費補助を除く)

給与収入が103万円を超えたら、お父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなります。

あなたが16歳以上23歳未満なら、扶養親族控除は特定扶養で63万円、それ以外は38万円です。

増税額は税率により決まります。税率が20%なら、特定扶養で63万x0.2=12.6万円です。
(あと、住民税もあります。)
失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。

どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。

後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。

詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。

※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。

それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。

【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。

③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
失業保険について教えて下さい。

12月31日付けで派遣先を契約期間満了ということで退社しました。


事業主の都合ということになり、1月から早速失業保険の申請をする予定です。

この失業保険を貰っている間って、バイトもしてはいけないのでしょうか?

また、派遣の場合も失業保険って六割しか受給されないのでしょうか?

全く無知なもので…

回答宜しくお願いします。
バイトも立派にお仕事ですから、失業保険を貰いながらのバイトは基本的にはできないと思って下さい。
それなら早く就職先を見つけなさいということです。

しかし、週の労働時間が20時間未満のバイトは申告さえすれば可能ではあります。
ただし、バイトの収入が出てくるわけですから、当然失業保険が減額されたり、バイトした日の分が不支給になったりします。(バイト代の金額とバイトの日数、時間等によります)

それから、失業保険の基本手当の金額は派遣だったからとか、正社員だったからという理由で決められるわけではありません。
計算方法は決まっています。元々の給料が高かった方ほど5割が近くなりますし、給料が低かった方ほど8割が近くなります。

最後に、失業保険の手続きは離職票が必要です。まずは会社から離職票を貰って下さいね。

ご参考になさって下さい。
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